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年収1,000万円以上の節税対策は?税理士がわかりやすく徹底解説

節税対策と聞くと、「手間がかかる」「どうせ大した効果を見込めない」といったイメージを持っている方も多いのではないでしょうか。しかし、すぐに実践できる節税対策もありますし、大きな節税効果が見込めるものもあります。

税金は所得が大きくなるほど増えていくため、きちんと節税することが大切です。この記事では、年収1,000万円以上の方に向けた節税対策の種類やポイントを紹介します。

資産運用・富裕層

年収1,000万円以上だと節税対策が必要になるのはなぜ?

年収1,000万円以上になると、税金や社会保険料の負担が大きく増えるため、思ったほど手取りが増えないケースも少なくありません。

特に日本は累進課税制度を採用しているため、所得が増えるほど高い税率が適用されます。

また、収入の増加に伴って生活費や将来への備えにかかる支出も増えやすくなるため、節税対策を行う重要性が高まるでしょう。

ここでは、年収1,000万円以上の方に節税対策が必要とされる主な理由を解説します。

  • 給与所得者は所得の増加分に対する税負担が40%超になるケースもある
  • 個人事業主は税金だけでなく社会保険料の負担も重くなる
  • 収入が増えても手取りが思ったほど残らないケースがある

給与所得者は所得の増加分に対する税負担が40%超になるケースもある

年収1,000万円を超える給与所得者は、所得税・住民税・社会保険料の負担が大きくなり、思っている以上に手取りが増えにくくなります。国税庁の「所得税の税額表」では、課税所得900万円超〜1,800万円以下の部分に対して、所得税率33%が適用されます。

さらに、住民税(一般的に約10%)や復興特別所得税も加わるため、所得の増加分に対する負担率は実質40%を超えるケースがあるでしょう。

つまり、年収が上がっても、その増加分のすべてが手元に残るわけではありません。

特に昇給や賞与によって収入が増えた場合でも、税金や社会保険料の負担増によって「思ったより手取りが増えない」と感じる方は少なくないでしょう。そのため、年収1,000万円以上の方は、節税対策を早めに行うことで、将来の資産形成や可処分所得の改善につながります。

参考:国税庁 給与所得者と税

個人事業主は税金だけでなく社会保険料の負担も重くなる

個人事業主の場合、年収1,000万円前後になると、国民健康保険料を中心とした社会保険料の負担も大きくなり、手元に残るお金が想像以上に少なく感じるケースも珍しくありません。

所得税は累進課税制度が採用されており、課税所得が増えるほど税率も上がります。

国税庁の「所得税の税率」によると、課税所得900万円超〜1,800万円以下の部分には33%の所得税率が適用されます。 さらに住民税約10%や復興特別所得税も加わるため、所得増加分に対する負担は大きくなるでしょう。

また、個人事業主は国民健康保険料が前年所得をもとに計算されるため、利益が増えると翌年の保険料も上昇しやすい点に注意が必要です。

自治体によって金額は異なるものの、所得が1,000万円規模になると、社会保険料負担だけでも大きな支出になることがあります。

参考:国税庁 所得税の税率

年収1,000万円以上でも手取りが増えにくい場合がある

年収1,000万円と聞くと「かなり余裕がある生活」をイメージする人も多いでしょう。

しかし実際には、税金や社会保険料の負担が増えることで、想像ほど手取りが増えないケースがあります。

たとえば、会社員の場合給与収入が増えると所得税率が上がるだけでなく、住民税や厚生年金保険料、健康保険料なども増加します。

さらに、扶養控除や配偶者控除など、一部の控除制度には所得制限が設けられているため、年収増加によって控除を受けられなくなることもあるでしょう。

また、収入アップに伴い、生活水準が上がりやすい点にも注意が必要です。

住居費や教育費、交際費などの支出が自然と増えることで「年収は増えたのに貯蓄が思ったほど増えない」と感じる人も少なくありません。そのため、年収1,000万円以上の人ほど、節税対策を通じて手取りを効率よく残す視点が重要になります。

年収1,000万円以上の給与所得者が実践できる節税対策


それでは、年収1,000万円以上の給与所得者が実践できる節税対策を8つ紹介します。

  • 配偶者控除と扶養控除
  • 生命保険料控除と地震保険料控除
  • 特定支出控除
  • NISA
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • ふるさと納税
  • 住宅ローン控除
  • 医療費控除

配偶者控除と扶養控除

配偶者や扶養家族がいる場合に利用できる控除があります。

・配偶者控除
納税者本人の合計所得金額が900万円以下は38万円、900万円超950万円以下は26万円、950万円超1,000万円以下は13万円の控除を受けられる制度です。「所得」であって「年収」ではないので、額面が1,000万円を超える方でも配偶者控除を受けられる可能性はあります。

