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役員社宅で節税できる?経費にする方法と注意点を解説します

会社役員に提供する社宅は、一定の条件に合致すれば経費として計上できます。経費をうまく使い、できるかぎり法人税を減らしたいと考えている経営者の方は多いのではないでしょうか。

この記事では、役員社宅で節税する際の仕組みやメリットについて解説します。また、経費にする際の注意点や手順、役員社宅以外の節税方法なども紹介するため、税金対策を検討中の方に役立つ内容です。税務に関する知識を増やし、自社に合った方法で税金対策を施しましょう。

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役員社宅とは

役員に貸し出しする社宅を経費として計上することで、法人税の節税につながります。従業員用の社宅や住宅手当のように似たような制度もいくつかありますが、内容が異なるため混同しないよう注意が必要です。ここではまず、役員社宅の考え方や住宅手当との違いといった基本情報について解説します。

役員社宅の考え方

役員社宅とは、企業が法人名義で契約した物件を会社の役員に貸し出すことです。企業は役員から家賃の一部を徴収し、貸主に家賃を支払います。税法上、役員社宅と認められるための条件は以下の通りです。

  • 法人名義で不動産の賃貸契約を結ぶこと
  • 家賃の一部を役員が負担すること
  • 名義人である法人が家賃の支払いをすること

会社が役員社宅を用意すれば、役員は自身で居住用物件を探す必要も、家賃の全額を自身の所得から支払う必要もなくなります。会社は負担した家賃を経費として計上可能なので、役員個人と会社の双方においてメリットを得られます。

住宅手当との違い

社宅と似た制度に住宅手当があります。住宅手当は福利厚生の一部で、企業が従業員の住宅に関する費用の一部を補助する制度です。役員社宅と住宅手当は、名義人が「法人か個人か」という点で異なります。役員社宅の名義人は法人、住宅手当は個人です。

例えば、賃貸マンションの家賃が10万円、住宅手当が5万円だった場合、住宅手当を受け取っている従業員は自身の財布から10万円を支払い、住宅手当を受け取ります。しかし社宅として借りている場合、会社が代わりに家賃を支払い、家賃の一部が給与から差し引かれます。

役員社宅で節税する3つのメリット

ここでは、役員社宅を導入するとどのようなメリットを得られるのかを解説します。役員社宅の制度を取り入れるか、他の方法で節税するか悩んでいる方は、具体的なメリットをチェックしながら導入の可否を検討しましょう。

会社負担分は全額損金算入できる

役員社宅の家賃を会社が支払う際は、「会社で支払った金額-役員から受け取った家賃」を経費にできます。また、規定を定めておけば以下のような費用も計上可能です。

  • 仲介手数料
  • 共益費
  • 火災保険料
  • 引っ越し費用 など

例えば、家賃10万円のうち役員から5万円を徴収すると、「10万円-5万円」で5万円が経費の対象となります。

会社の経費が増えれば所得が減り、課税所得も減るため法人税の節税につながるという理屈です。

社会保険料を抑えられる

社会保険料の負担を軽減できるのもメリットのひとつです。社会保険料は、給与を受け取っている役員や従業員だけでなく、会社もその一部を負担しなければならないものです。

報酬から家賃分をあらかじめ差し引き、残りの金額を役員報酬とすれば所得が下がります。社会保険料の負担額は所得によって変化するため、所得が下がることで社会保険料の負担額を抑えられるでしょう。

役員の手取り金額を増やせる

家賃の一部を会社が負担するため、役員は支出を軽減できます。会社が支払った家賃は役員報酬から差し引かれますが、所得が減ることになり、個人に課される所得税や住民税などの節税にもつながります。

なお、収入から税金や社会保険料を差し引いた手取り額のことを「可処分所得」といいます。税金の負担が減れば相対的に可処分所得が増えるため、手元に残ったお金を納税以外のことに使用できます。

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役員社宅を経費にする方法と手順

役員社宅を経費にするには、一定の条件に合致させなければなりません。家賃の金額が一般的でなかったり、住宅区分が規定に合わなかったりすると課税対象となり、節税効果を見込めなくなります。

