事業が順調に伸びて利益が出ると、経営者としては嬉しいものですよね。でも、決算を迎えて多額の法人税を目の当たりにすると、「せっかく頑張ったのに、ほとんど税金で持っていかれてしまう…」と、ガッカリした経験はありませんか?
このジレンマを解決する有効な手段が、国が運営する節税共済です。ただの節税ではなく、将来に備えながら税金を賢く抑える、まさに一石二鳥の制度と言えます。
この記事では、中小企業経営者が活用すべき代表的な2つの節税共済の小規模企業共済と経営セーフティ共済とはなにか、メリット・デメリットなどを税理士が徹底的に解説します。
この記事を読み終える頃には、自社に合った共済制度を自信を持って選択し、賢く税金を抑えながら未来への備えを始める準備ができているでしょう。
中小企業が節税で活用できる共済1.小規模企業共済
小規模企業共済は、中小企業の経営者や役員、個人事業主が将来の退職金を準備しながら、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
掛金の全額が所得控除の対象になるため、経営者個人の節税対策として活用しやすい点が特徴です。
概要
小規模企業共済は、国の機関である独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する、経営者や役員、個人事業主向けの退職金制度です。
毎月一定額の掛金を積み立て、退職や廃業などのタイミングで共済金を受け取ります。会社員のように勤務先から退職金を受け取りにくい中小企業経営者が、自ら将来資金を準備できる制度といえるでしょう。
月々の掛金は、1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、加入後の増額や減額も可能です。
共済金は、一括受取、分割受取、一括と分割の併用から選択できます。
一括で受け取る場合は原則として退職所得、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われるため、受取時にも税制上の優遇を受けられる場合もあるでしょう。
加入資格
小規模企業共済に加入できるのは、一定の要件を満たす個人事業主、共同経営者、会社などの役員です。主な加入対象は以下のとおりです。
- 小規模企業を営む個人事業主
- 個人事業主とともに事業経営に携わる共同経営者
- 小規模企業に該当する会社などの役員
- 一定の要件を満たす企業組合や協業組合、農事組合法人、士業法人などの役員
加入には、業種ごとに定められた従業員数の要件を満たす必要があります。
| 主な業種 | 常時使用する従業員数 |
| 建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業、宿泊業、娯楽業など | 20人以下 |
| 卸売業、小売業、宿泊業・娯楽業を除くサービス業 | 5人以下 |
| 企業組合、協業組合、農事組合法人など | 原則20人以下 |
| 弁護士法人、税理士法人などの士業法人 | 5人以下 |
なお、「常時使用する従業員」とは、加入時点で、一定の者を除いた正社員として雇用されている人をいいます。
役員、個人事業主本人、共同経営者、家族従業員、臨時に雇用される従業員、一定のパートタイム労働者などは、原則として常時使用する従業員数には含まれません。
また、従業員数の要件は加入時点で判断されるため、加入後に事業が拡大して従業員数が増えても、通常は契約を継続できます。
個人事業主の場合は、開業届の提出状況や確定申告の内容などによって、事業を営んでいる実態が確認されます。会社役員の場合は、商業登記簿などで役員として登記され、実際に事業へ従事していることが必要です。
一方、以下のような方は原則として加入できません。
- 会社などに常時雇用されている給与所得者やサラリーマン
- 登記されていない相談役や顧問など
- 中小企業退職金共済などの被共済者
- 外国法人の役員
- 医療法人、学校法人、NPO法人など、直接営利を目的としない法人の役員
- 業務執行権のない役員や使用人兼務役員
加入後に資格がなかったことが判明すると、契約時にさかのぼって契約が取り消される場合があります。
すでに掛金について所得控除を受けている場合は、修正申告が必要になる可能性もあるため、加入前に自身が要件を満たしているか確認しておきましょう。
メリット
小規模企業共済の大きなメリットは、将来の退職金を準備しながら、現在の所得税や住民税の負担を軽減できる点です。
毎月の掛金は1,000円から7万円まで500円単位で設定でき、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になります。
年間では最大84万円を課税所得から差し引けるため、所得が高い経営者ほど大きな節税効果を期待できるでしょう。加入後も掛金を増額・減額できるので、事業の収益や資金繰りに応じて調整しやすい点も魅力です。
ただし、実際の軽減額は、所得金額、所得税率、住民税率、他の所得控除の状況によって異なります。
また、退職や廃業などの際に受け取る共済金は、一括受取、分割受取、一括と分割の併用から選択できます。
一括で受け取る場合は原則として退職所得、分割で受け取る場合は公的年金等の雑所得として扱われるため、受取時にも税制上の優遇を受けられる場合があるでしょう。
参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構 小規模企業共済の掛金
注意点
小規模企業共済は節税効果の高い制度ですが、短期間で任意解約すると、受け取れる解約手当金が支払った掛金の総額を下回る可能性があります。
特に掛金の納付月数が240か月、つまり20年未満の段階で任意解約すると、元本割れするおそれがあります。長期継続を前提に加入するのが、前提になるでしょう。
