グローバル化が進み、子どもがアメリカ国籍や永住権(グリーンカード)を取得しているというご家庭も珍しくありません。
この場合、心配なのは「日本の財産を相続させたとき、税金や手続きで子どもに迷惑がかからないか?」という点でしょう。
この記事では、アメリカ国籍の相続人が直面する日本の相続税と、アメリカの報告義務(Form 3520・FBAR)、そして特に注意が必要な投資信託(PFIC)について、わかりやすく解説します。
1: 日本の相続税の範囲(無制限納税義務)
「子どもはアメリカ国籍だし、日本に住んでいないから、日本の相続税はかからないのでは?」というご質問をよくいただきますが、注意が必要です。
親が日本にいれば、子どもがアメリカ人でも課税対象
一般に、親が日本国籍で日本に住んでいる場合は、子どもの国籍や居住の状況に関係なく、課税対象になる可能性が高いです。
【課税対象】
日本国内の資産だけではなく、世界中にあるすべての資産(アメリカの不動産や預金含む)が課税対象になります。
手続きの壁:日本での手続き代行者納税管理人の選任
相続人が海外居住の場合、日本の相続税申告・納税に関連して、納税管理人の選任・届出が必要になる場面があります。実務上は日本の親族や税理士が納税管理人となるケースが多いです。
2: アメリカIRSへの報告義務とペナルティ
米国籍・グリーンカード保持者など(米国税務上の“U.S. person”)が、外国人(米国外居住者等)から一定額以上の贈与・遺贈(相続)を受け取った場合、IRSに対してForm 3520で報告が必要になる可能性があります。
遺産を受領した場合に必要なForm 3520とは?
アメリカでは、遺産を受け取って遺産税が課税されない場合であっても、受領した資産をIRS(内国歳入庁)に知らせる義務が発生することがあります。 それがForm 3520です。
この書類は、税額を計算して納税するための申告書ではなく、海外から一定額以上の資金を受け取った事実を米国税務当局に報告するためのものです。
そのため、通常はこの書類自体によって新たな税金が発生するわけではありません。
提出が求められるにもかかわらず未提出や不備があった場合には、米国税法上、ペナルティが課される可能性があるとされています。ペナルティの水準は、状況によっては受領額の一定割合(上限25%)となることもあり、注意が必要です。
日本の銀行口座を相続したらFBAR(海外口座報告)提出の検討が必要
遺産として日本の銀行預金を相続た場合、その口座残高の合計が1万ドルを超えていれば、FBAR(外国銀行・金融口座報告)という別の報告も必要になります。一般的に外国金融口座の合計額が暦年中のいずれかの時点で1万ドルを超える場合、FBARが必要とされています。
金融資産の論点:米国税務上PFICとは?
日本の投資信託は、米国税務上PFICに該当する可能性があります。PFICに該当すると、売却益や分配金について、通常の長期キャピタルゲインとは異なる計算方法が適用されることがあります。
利益を保有期間の各年に分け、過去年分については当時の最高税率で税額を計算し、さらに利子相当額が加算される仕組みです。その結果、一般的な株式投資と比べて、税負担が不利になる可能性があります。
PFICに該当する場合は、Form 8621による個別・詳細な申告が求められます。この申告は計算が複雑になりやすく、内容によっては専門家への依頼が必要になることもあります。
税額だけでなく、申告作業や会計士費用といった手続面の負担が増える点も、事前に理解しておくことが重要です。
まとめ: 米国資産を子どもに引き継ぐ際の確認ポイント
米国籍や米国永住権を有するお子様が相続人となる場合、日本の相続税に加えて、米国側の報告義務が関係する可能性があります。これらは税額の問題というより、制度上の手続きや届出に関する論点であり、事前に把握しておくことで、将来の事務負担を軽減できる場合があります。
以下は、親御様が事前に確認しておくことができる主なポイントです。
STEP 1: 保有資産の整理(日本の投資信託等の確認)
保有資産の中に、日本の投資信託やJ-REIT等が含まれている場合、米国税務上の取扱いが通常の株式と異なる可能性があります。
相続が発生した後の申告や計算が複雑になることもあるため、必要に応じて、事前に整理や見直しを検討する余地があります。
STEP 2: お子様への情報共有(Form 3520 等)
米国税務上、一定額を超える海外からの贈与や遺産については、 Form 3520 による報告が求められる場合があります。これは納税のための申告ではなく、情報提供を目的とした届出です。事前にこの制度をお子様が理解しておくことで、将来の手続きが円滑になることが期待されます。
STEP 3: 日米双方に対応できる専門家への相談
相続に関する論点は、資産の内容や居住状況によって大きく異なります。日本の相続税だけでなく、 米国側の報告義務(Form 3520、FBAR、PFIC関連など)も含めて両国の制度を踏まえた助言ができる専門家に相談しておくことは、選択肢を整理するうえで有効です。
おわりに
日米をまたぐ相続では、「事前に知っているかどうか」で大きく異なってくることがあります。現在の資産状況やご家族の居住関係を踏まえ、 国際相続に詳しい専門家と整理を行うことが、将来の手続きを落ち着いて進めるための一助となります。
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