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【税理士が解説】資産管理会社で経費にできるもの・できないもの|失敗しない計上方法

「資産管理会社を作ったけど、どこまで経費にしていいのか全然わからない…。」

「自宅の家賃は?」「自家用車は?」「家族に給料を払うのは?」といった個人の生活と会社の事業がごちゃ混ぜになりやすいまさにその悩みを解消します。

結論から言うと、資産管理会社の経費計上は事業との関連性が全てです。

この記事では、税理士法人ネイチャーが長年の実務経験から培った、経費計上の基本的な考え方と、税務署に否認されないための具体的な事例を徹底的に解説します。

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資産管理会社の経費計上、なぜ重要?節税の基本を理解しよう

資産管理会社の設立を検討する最大の理由として挙げられるのは節税です。では、なぜ経費を計上することが節税につながるのでしょうか?

法人と個人の「経費」の決定的な違いとは?

個人事業主として不動産収入や株の売買益を得ている場合、経費として認められる範囲は非常に限定的です。しかし、法人として事業を行う資産管理会社では、事業活動に必要な費用は原則として全て経費になるという大きなメリットがあります。

この経費が多ければ多いほど、会社の利益が減り、その結果、法人税や法人事業税といった税金の負担が軽くなる仕組みです。

【知らないと損!】資産管理会社で経費にできる項目を徹底解説

ここでは、資産管理会社で経費にできる主な項目を、基本の経費とプライベートと混在しがちな経費に分けて見ていきましょう。

まずはここから!基本の経費項目リスト資産管理会社で経費にできる基本的な項目には、以下のようなものがあります。

勘定科目 具体例
役員報酬・給与 自身や事業を手伝う家族に支払う給与や賞与
地代家賃 事務所として借りている物件の家賃
水道光熱費 事務所の電気、ガス、水道代
通信費 事業で使うインターネット回線、携帯電話、固定電話の料金
旅費交通費 不動産の現地調査や顧客との打ち合わせにかかる交通費、出張費
消耗品費 パソコン、文房具、書籍など、事業に必要な物品の購入費
支払手数料 税理士への顧問料、銀行の振込手数料など
広告宣伝費 会社のウェブサイト作成費用、名刺代など
修繕費 所有する不動産の修理やリフォームにかかる費用

【要注意!】プライベートと混在しがちな経費の線引き

ここが一番の肝心なポイントです。自宅や自家用車など、個人の所有物や生活費と密接に関わる費用をどこまで経費にできるのか悩む人は少なくありません。

自宅を事務所にする「家賃・水道光熱費」の計算方法

自宅の一部を事務所として使っている場合、その家賃や水道光熱費を経費にできます。ただし、全額ではなく、事業で使用している部分の割合を合理的に計算し、個人と会社で各種契約を結ぶことが必要です。

自家用車を会社の経費にする「車両費」の計上ポイント

自家用車を不動産巡回や打ち合わせに使う場合、車両購入費、ガソリン代、保険料、税金などを経費にできます。しかし、こちらも事業での使用割合が重要です。

具体的には、走行距離を記録し、事業用とプライベート用で按分するのが一般的です。

配偶者や家族に支払う「給与」はどこまで認められる?

ご家族に会社の業務を手伝ってもらう場合、給与を支払うことで経費にできます。しかし、業務の実態とその業務内容に見合った金額でなければ、税務署に否認されるリスクがあります。

具体的には、業務日報や業務内容を客観的に証明できる書類を作成しておくことが重要です。

【実例】税理士が解説!こんな経費は認められる?グレーゾーンの線引き

ここからは、実際に税理士法人ネイチャーがお客様から相談を受けた、少しグレーゾーンな事例を紹介します。

【ケーススタディ】家族旅行は福利厚生費になる?

「家族みんなで沖縄旅行に行ったんだけど、これを会社の福利厚生費として経費にできませんか?」

これはよくあるご相談です。結論から言うと、家族旅行は基本的に経費にできません。

福利厚生費として認められるのは、従業員全員を対象とした旅行やレクリエーションです。役員や従業員が1人だけの資産管理会社では、全従業員を対象としているとは言えず、福利厚生費には該当しません。

【失敗談】高級ブランド品やゴルフ会員権は経費にできる?

あるお客様が、会社の業務で使うからと高級腕時計やゴルフ会員権を経費に計上していました。しかし、税務調査で否認されてしまいました。

なぜなら、これらは事業との関連性を客観的に証明するのが極めて難しかったからです。腕時計は確かに時間をチェックするツールですが、高級品である必要はありません。ゴルフも事業上の接待だと証明できなければ、個人的な趣味とみなされます。

【成功事例】こんな工夫で経費化に成功!

あるお客様は、賃貸物件を複数所有しており、年に一度、所有者全員で物件の修繕状況を確認する物件視察ツアーを企画しました。ツアー後には、修繕計画を話し合う会議を行い、議事録を作成。このツアーにかかった交通費や宿泊費は、事業に不可欠な費用として認められました。

このように、事業に関連していることを明確に証明する工夫が成功のカギとなります。

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【税務調査対策】経費否認されないための3つの黄金ルール

税務調査で経費を否認されないためには、日頃から以下の3つの黄金ルールを意識することが大切です。

ルール1:事業関連性の証明

「この経費は、会社の利益を上げるために本当に必要だったのか?」という問いに、胸を張って答えられるように、具体的な理由を説明できるようにしておきましょう。

ルール2:適切な勘定科目と証憑の保管

レシートや領収書はもちろん、事業内容を証明する資料(業務日報、議事録、写真など)を適切に保管しておくことが重要です。

ルール3:過度な経費計上はしない

「経費にできるなら何でもかんでも…」という姿勢は危険です。あまりに多くの経費を計上すると、税務署の調査官に「この会社は利益を出す気がないのでは?」と疑われ、目をつけられる可能性があります。

経費だけじゃない!資産管理会社設立の本当のメリット

資産管理会社のメリットは、経費にできる範囲が広がることだけではありません。

例えば、個人で得ていた不動産収入などを法人に移し、そこから役員報酬として受け取ることで所得を分散できます。その結果、所得税の累進課税を避けて、世帯全体での税負担を抑える効果も期待できるでしょう。

さらに、相続対策としても非常に有効です。個人所有の不動産を法人に移すことにより相続税評価額を圧縮できる可能性があります。また、資産そのものではなく会社の株式という形で、次世代へスムーズに資産を引き継ぐ準備をしておくことも可能になります。

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【まとめ】資産管理会社の経費は「事業関連性」がカギ!

いかがでしたでしょうか?

資産管理会社の経費計上は、事業との関連性を論理的に証明できるかどうかにかかっています。

個人の資産を最大限に活用し、賢く節税するためには、正しい知識と、時にはプロの知恵が必要です。

経費の判断に迷ったら、まずは税理士にご相談ください

経費の判断は、ケースバイケースで非常に複雑です。「この費用は経費になる?」と少しでも迷ったら、ぜひ一度、私たち税理士法人ネイチャーにご相談ください。

私たちは単なる税務申告の代行業者ではありません。

お客様一人ひとりの状況に合わせ、最適な経費計上方法はもちろん、資産運用や国際税務、相続までを見据えた包括的なコンサルティングを提供しています。

資産管理会社の設立や、設立後の経理・税務でお困りの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

あなたの資産を「守り、育てる」ための最適なパートナーとして、私たちがお手伝いします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

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