また、掛金は経営者や役員など契約者個人が支払うものであり、法人の損金には算入できません。
節税できるのは、あくまで契約者個人の所得税と住民税です。法人税を直接減らす制度ではないため、経営セーフティ共済や中小企業退職金共済との違いを理解しておく必要があります。
共済金を受け取る際の税金にも注意が必要です。
一括受取りは原則として退職所得、分割受取りは公的年金等の雑所得として課税されます。掛金を支払った時点では所得控除を受けられますが、受取時にまったく税金がかからないわけではありません。
受取方法や受取時期、退職所得控除や公的年金等控除の状況によって税負担は変わります。加入時の所得控除だけで判断せず、将来の受取方法まで見据えて検討することが大切です。
参考:独立行政法人中小企業基盤整備機構 解約手当金の額の算定方法
期待できる節税額
小規模企業共済では、支払った掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象になるため、掛金額や課税所得に応じて所得税・住民税の負担を軽減できます。
ただし、実際の節税額は、課税所得や適用される税率、各種所得控除などによって異なります。そのため、一律に「〇万円節税できる」とはいえません。
中小企業基盤整備機構では、加入年齢や脱退予定年齢、毎月の掛金額、課税所得などを入力すると、受け取れる共済金額と節税効果を試算できる「共済金試算シミュレーション」を公開しています。
加入を検討している方は、自身の状況に合わせてシミュレーションを行い、期待できる節税効果や将来受け取れる共済金額を事前に確認しておくとよいでしょう。
中小企業が節税で活用できる共済2.経営セーフティ共済(倒産防止共済)
経営セーフティ共済は、取引先の倒産によって売掛金などを回収できなくなった際に、中小企業の連鎖倒産や経営難を防ぐための制度です。
取引先の倒産リスクに備えながら、支払った掛金を損金または必要経費に算入できるため、中小企業の節税対策としても活用されています。
概要
経営セーフティ共済の正式名称は「中小企業倒産防止共済制度」で、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
取引先が倒産し、売掛金債権などの回収が困難になった場合、無担保・無保証人で共済金の借入れを受けられる制度です。借入限度額は、回収が困難となった売掛金債権等の額と、納付した掛金総額の10倍のうち、いずれか少ない金額です。上限は8,000万円となっています。
借入れの対象となる倒産には、法的整理や取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、一定の私的整理、災害による不渡りなどがあります。一方、取引先の夜逃げは、原則として共済金貸付けの対象にはなりません。
掛金は月額5,000円から20万円までの範囲で設定でき、5,000円単位で増額・減額できます。年間では最大240万円を拠出できますが、掛金総額の積立限度額は800万円です。
なお、掛金の減額も可能ですが、減額には事業経営の著しい悪化など一定の要件があります。
また、取引先が倒産していない場合でも、一定の要件を満たせば一時貸付金を利用できるため、事業資金の確保という面でも役立つ制度です。
加入資格
経営セーフティ共済に加入できるのは、原則として1年以上継続して事業を行っている個人事業主、会社または一定の組合です。
個人事業主の場合は、事業所得または不動産所得を得て確定申告をしており、業種ごとに定められた従業員数の要件を満たしている必要があります。
会社の場合は、資本金または出資総額、もしくは常時使用する従業員数のいずれかが、中小企業者としての要件に該当していなければなりません。
主な業種別の加入要件は、以下のとおりです。
| 業種 | 資本金または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
|---|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| ゴム製品製造業の一部 | 3億円以下 | 900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
「常時使用する従業員」とは、原則として2か月を超えて雇用され、週の所定労働時間が通常の従業員とおおむね同等である方を指します。法人の役員や事業主本人、事業主の家族従業員、雇用期間が2か月以下のアルバイトなどは通常含まれません。
加入できる会社には、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、税理士法人や弁護士法人などの士業法人が含まれます。一方、医療法人、農事組合法人、NPO法人、外国法人などは加入対象にはなりません。
また、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、商工組合など、一定の要件を満たす組合も加入できます。ただし、森林組合や農業協同組合などは加入対象外です。
ただし、下記のケースでは、加入できない可能性があります。
- 住所や主たる事業の変更を繰り返して継続的な取引状況の把握が困難な場合
- 事業に係る経理内容が不明な場合
- 税金を滞納している場合
- 共済金や一時貸付金などの返済を怠っている場合
- 掛金滞納によって契約を解除されてから一定期間が経過していない場合など
メリット
経営セーフティ共済のメリットは、取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で借入れを受けられる点です。
