「借金が残っているため相続放棄を考えているが、生命保険まで受け取れなくなるのだろうか」このような疑問を持つ方もいるでしょう。特に、亡くなった方が会社の借入れを連帯保証していた場合は、その保証債務も相続の対象となり得るため、慎重な判断が求められます。
生命保険の死亡保険金は、受取人として指定されていれば、相続放棄後も原則として受け取れます。ただし、保険料の負担者によって課税関係が異なり、相続放棄によって利用できなくなる税制上の優遇措置もあるので注意が必要です。
この記事では、保険金を受け取れる条件や相続放棄の手続き、税金の計算方法を解説します。具体例を交えながら、申告時に確認すべきポイントも紹介します。
生命保険は相続放棄しても受け取れる?
死亡保険金を受け取れるかどうかは、保険契約で誰が受取人になっているかが重要です。相続放棄は、亡くなった方の財産や債務を引き継がないための手続きです。
一方、特定の人を受取人とする死亡保険金は、通常、その人が保険契約に基づいて取得する固有財産に当たります。たとえば、受取人欄に「妻〇〇」と記載されていれば、妻本人に受給権があります。
受取人が「法定相続人」と指定されている場合も、原則として死亡時の法定相続人がそれぞれ固有の権利として死亡保険金を取得するため、相続放棄をしても受け取れます。
そのため、受取人固有の死亡保険金を、故人の借金の返済に充てる義務は原則としてありません。ただし、受取人自身が連帯保証人であるなど、独自に返済義務を負う場合は別です。
また、故人本人が保険金の受取人となっている場合には、相続財産に該当することがあります。受取人の指定や権利の帰属が不明な場合は、保険会社に約款や契約内容を確認しましょう。
相続放棄は死亡保険金の受取後でもできる?
受取人固有の死亡保険金を先に受け取っても、それだけで相続放棄が認められなくなるわけではありません。保険金の請求・受領は、原則として故人が残した相続財産の処分には当たらないためです。
注意したいのは、故人の預貯金を引き出して私的に使用したり、遺産を売却したりする行為です。相続財産を処分すると、単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
また、相続放棄は、原則として自分のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。財産や債務の調査が終わらず判断できない場合は、期間内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てることもできます。
なお、故人本人が受取人となっていた入院給付金などは相続財産に当たる場合があるため、請求前に確認しましょう。
相続放棄後の生命保険にかかる相続税
死亡保険金にどの税金がかかるかは、実際に保険料を負担していた人と受取人の関係によって決まります。以下は、故人が被保険者(保険をかけられていた人)で、保険料を1人が全額負担した場合の課税関係です。
| 保険料を負担していた人 | 保険金の受取人 | かかる税金 |
| 故人 | 家族など | 相続税 |
| 受取人本人 | 受取人本人 | 所得税・住民税(一時所得など) |
| 故人・受取人以外の人 | 受取人 | 贈与税 |
課税区分を判断する基準は、契約者の名義ではなく保険料の実質的な負担者です。
以下では、亡くなった方が保険料を全額支払っていたケースを取り上げ、非課税枠・基礎控除・配偶者の税額軽減について説明します。
相続放棄した本人は非課税枠を使えない
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。計算上の人数には相続放棄をした人も含まれますが、放棄した本人が受け取る保険金には適用されません。
たとえば、会社経営者の夫が亡くなったケースを想定します。夫が保険料を全額負担し、妻・長男・長女の3人が法定相続人となりました。このうち長男だけが相続放棄をしています。
| 比較項目 | 妻(放棄していない) | 長男(放棄した) |
| 受け取った死亡保険金 | 3,000万円 | 2,000万円 |
| 非課税枠の計算上の人数 | 3人(長男を含む) | 3人(長男を含む) |
| 使える非課税枠 | 1,500万円 | なし |
| 相続税の計算に入る額 | 1,500万円 | 2,000万円 |
※長女は保険金を受け取っていない前提です。この場合、妻は受取額3,000万円から1,500万円を差し引けます。一方、長男の2,000万円は全額が課税価格に算入されます。
基礎控除は相続放棄後も適用される
相続税の基礎控除額は、相続放棄がなかったものとして計算します。計算式は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。妻と子2人の家庭では4,800万円となり、これは遺産全体に対する控除額です。相続税の判定では、不動産や預貯金、自社株などに加え、課税対象となる保険金も集計します。
また、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に受けた暦年課税による贈与は、原則として相続税の課税価格に加算されます。2026年中に開始した相続では死亡前3年以内が対象で、2027年以降は加算対象期間が段階的に延長され、2031年以降は死亡前7年以内となります。
相続時精算課税による贈与は別の取扱いです。課税価格の合計が基礎控除を超える場合は、各人の税額や控除の適用を確認しましょう。申告期限は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