・扶養控除
16歳以上の親族を扶養している場合に控除を受けられる制度です。対象となる扶養親族が19歳未満であれば38万円、19歳以上23歳未満は63万円が控除されます。70歳以上の場合は納税者本人との関係性で区分が変わり、父母や祖父母であれば58万円、6親等以内の親族であれば48万円に設定されています。

生命保険料控除と地震保険料控除

生命保険料や地震保険料を支払っている場合は、一定の所得控除を受けられます。控除額はそれほど大きくありませんが、控除を受けるための手続きが簡単であるためおすすめです。サラリーマンであれば、保険会社から送られてくる証明書に必要な書類を添えて会社に提出するだけです。

生命保険控除は保険の締結日によって額が変わります。平成23年12月31日以前の契約では最高5万円、平成24年1月1日以降の契約では最高4万円です。介護保険や医療保険、個人年金保険にも加入している方は、生命保険料控除と合わせて最高12万円の控除を受けられます。また、地震保険料の控除は最高5万円です。

特定支出控除

特定支出控除とは、会社員が仕事に必要な費用を自己負担した場合に、一定条件を満たすことで所得控除を受けられる制度です。

国税庁によると、その年の特定支出額の合計が「給与所得控除額の2分の1」を超えた場合、超過分を給与所得から差し引くことができます。

対象となる支出の例

  • 通勤費
  • 職務上の旅費
  • 転居費
  • 研修費
  • 資格取得費
  • 単身赴任時の帰宅旅費
  • 業務に必要な書籍代や制服代・接待交際費(一定条件のもと)

この制度を利用するには、勤務先やキャリアコンサルタントによる証明書類が必要であり、年末調整ではなく確定申告で手続きを行う必要があります。

また、支出を証明する領収書や明細書の保存も求められるため、日頃から管理しておくのが重要です。

一般的な会社員では利用機会が限られる制度ではありますが、自己投資額が大きい高所得者にとっては、税負担を軽減できる可能性のある制度のひとつといえるでしょう。

参考:国税庁 給与所得者の特定支出控除

NISA

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益に税金がかからない制度です。

通常、株式や投資信託などの金融商品で得た売却益や配当金には約20%の税金がかかりますが、NISA口座を利用すれば非課税で運用できます。

金融庁によると、2024年から始まった新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能となり、年間投資枠は最大360万円まで拡大されました。

さらに、非課税保有期間が無期限化され、生涯非課税保有限度額は最大1,800万円になっています。

特に年収1,000万円以上の人は、所得税や住民税の負担が大きくなりやすいため、運用益が非課税になるNISAを活用することで、効率的に資産形成を進めやすくなるでしょう。

節税というと所得控除をイメージしがちですが、NISAは「利益に税金がかからない」という点で、長期的に大きなメリットが期待できます。

また、原則いつでも売却・引き出しができるため、ライフイベントに合わせて柔軟に資産運用しやすい点も特徴です。老後資金の準備だけでなく、教育資金や将来の資産形成を見据えて活用するのもよいでしょう。

参考:金融庁 NISAとは?

iDeCo(個人型確定拠出年金)

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、拠出した(払い込んだ)掛金を自分で運用し、資産形成する年金制度です。似た制度で、企業が掛金を拠出して従業員が運用する企業型DC(企業型確定拠出年金)もあります。

iDeCoは拠出した掛金が「全額控除対象」「運用益非課税」「老齢給付金も一定額まで控除」という税制優遇措置です。資産運用の観点からは非常にお得な制度といえるでしょう。

しかし元本が保障されるわけではないため、拠出金の総額が運用益を下回る可能性は考慮しなければいけません。また一度加入すると原則的に途中解約はできず、60歳まで積み立てる必要があります。

ふるさと納税

ふるさと納税は任意の自治体に寄付することで、寄付金控除が受けられたり地域からお礼の品がもらえたりする制度です。

寄付額の2,000円以上を超える部分に所得税と住民税の控除が適用されます。例えば3万円寄付すると、そこから2,000円を引いた2万8,000円が控除の対象です。つまり実質の自己負担額は2,000円となります。

しかし、控除の上限額が定められており、収入や家族構成によって異なる点に注意が必要です。

住宅ローン控除

一戸建てやマンションなどを購入する際にローンを組んだ場合は、新築・中古にかかわらず住宅ローン控除が受けられます。毎年末の住宅ローン残高または住宅取得対価のうち、いずれか少ないほうの金額1%が10年間控除となる減税措置です。所得税から控除しきれない場合には住民税からも一部控除されます。

しかし2022年度の税制改正で、ローン残高の控除率が1%から0.7%に引き下げられます。他に減税対象の縮小や控除期間の変更などもあるため、注意が必要です。

医療費控除

自身や生計を一にする家族が医療費を年間10万円以上払った場合、医療費控除を受けられます。治療費だけでなく、バスや電車など公共交通機関に支払った通院費や、治療のために購入する医療品、医療器具の購入費用も対象です。医療費控除額は以下の計算式で割り出せます。

