会社員が個人事業主になると節税できる?副業の経費と赤字申告の注意点

会社員として給与を受け取りながら、副業を始めるときに、「個人事業主になれば経費が使える」「副業の赤字を給与から引ける」と聞いたことがある方もいるでしょう。

ただし、開業届の提出自体には、所得税を減らす効果はありません。副業の赤字を給与所得と損益通算するには、副業による所得が事業所得に該当することなどが前提です。必要経費にできるのは、収入を得るために直接かかった費用や業務上必要な費用に限られる点に注意が必要です。

この記事では、会社員を続けながら副業をする個人事業主を対象に、所得区分や必要経費、赤字申告について解説します。固定資産を取得した場合の扱いも確認します。

所得税

会社員が副業で個人事業主になると節税できる?

会社員が個人事業主になっても、それだけで節税できるわけではありません。副業の内容や所得区分によって、利用できる制度が変わります。

税金への主な影響主な注意点
開業届提出だけでは税額は減らない事業所得かどうかは別に判断する
必要経費副業の所得計算に反映できる副業の収入を得るために必要な支出に限られる
青色申告特別控除事業所得などから一定額を控除できる給与所得から直接は差し引けない
損益通算事業所得の赤字を給与所得などから差し引ける雑所得の赤字は対象外
減価償却固定資産の取得費を各年の必要経費へ配分する購入額を一度に経費にできるとは限らない

個人事業主になったという事実だけでなく、副業の所得区分や実際の活動内容が重要です。

会社員が利用できる所得税対策は、以下の記事で詳しく解説しています。

会社員が個人事業主になった場合に節税できる条件

会社員の副業で節税につながるかは、開業届の有無ではなく、副業の所得区分や実際の事業活動によって決まります。特に赤字を給与所得と損益通算する場合は、事業所得に該当するかの確認が重要です。

  • 副業が事業所得に該当する
  • 赤字が実際の事業活動から生じている
  • 確定申告で損益通算を行う

副業が事業所得に該当する

副業の赤字を給与所得と損益通算するには、副業による所得が事業所得に該当する必要があります。

事業所得かどうかは、開業届の提出だけでは決まりません。営利性や継続性、取引の状況などから、社会通念上、事業といえる程度の活動かを判断します。帳簿書類の保存も重要な判断材料です。

国税庁の所得税基本通達(令和4年改正)において、副業の収入金額が300万円以下であっても、帳簿書類を適正に保存していれば原則として事業所得として取り扱われる旨が示されました。しかし、これは「帳簿さえあれば無条件に事業所得になる」という意味ではありません。収入が極めて僅少である場合や営利を目的とした継続的な活動実態がないと客観的に判断されるケースでは、帳簿の有無にかかわらず雑所得と認定されるリスクがあります。

赤字が実際の事業活動から生じている

事業所得の赤字を申告する場合は、計上した必要経費が実際の事業活動に関係していることが前提です。

たとえば、顧客獲得のための広告費や外注費、事業用設備の減価償却費などは、事業との関係に応じて必要経費になります。一方、私的な飲食や旅行などは、領収書があっても必要経費にはできません。

赤字を申告する際は、支出の目的と事業との関係を説明できる資料を残しておくことが重要です。

確定申告で損益通算を行う

事業所得に損失が生じた場合は、一定のルールに従い、給与所得などと損益通算できます。

たとえば、会社員として給与所得を得ながら、副業の事業所得が赤字になった場合は、確定申告で赤字を給与所得などから差し引ける場合があります。その結果、源泉徴収されている所得税について、赤字額に対応する部分が還付されます。

一方、副業が雑所得に該当する場合、その赤字を給与所得と損益通算することはできません。副業の赤字を申告する前に、事業所得に該当するかを確認しましょう。

所得税

会社員が個人事業主になり赤字を申告する際の注意点

副業で赤字が生じても、赤字という理由だけで税務上の扱いが決まるわけではありません。事業として活動している実態や赤字の発生理由を客観的な資料から確認できる状態にしておく必要があります。