たとえば、「自分の分は基礎控除内」と思い込んだケースを想定します。前述の長男は、保険金2,000万円が基礎控除額4,800万円を下回るため、申告は不要だと考えていました。しかし、妻が取得した自社株や自宅、預金などを含めると、課税価格の合計は基礎控除を超えていました。
さらに、長男が父から2年前に暦年課税による生前贈与を受けていた場合、相続放棄をしていても死亡保険金を取得しているため、その贈与財産も原則として相続税の課税価格に加算されます。相続放棄をしていても、保険金を取得した長男に申告・納税が必要となる可能性があります。
配偶者の税額軽減は相続放棄後も使える
配偶者が相続放棄をしていても、一定の要件を満たせば配偶者の税額軽減を受けられます。
亡くなった方が保険料を負担した死亡保険金は、相続人が受け取った場合は相続により、相続放棄した人など相続人以外の人が受け取った場合は遺贈により取得したものとみなされます。このため、相続放棄した配偶者が受け取った保険金も、配偶者の税額軽減の対象になり得ます。
軽減の対象となるのは、配偶者が実際に取得した課税対象財産のうち、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額までです。この制度は死亡保険金の非課税枠とは異なり、適用には原則として相続税を申告する必要があります。
生命保険を相続放棄後に受け取る際の注意点
死亡保険金を請求する前に、確認したい点は3つです。給付金の扱い、必要書類、請求期限を順に見ていきましょう。
- 相続財産に当たる給付金は請求前に確認する
- 必要書類を保険会社に確認する
- 保険金の請求期限を確認する
1. 相続財産に当たる給付金は請求前に確認する
故人本人が受け取るはずだったお金は、相続財産に含まれる場合があります。受取人に指定された死亡保険金とは、扱いが異なる点に注意が必要です。
| お金・権利の種類 | 主な扱い |
| 故人以外の人が受取人に指定された死亡保険金 | 受取人自身の財産。放棄しても原則として受け取れる |
| 故人が受取人の入院給付金(未請求分) | 原則として故人の遺産 |
| 故人の生前に満期を迎えた未請求の満期保険金 | 原則として故人の遺産 |
| 故人が契約者で、被保険者が別の人の保険 | 故人に帰属する契約上の権利が相続財産となる場合がある |
※保険約款や契約内容によって、扱いが異なる場合があります。相続放棄前に相続財産を私的に使用・処分すると、単純承認とみなされるおそれがあります。また、相続放棄後であっても、相続財産を隠匿したり私的に費消したりすると、単純承認とみなされる場合があります。
判断に迷う場合は、手続きの前に弁護士へ相談しましょう。
2. 必要書類を保険会社に確認する
請求前に、保険証券や約款で受取人と契約内容を確認しましょう。一般的には、保険会社に連絡し、指定された書類を提出します。主な必要書類は、請求書、死亡診断書(死体検案書)の写し、戸籍謄本、受取人の本人確認書類などです。
必要書類は保険会社や契約内容によって異なります。相続放棄後の請求であることも伝え、追加書類の有無を確認しましょう。税金の確認に備え、保険金の支払通知書や保険料の払込記録も保管しておくことが大切です。
3. 保険金の請求期限を確認する
保険法第95条では、保険金を請求する権利は、原則として権利を行使できる時から3年間行使しない場合、時効により消滅すると定めています。
相続放棄を検討している間も時効は進行します。3年を過ぎても保険会社が支払いに応じる場合はありますが、必ず受け取れるとは限りません。
原則として、権利を行使できる時から期間が進行します。相続放棄を検討している間も、時効の期間が進むのが原則です。3年を過ぎても保険会社が支払いに応じる場合はありますが、必ず受け取れるとは限りません。契約が見つかったら、早めに保険会社へ問い合わせましょう。
生命保険以外で相続放棄しても受け取れる財産
死亡退職金や公的年金の遺族年金なども、相続放棄後に受け取れる場合があります。ただし、受け取れるかどうかは、勤務先の支給規程や各制度の受給要件によって異なります。
| 財産・給付 | 受け取れる主な条件 |
| 死亡退職金 | 支給規程などにより、遺族自身に受給権が認められる場合 |
| 公的年金の遺族年金 | 遺族基礎年金・遺族厚生年金などの受給要件を満たす場合 |
| 公的年金の未支給年金 | 故人と生計を同じくしていた3親等内の親族などで、所定の受給順位を満たす場合 |
未支給年金とは、故人が受け取るはずだった年金のうち、まだ支払われていないものです。公的年金の未支給年金は、所定の遺族が固有の権利として受け取るため、原則として相続税の対象にはなりません。ただし、未支給の老齢年金などは、受け取った遺族の一時所得となります。
死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、原則として相続税の課税対象です。ただし、相続放棄した本人には「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠が適用されません。なお、この非課税枠は死亡保険金の非課税枠とは別に設けられています。
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まとめ:生命保険は相続放棄しても原則受け取れる
受取人に指定された死亡保険金は、相続放棄をしても原則として受け取れます。ただし、故人が保険料を負担していた死亡保険金は、相続税の対象です。
相続放棄した人には死亡保険金の非課税枠が適用されませんが、基礎控除の計算では法定相続人の数に含まれます。保険金の受取人や契約内容を確認し、ほかの相続財産も含めて申告の要否を判断しましょう。
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