・控除額=実際に支払った医療費の合計額−保険金などで補てんされる金額-10万円

ただし、美容整形や容貌を整える目的での歯列矯正、自家用車のガソリン代や駐車場代など、傷病の治療に関係のない費用は認められません。

資産運用・富裕層

年収1,000万円以上の個人事業主が実践できる節税対策

年収1,000万円以上の個人事業主が実践できる節税対策には、以下のようなものがあります。

  • 青色申告特別控除
  • 小規模企業共済
  • 経費の計上
  • 減価償却
  • 家族への給与で所得分散
  • 不動産投資

青色申告特別控除

青色申告特別控除は、個人事業主がまず活用したい基本的な節税対策です。

国税庁によると、青色申告者は要件を満たすことで、所得金額から最大65万円、要件によって55万円または10万円の控除を受けられます(税制改正により最大額が75万円に引き上げ予定)。

最大65万円の控除を受けるには、主に以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 事業所得または不動産所得がある
  • 複式簿記で帳簿を作成している
  • 貸借対照表や損益計算書を添付して期限内に申告する
  • e-Taxで申告する、または一定の電子帳簿保存を行う

年収1,000万円以上の個人事業主は課税所得が大きくなりやすいため、65万円の控除による節税効果も相対的に大きくなります。

帳簿付けや期限内申告の手間はありますが、事業を継続するうえでは必ず押さえておきたい制度です。

参考:国税庁 青色申告特別控除

小規模企業共済

小規模企業共済は、個人事業主や小規模企業の経営者が、将来の退職金を準備するための共済制度です。掛金は月額1,000円から7万円まで設定でき、支払った掛金は全額所得控除の対象になります。

所得税率が高い人ほど控除による節税効果が大きくなるため、年収1,000万円以上の個人事業主とは相性のよい制度といえるでしょう。

また、廃業時や退職時などに共済金を受け取れるため、節税しながら将来資金を準備できる点もメリットです。

資金繰りとのバランスを見ながら、無理のない掛金を設定しましょう。

参考:中小機構 小規模企業共済とは

経費の計上

個人事業主は、事業に必要な支出を経費として計上できます。経費が増えれば所得が圧縮されるため、所得税や住民税、国民健康保険料の負担軽減につながるでしょう。

経費にできる支出として、主に以下のようなものがあります。

  • 事務所家賃
  • 通信費
  • 交通費
  • 広告宣伝費
  • 外注費
  • 接待交際費
  • 業務に必要な備品代
  • 事業用車両に関する費用

自宅を事務所として使っている場合は、家賃や光熱費、通信費の一部を事業利用分として按分できるケースがあります。

ただし、プライベートの支出まで経費に含めると税務調査で否認される可能性があります。

領収書や請求書を保管し、事業との関連性を説明できる状態にしておくとよいでしょう。

減価償却

減価償却とは、建物や車両、機械、パソコンなど、長期間使用する資産の取得費を複数年に分けて経費化する仕組みです。

国税庁では、減価償却資産の取得費は購入時に全額を必要経費にするのではなく、使用可能期間にわたって分割して必要経費にすると説明されています。

たとえば、事業用の車や高額な設備を購入した場合、法定耐用年数に応じて毎年一定額を経費として計上すれば、年度ごとの所得を適切に調整できるでしょう。

なお、取得価額が10万円未満のものは、原則として使用した年に全額経費計上できます。

また、10万円以上20万円未満の資産は一括償却資産として3年間で経費化できる場合があります。

さらに、一定の要件を満たす青色申告者は、40万円未満の減価償却資産について年間300万円まで即時償却できる特例を使えるケースもあるでしょう。

参考:国税庁 減価償却のあらまし

家族への給与で所得分散

個人事業主は、家族に事業を手伝ってもらっている場合、一定の条件を満たせば家族へ支払う給与を経費にできます。所得を本人に集中させず、家族に分散できるため、累進課税による税負担を抑えやすくなるでしょう。