ここでは、経費に計上する際の方法を手順に沿って解説します。

1.賃貸料相当額を求める

役員社宅として認定されるためには、国税庁が定めた一定額以上の家賃(賃貸料相当額)を定める必要があります。役員の社宅は、「小規模な住宅」「小規模な住宅でないもの」「豪華社宅」に分けられ、ぞれぞれ賃料相当額の計算方法が決まっています。

【小規模な住宅】

適用条件・法定耐用年数30年以下で、床面積が132平方メートル以下
・法定耐用年数30年以上、床面積が99平方メートル以下
計算方法以下の1~3の合計額が賃料相当額となる
1.(該当年度の建物の固定資産税課税標準額)×0.2%
2.12円×(建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
3.(該当年度の敷地の固定資産税課税標準額)×0.22%

【小規模な住宅でないもの】

適用条件「小規模な住宅」の条件に合致しない住宅
計算方法以下の1・2の合計額の12分の1が賃料相当額となる
1.自社所有の社宅
以下のA・Bの合計額の12分の1が賃貸料相当額になる
A(該当年度の建物の固定資産税課税標準額)×12%
※法定耐用年数が30年を超える場合は10%
B(該当年度の敷地の固定資産税課税標準額)×6%
2.借り上げ社宅
会社が負担する家賃の50%か、1.で算出した賃貸料相当額のいずれか多い金額

【豪華社宅】

適用条件社会通念上一般的でない規模の住宅(床面積や取得金額、内装・外装などの要素から総合的に判断される)
計算方法なし(通常支払うべき使用料に相当する額が賃貸料相当額)

役員社宅として貸し出しする物件がどの区分に分類されるか、賃貸料相当額がいくらになるかを確認しましょう。なお、床面積が240平方メートル以上あるような物件や、自宅にプールやジムがついているような不動産は「豪華住宅」と見なされる可能性があります。豪華住宅は時価(実勢価額)を負担することになるため、役員社宅とするメリットがなくなる点に注意が必要です。

2.家賃の金額を定める

賃貸料相当額を基に、実際に役員から徴収する家賃の金額を定めましょう。家賃の50%程度とすることも可能ですが節税効果を高めたいときは賃料相当額を算出するほうが役員の負担分を少なくできます。例として、家賃を50万円と仮定した場合の経費金額は以下のように計算できます。

  • 役員負担50%:50万円-25万円(家賃の50%)=経費25万円
  • 役員負担20%:50万円-10万円(家賃の20%)=経費40万円

役員から徴収する金額が小さいほうが会社の経費に計上できる金額が増えるため、税金対策としては有効です。役員個人にかかる金額の負担と経費のバランスを見ながら、適切な金額を決めましょう。

3.社内ルールを設ける

従業員用に社宅を用意している会社は少なくありませんが、社宅にできる条件は従業員用と役員用とで異なります。すでに福利厚生の一環として従業員用の社宅を保有している場合であっても、役員用の社内規定を新たに設定しましょう。

社内規定に記載する項目は「対象者」や「会社が負担する賃料の計算方法」など複数あります。しっかりとルールを定めていないと、税務調査で問題視される恐れがあるため注意が必要です。

役員社宅を経費に計上する際の注意点

役員社宅を導入する前に、注意点についても理解しておきましょう。「思ったような節税効果がなかった」「想定外の費用が発生した」など、思わぬ落とし穴にはまる恐れがあります。ここでは、代表的な3つの注意点を紹介します。

役員報酬を変更できる時期に限りがある

役員報酬に関する事項の変更期限は期首(事業年度の開始日)から3か月以内です。3か月以内に定めた金額は、全額損金として参入できます。一方、期首から3か月を経過した場合、例外的に金額を変更することは可能ですが、増額した分や減額する前の費用は損金に算入できません。そのため、余計な税金が発生することとなります。

また、「役員の地位を変更した」「経営状態が悪化した」などの一定条件に合致しなければ、例外として認められません。いつでも自由に金額を変更できるわけではない点、理解しておきましょう。