  • 事業活動は客観的な資料で確認する
  • 一時的な赤字は発生理由を確認する
  • 継続赤字では営利性を個別判断する

事業活動は客観的な資料で確認する

副業を事業所得として申告する場合は、実際に事業を行っている事実を確認できる資料を残しておくことが重要です。

契約書や見積書、請求書、納品物、入出金記録のほか、営業や広告を行った記録などが該当します。帳簿や領収書だけでなく、収益を得るためにどのような活動をしていたかが分かる資料を保存しておきましょう。

日々の取引と事業活動を継続して記録することが、所得区分を判断するうえでも重要です。

一時的な赤字は発生理由を確認する

事業を継続していても、開業直後や設備投資を行った年などは一時的に赤字になる場合があります。

たとえば、継続的な売上や取引先が存在していても、事業拡大のための設備投資に伴う減価償却費や初期広告費などが先行した結果、一時的に事業所得がマイナスとなるケースは事業活動上十分にあり得ます。

税務調査などで論点となるのは「赤字が出ていること自体」ではなく、「その赤字が将来の利益創出に向けた合理的な事業活動から生じたものか否か」です。売上推移や投資計画、見積書・契約書等を整備し、赤字発生の事業上の必然性を客観的に立証できる体制を整えておくことが重要です。

継続赤字では営利性を個別判断する

赤字が複数年続いていても、その事実だけで事業所得に該当しなくなるわけではありません。

一方、収入が少ない状態が続き、赤字を解消するための営業活動や収益改善の取組が見られない場合は、事業所得に該当するか慎重な判断が必要です。

売上の推移や取引件数、営業活動、収益改善に向けた取組などを総合的に確認します。継続的な赤字では、利益を得る目的で実際にどのような活動をしているかが重要です。

会社員が個人事業主になる場合の固定資産の節税に関する注意点

副業でパソコンや設備などを購入しても、購入代金をすべてその年の必要経費にできるとは限りません。取得価額や申告方法によって処理が異なるため、節税効果だけでなく手元資金への影響も確認しましょう。

取得価額など主な処理
取得価額10万円未満原則、業務に使用した年に全額を必要経費へ算入
取得価額10万円以上20万円未満一定の場合、3年間で必要経費へ算入
通常の減価償却資産法定耐用年数などに応じて減価償却
取得価額10万円以上40万円未満一定の青色申告者は、特例により全額を必要経費へ算入できる場合がある

固定資産は取得価額に応じて処理する

パソコンや機械などの固定資産は、原則として取得費を法定耐用年数に応じて各年の必要経費にします。

ただし、取得価額10万円未満の資産は、原則として使用を始めた年に全額を必要経費にすることが可能です。10万円以上20万円未満なら、一括償却資産として3年間で処理する方法もあります。

また、青色申告を行っている個人事業主であれば、一定の要件を満たすことで取得価額40万円未満(※2026年4月1日以後の取得等に適用)の減価償却資産について、取得した年に全額を必要経費に算入できる「少額減価償却資産の特例」を活用できます。ただし、年間合計額300万円までの上限が設けられています。

なお、事業の用に供していない場合は経費算入はいずれの区分においても認められませんのでご注意ください。

減価償却費で一時的な赤字になる場合がある

固定資産の減価償却費を計上した結果、その年の事業所得が赤字になる場合があります。

たとえば、事業収入が300万円、ほかの必要経費が200万円、減価償却費が150万円なら、単純計算では50万円の赤字です。このようにして生じた事業所得の赤字は、上に記載した損益通算により給与所得から差し引くことができます。

ただし、重要なのは赤字を作ることではありません。固定資産が実際の事業に必要であり、取得価額や事業での使用状況に応じて適切に処理されていることが前提です。設備投資による赤字は、その内容と事業との関係を説明できるようにしておきましょう。