青色申告者の場合は「青色事業専従者給与」として、配偶者や親族へ支払った給与を必要経費にできる制度があります。

ただし、実際に事業に従事していること、仕事内容に対して給与額が妥当であることが必要です。

勤務実態や業務内容、支払額の根拠を整理しておきましょう。

参考:国税庁 青色事業専従者給与と事業専従者控除

不動産投資

不動産投資では、不動産所得が赤字になった場合、一定の条件のもとで事業所得などと損益通算できるケースがあります。これにより、課税所得を圧縮できる可能性があります。

ただし、不動産投資には以下のようなリスクもあるので注意しましょう。

  • 空室リスク
  • 修繕費の増加
  • 家賃下落リスク
  • 金利上昇リスク
  • 売却時に損失が出るリスク

節税効果だけを目的に物件を購入すると、収益性の低い物件を選んでしまう可能性があります。

不動産投資を検討する場合は、節税効果だけでなく、長期的な収支や出口戦略まで確認するのが大切です。

株取引で損失が出た場合

株式投資で損失が出た場合には、その年の配当所得と損益通算することで節税ができます。損益通算とは、譲渡損失をその年の利子や配当所得と相殺できる確定申告の制度です。

例えば同じ年の株取引で100万円の利益を得たものの、別の株で200万円の損失を出したとします。本来であれば利益の100万円に対して税金がかかりますが、200万円のマイナスがあるため、損益通算をすれば源泉徴収税は0円になります。

上記の例では損益通算でもカバーしきれない損失が100万円残っていますが、これは翌年から3年間繰り越し可能です。翌年に100万円の譲渡益を得たとしても、前年分のマイナス100万円と相殺して差し引き0円にできます。

世帯年収1,000万円|共働きと片働きの税金の違い

共働きと片働きとでは納める所得税額が変わります。世帯年収が1,000万円の夫婦で、共働きと片働きではどのように違いがあるのか解説します。

【片働きの場合】
・年収1,000万円で給与所得控除は195万円
・基礎控除48万円
・配偶者控除38万円
・控除合計281万円

課税所得は「1,000万円-281万円」で=719万円になるので、所得税率は23%、控除は63万6,000円です。計算すると、「719万円×23%-63万6,000円」で、=101万7,700円が所得税額です。

【共働きの場合】
夫婦それぞれが500万円ずつ稼いだとし、1人ずつ所得税を計算します。

・年収500万円で給与所得控除は144万円
・基礎控除48万円
・控除合計192万円

課税所得は「500万円-192万円」で308万円、ここにかかる税率は10%、控除は9万7,500円です。1人あたりの所得税は「308万円×10%-9万7,500円」で、=21万500円になるため、夫婦では42万1,000円の計算になります。

結果、共働きのほうが片働きよりも50万円以上所得税が安くなります。

年収1,000万円超えたら法人化のタイミング?

個人事業主として年収1,000万円を超えた場合、法人化を検討するひとつの目安になります。ただし、判断基準は「売上」ではなく、経費を差し引いた後の所得や、事業の継続性、今後の成長見込みを考慮するのが賢明でしょう。

その上で、法人化を検討しやすいケースは、以下のとおりです。

  • 事業所得が安定して高い
  • 今後も売上や利益の拡大が見込める
  • 従業員の採用や事業拡大を考えている
  • 取引先から法人化を求められている
  • 家族への給与支払いなどで所得分散を検討したい

法人化すると、役員報酬や家族への給与、退職金、社宅制度などを活用でき、個人事業主より節税設計の幅が広がります。

また、法人として登記されることで社会的信用が高まり、取引先や金融機関からの評価が上がる可能性もあります。

一方で、法人化には設立費用や税理士報酬、法人住民税の均等割などの維持コストがかかるのも考慮しなければいけません。

赤字であっても一定の税負担が発生する点や、社会保険への加入義務が生じる点にも注意が必要です。そのため、年収1,000万円を超えたからといって、必ずしもすぐに法人化すべきとは限りません。

所得が少ない、利益が一時的に増えただけ、事業拡大の予定がないといった場合は、個人事業主のままのほうが負担を抑えられるケースもあります。

法人化は、節税効果だけでなく、事業の将来性や資金繰り、社会保険料まで含めて判断することが大切です。年収1,000万円を超えた段階で、税理士にシミュレーションを依頼し、個人事業主のままか法人化すべきかを比較検討しましょう。

年収1,000万円以上の節税対策と資産運用ならネイチャーグループへ

節税対策にはさまざまな方法があり、どのように取り組めばよいかわからない方もいるでしょう。また税制は定期的に改正されるため、最新の情報を把握しておくことが大切です。

ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)は、税金対策・資産運用に関わる実績が豊富にあります。国内外の税務・投資に関わる最新の情報をアップデートしながら、着実にノウハウを蓄積してきました。節税対策・資産運用で悩まれている方は、ぜひご相談ください。

まとめ:年収1,000万円を超えたら節税対策をしよう


節税対策は、すぐに実践できるものもあれば、大掛かりな準備が必要なものもあります。年収1,000万円以上の方は、高い節税効果を見込める不動産投資や資産管理会社を選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

とはいえ、節税効果を求めるほど相応の知識も必要になります。具体的な準備の仕方がわからない場合や、もう少し深く学んでから始めたいという場合は、ぜひネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。税金対策から保有資産の向上まで、トータルサポートが可能です。お気軽にご相談ください。

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