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【国際相続】海外資産も課税?納税義務判定と10年ルールのポイント

国際化が進む現代、ご家族が海外に住んでいたり、海外に資産をお持ちだったりするケースは珍しくありません。そこで多くの方が気にされるのが、「日本の税務署は、海外にある財産についても課税対象とするのか」という点です。

日本の相続税法は原則として全世界課税を採用しており、一定の要件を満たす場合には、海外にある財産も課税対象となります。

「海外に居住しているため日本の相続税は関係ない」と判断してしまうと、申告漏れとなる可能性があり、結果として加算税等が課される場合があります。

本記事では、国際税務の専門家の視点から、相続税における納税義務の判定について整理し、ご自身がどの区分に該当するのかを分かりやすく解説します。

海外確定申告

課税対象が「国内だけ」か「国内外」か:基本の考え方

相続税の課税範囲は、大きく分けて次の2つです。

無制限納税義務とは?海外の不動産も預金もすべて対象

無制限納税義務者とは、日本の相続税法上、国内外を問わず取得した財産が相続税の課税対象となる人を指します。

具体的には、次のような財産が含まれます。

  • 日本国内にある不動産や預金
  • 海外に所在する不動産や預金

被相続人(亡くなった親)または相続人(あなた)のどちらか一方が日本に住んでいると、原則として無制限納税義務者となり、日本国内だけでなく海外にある財産についても相続税の課税対象となります。

制限納税義務とは?

一方で、日本国内の財産のみが相続税の対象となる場合もあり、このような区分を制限納税義務者といいます。

ただし、該当するかどうかは、被相続人や相続人の居住地や居住期間など、一定の要件に基づいて判断されます。具体的な該当可否は、個別の事情を踏まえて確認する必要があります。

自分で判定!納税義務区分を決める3つのチェックポイント

全世界課税(無制限)なのか国内のみ(制限)なのかを判定するには、以下の3つの要素を組み合わせる必要があります。

【被相続人(亡くなった方)の住所と過去の居住歴】

まず、亡くなった親御様(被相続人)の状況を確認します。現在の住所だけでなく、過去に遡って確認が必要です。

  • 現在の住所:亡くなった時点で、日本に住所がありましたか?
  • 過去の居住歴:(現在海外の場合)過去10年以内に、日本に住所があったか?

相続人(もらう方)の住所と過去の居住歴】

次に、相続人の状況です。自分は海外にいるから関係ないとは限りません。

  • 現在の住所:相続発生時に日本に住所がありますか?
  • 過去の居住歴:(現在海外の場合)過去10年以内に、日本に住所があったか?

【国籍(日本国籍か外国籍か)】

最後に、国籍の確認です。居住地が海外でも、国籍によって扱いが変わる場合があります。

  • 相続人と被相続人は日本国籍ですか?

【簡易判定チャート】

上記を踏まえ、以下のチャートでご自身がどの課税区分になるか判定してください。

相続人の状況 親(被相続人)の状況 判定結果
日本に住んでいる どこに住んでいても関係なし 無制限納税義務
(全世界の資産が課税対象)
海外にいる 日本に住んでいる 無制限納税義務
(全世界の資産が課税対象)
※一時的な駐在員等を除く
海外にいる 海外に住んでいる ここで初めて10年ルールの判定に入ります。
(次項で詳しく解説します)
海外確定申告

10年ルールと住所の考え方

相続税では、相続人や被相続人の居住状況を確認する際に、相続開始前10年以内に日本に住所があったかどうかが一つの判断材料とされています。この考え方は、海外に居住している場合も含め、相続に関する課税関係を整理するための基準として用いられています。

10年を目安とした居住期間の考え方

相続税では、相続人と被相続人の双方が、相続開始前10年を超えて日本国内に住所を有していない場合に、課税対象が国内財産に限られる制限納税義務者となる可能性があります。

この居住期間の基準は、以前は5年とされていましたが、2017年の税制改正により10年に見直されています。

そのため、親子で海外に移住している場合であっても、日本での居住歴や経過期間によっては、国外財産を含めた課税関係となることがある点には、事前の確認が重要になります。

住民票を海外に移した場合の税務上の判断について

住民票を海外に移しても、それだけで税法上の非居住者と判断されるとは限りません。税法上の住所は、住民票の有無ではなく、生活の本拠がどこにあるかという実態をもとに判断されます。

そのため、住民票を抜いて海外に滞在しているという事情だけでは、税務上、海外居住とは扱われないことがあります。

<税務署が見るポイント>

  • 1年のうち何日間、日本に滞在しているか?
  • 配偶者や家族はどこに住んでいるか?
  • 主な資産はどこにあるか?
  • 職業や社会的活動の中心はどこか?

一般的に、これらの事情を総合的に踏まえ、日本に生活の基盤があると判断される場合には、住民票が海外にあっても、日本の居住者として扱われ、全世界所得が課税対象となる可能性があります。

海外資産にも課税される?──全世界課税と外国税額控除について

日本では全世界課税が原則となっており、一定の条件を満たす方が相続や贈与を受ける場合、日本国外にある資産についても課税対象となることがあります。
このとき、「海外でも税金を払って、日本でもまた税金を払うのか?」とご不安に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

その点については、外国税額控除という制度がありますのでご安心ください。これは、すでに海外で相続税やそれに類する税金を納めている場合に、その金額の一部を日本での相続税から控除できる制度です。

ただし、控除の対象となる税額の計算には、国ごとの税率や税法の違いを考慮する必要があり、非常に複雑になることもあります。そのため、正確な計算や判断のためには専門的な知識が求められます。

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まとめ:納税義務の判断は慎重に──「10年ルール」や「生活の本拠」に注意

国際相続の納税義務判定は、10年ルール住所の実質判定など、非常に高度な判断が求められます。

  • 被相続人または相続人の過去10年間の居住実績(いわゆる「10年ルール」)
  • 実際の生活の拠点(生活の本拠)の判断

といった、複数の要素が関係してきます。

たとえば、「自分は日本に住んでいないから課税対象外だろう」と判断して申告しなかった場合でも、「日本に生活の本拠がある」と判断され、申告漏れと指摘されるケースもあります。

このような状況を避けるためにも、以下のような準備が役立ちます

  • 出入国記録の確認:パスポートや戸籍の附票をもとに、正確な海外居住期間を確認しましょう。
  • 生活の本拠に関する証拠の整理:現地での公共料金の領収書や、住宅の賃貸契約書など、日常生活の拠点がどこにあるのかを示す資料を保管しておくとよいでしょう。
  • 専門家への相談:国際税務に詳しい専門家による診断を受けることで、ご自身がどのような納税義務者区分に該当するか、より確実に把握することができます。

国際相続に関する税務判断は、個人で正確に行うのが難しいケースが多くあります。少しでも不明点やご不安がある場合には、税務に精通した専門家へ相談することで、安心して対応を進めることができます。

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