固定資産は税引後収支で判断する

固定資産の購入は、その年に減る税額だけでなく、購入後に手元へ残る資金まで含めて判断することが大切です。

設備を購入すれば、税務上は減価償却費を必要経費にできる場合があります。一方、購入代金や維持費、借入金の返済は資金繰りに影響します。将来売却する場合は、売却時の税務も確認が必要です。

税負担の軽減額と実際の支出額を比較し、購入から保有、売却までの収支を確認しましょう。

設備投資を含めた考え方は、以下の記事でも解説しています。

会社員が個人事業主になる際の節税に関する質問

開業届や青色申告、赤字、固定資産について、会社員の副業で迷いやすいポイントを確認します。

  • 会社員をしながら個人事業主になる際に開業届の提出だけで節税できますか?
  • 青色申告特別控除は会社員の給与から差し引けますか?
  • 副業の赤字は給与所得と損益通算できますか?
  • 副業で購入した固定資産は一括で経費にできますか?

会社員をしながら個人事業主になる際に開業届の提出だけで節税できますか?

開業届を提出しただけでは、所得税や住民税が減るわけではありません。

副業が事業所得になるかどうかも、開業届だけでは決まりません。実際の活動内容や帳簿書類などを踏まえて判断します。

青色申告特別控除は会社員の給与から差し引けますか?

青色申告特別控除を給与所得から直接差し引くことはできません。

事業所得などから一定額を控除する制度です。また、控除額は損益通算前の黒字の所得金額が上限となるため、控除によって事業所得の赤字を増やすことはできません。

副業の赤字は給与所得と損益通算できますか?

副業が事業所得に該当すれば、その赤字は一定のルールに従って給与所得などと損益通算できます。一方、雑所得の赤字は給与所得と損益通算できません。まず所得区分を確認してください。

副業で購入した固定資産は一括で経費にできますか?

原則として、耐用年数に応じて減価償却します。ただし、取得価額や申告方法などによって、取得した年に必要経費へ算入できる場合があります。税務上の特例を適用し、一括で必要経費に計上する方法もあります。固定資産を取得する前に、処理方法を確認しておくことが大切です。

副業の利益が安定し、法人化も検討する段階になった場合は、以下の記事をご確認ください。

会社員の節税対策なら税理士法人ネイチャー

会社員の副業で損益通算により所得税の還付を行う場合は、事業所得への該当性や赤字の理由、固定資産の減価償却を整理する必要があります。

税理士法人ネイチャーでは、会社員や個人事業主の方を対象に、健全な税対策手法をご案内しております。もし所得税や住民税など毎年の所得に対して発生している税金を対策したいとお考えの場合は、お気軽にお問い合わせください。

初回無料相談を通じて、所得税対策等の選択肢につき、どのようなものがあるのかをまとめてご案内させていただきます。

まとめ:会社員は個人事業主になるだけでは節税できない

開業届を提出したり、領収書を保管したりするだけで、所得税や住民税が減るわけではありません。

確認すべきなのは、副業の所得区分、必要経費との関係、赤字になった理由です。固定資産を取得する場合は、減価償却の方法や将来の収支も確認します。

副業の収入を得るために必要でない支出を経費に計上することはできません。実際の事業活動に沿って、適切に申告することが重要です。

会社員の所得税対策で、どの方法が適しているかは収入や資産状況によって異なります。さまざまな方法の中から比較したい方は、税理士法人ネイチャーの無料相談をご利用ください。

所得税
お客様の目的にあわせたネイチャーグループのサービス
無料相談

資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/

無料相談に申し込む
資産運用

お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。

税金対策

豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。

相続税対策

相続税の不安やお悩みに、専門チームが最適な対策をご提案します。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/
所得税の無料個別相談
\売り込み・営業は一切なし/
法人税対策の無料相談