水道光熱費などは経費にできない

電気やガス、水道、駐車場代といった費用は経費の対象外です。これらを会社が負担すると、役員報酬と見なされ所得税の課税対象となります。ただし、共益費や引っ越し費用などは、正しく社内ルールに規定すれば経費計上が可能です。経費にできる費用とできない費用が混在しているため、注意深く調べましょう。

また、役員から徴収する金額を著しく低くしたり、無償で住宅を提供したりした場合も、現物給与(課税対象)と見なされるのが一般的です。

個人名義から法人名義の変更は困難

すでに個人で契約している物件を、個人から法人に名義変更するのは難しいのが実情です。基本的には一度契約を解約し、新たに法人名義で契約し直す必要があります。手間が増えるのを避けるためにも、役員社宅を始める際はしっかりとタイミングを見極めましょう。

また、法人名義で購入した物件は個人の所得税における「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」が適用されないという注意点もあります。個人で契約して税制優遇制度を利用するか、会社で購入して損金を増やすか、どちらのメリットが大きいかをよく検討しましょう。

入居のための初期費用がかかる

社宅用の物件を用意する際は敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用がかかります。契約する社宅の数が多いケースや、集合住宅を一棟用意するとなれば、一時的に大きな金額が必要となります。キャッシュフローをよく確認し、費用を準備しておきましょう。

また、契約に伴いかかる書類作成の手間にも要注意です。書類の提出や費用の支払いは期限が定められているケースがほとんどなので、スムーズに手続きを進められるよう備えておきましょう。

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社宅以外の役員報酬の節税対策

法人税の節税方法は複数あり、場合によっては役員社宅よりも節税効果を得られることもあります。さまざまな方法を知り、税務に関する知識を深めることは、安定的に事業を継続していくために必要不可欠な工程です。各種の節税方法のメリット・デメリット、節税できる金額などを比較しながら、自社に合った方法を選択しましょう。

通勤手当を支給する

役員や従業員が会社へ通勤する際にかかる費用を、手当として支給する方法です。公共交通機関、自家用車、バイク、自転車などで通勤している場合は、通勤手当の支給対象となります。

通勤手当として支給した金額は会社の経費として計上可能です。また、支給した金額の分だけ役員報酬を減らせば、役員の所得も圧縮できます。

事前確定届出給与を支払う

事前確定届出給与とは、所定の時期に決まった金額を支給することを定めて、事前に税務署に届出をした給与のことです。役員に対して支払う賞与や、非常勤役員への報酬を事前確定届出給与として渡すことで、経費として損金計上できる金額を増やせます。

事前確定届出給与を支払う際は、株主総会の決議後1か月以内に税務署に届出を出さなければなりません。届出を出す時期が遅れたり、書類に記載した金額と支給額がずれていたりすると認められない恐れがあるため注意しましょう。

中小企業倒産防止共済制度を活用する

中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)は、取引先の企業が倒産した際に連鎖倒産が起こることを防ぐための制度です。中小企業倒産防止共済制度に加入すると、掛金のうち年間240万円までを損金に算入できます。

掛金は毎月5,000円から20万円の間で、5,000円刻みで設定可能です。万が一の際は掛金の10倍まで無担保・無保証人で融資を受けられるため(上限8,000万円)、企業にとってメリットの大きい制度といえます。

効果的な節税方法をお探しですか?税金対策はネイチャーグループにご相談ください

役員社宅は節税につながるものの、「初期費用がかかる」「名義変更が難しい」といった注意点もあります。節税方法は他にもいくつかあり、自社に合った方法を取り入れることが大切です。

効果的な節税方法を探している方や、どのような方法を導入すべきか悩んでいる方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。当グループは年間相談数2,000件の実績を持つ、国内最大級のコンサルファームです。

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まとめ

役員社宅は法人名義の不動産を役員に貸し出しすることです。ルールに沿って適切に貸し出すことで、「会社で支払った金額-役員から受け取った家賃」を経費として損金計上できます。「会社が支払う社会保険料が減る」「法人税の節税につながる」といったメリットがある一方、デメリットもいくつかあるため注意が必要です。

自社に合った節税方法が分からないときや、効果的な税金対策を知りたいときは、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にお問い合わせください。豊富な知識と経験を持つ専門家が、税金対策から資産運用までトータルサポートいたします。

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