借入限度額は、回収困難となった売掛金債権等の額と、納付された掛金総額の10倍のうち、いずれか少ない金額です。上限は8,000万円とされています。売掛金を回収できず資金繰りが悪化した場合でも、連鎖倒産を防ぐための資金を確保しやすくなります。
また、法人が支払った掛金は損金、個人事業主が支払った掛金は事業所得の必要経費に算入できます。掛金は月額最大20万円、年間最大240万円であるため、利益が出た年度の税負担を抑える手段として活用できるでしょう。
さらに、自己都合で解約した場合でも、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の80%以上、40か月以上納めていれば原則として掛金総額と同額の解約手当金を受け取れます。
取引先が倒産していなくても、解約手当金の一定範囲内で一時貸付金を利用できるため、急な運転資金や事業資金が必要になった場合にも活用できます。
注意点
経営セーフティ共済は節税効果のある制度ですが、掛金を支払えば支払うほど得になるわけではありません。
まず注意したいのが、解約時に受け取る解約手当金は、法人では益金、個人事業主では事業所得の収入金額に算入される点です。
掛金を支払った年度には税負担を軽減できますが、解約した年度には受取額に対して課税されるため、基本的には税金の支払いを将来へ繰り延べる仕組みといえます。
そのため、役員退職金の支給や設備投資、大規模修繕など、多額の損金が発生する年度に合わせて解約するなど、出口戦略を考えておくとよいでしょう。
また、掛金の納付期間が12か月未満で任意解約すると、解約手当金を受け取れず掛け捨てになります。12か月以上40か月未満の場合も、掛金総額を下回るため元本割れします。掛金全額の返還を受けるには、原則として40か月以上の納付をしなければいけません。
参考:経営セーフティ共済 制度の概要
参考:税制の特例に関する内容の変更について
共済金の借入れにも注意点があります。
借入れは無利子ですが、借入額の10分の1に相当する額が納付済み掛金から控除されます。実質的にコストが発生するため、完全に負担のない融資ではありません。
さらに、2024年10月1日以降に共済契約を解約し、再加入した場合は、解約日から2年を経過する日までに支払う掛金を損金または必要経費に算入できません。解約と再加入を繰り返して節税する方法は制限されているため、安易な解約は避けるべきです。
個人事業主の場合、掛金を必要経費にできるのは原則として事業所得に限られ、不動産所得など他の所得の必要経費には算入できません。
期待できる節税額
経営セーフティ共済では、法人が支払った掛金は全額を損金に算入できます。個人事業主の場合も、原則として事業所得の必要経費に算入できます。 そのため、掛金を支払った年度の課税所得を圧縮し、法人税や所得税、住民税の負担を軽減できるでしょう。
ただし、この制度は「税金が免除される制度」ではありません。
解約時に受け取る解約手当金は、法人では益金、個人事業主では事業所得の収入として課税されます。そのため、経営セーフティ共済による節税効果は、正確には税金の支払いを将来へ繰り延べる効果と考えるとよいでしょう。
なお、令和6年度税制改正により、2024年10月1日以降に経営セーフティ共済を解約して再加入した場合は、新たな制限が設けられました。
参考:独立行政法人 中小企業基盤整備機構 税制の特例に関する内容の変更について
具体的には、解約日から2年を経過するまでの間に支払った掛金は、法人では損金、個人事業主では必要経費として算入できません。
この改正は、短期間で「解約」と「再加入」を繰り返し、掛金を損金算入することで節税を図る手法を防ぐことを目的としたものです。
そのため、節税だけを目的とした短期的な活用ではなく、取引先の倒産リスクへの備えや中長期的な資金計画の一環として活用するのが重要です。
中小企業が節税で活用できる共済3.中小企業退職金共済
続いて、中小企業退職金共済について解説します。
概要
中小企業退職金共済(中退共)は、中小企業退職金共済法に基づいて設けられた、中小企業向けの国の退職金制度です。事業主が従業員ごとに掛金を納付し、従業員が退職した際には、中退共から退職金が直接支払われます。
掛金は事業主が全額負担する仕組みで、毎月5,000円から30,000円までの16種類の掛金月額から、従業員ごとに選択できます。短時間労働者については、2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金も利用可能です。
掛金は、法人では損金、個人事業主では必要経費として計上できます。
また、事業主が負担した掛金は、従業員の給与所得にはなりません。
そのため、中退共は従業員の退職金制度を整えながら、福利厚生の充実や人材定着につなげられる制度です。結果として、掛金の損金算入または必要経費算入により、税負担の軽減につながる場合があります。
加入資格
中小企業退職金共済に加入できるのは、業種ごとに定められた資本金・出資金または常用従業員数のいずれかの基準を満たす中小企業です。
| 業種 | 常用従業員数 | 資本金・出資金 |
|---|---|---|
| 一般業種(製造業・建設業など) | 300人以下 | 3億円以下 |
| 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
| サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
| 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
常用従業員とは、1週間の所定労働時間が同じ企業に雇用される通常の従業員とおおむね同等であり、雇用期間の定めがない人や、雇用期間が2か月を超えて使用される人をいいます。
加入対象になる従業員は、原則として全員です。
ただし、以下のような従業員は、加入させなくてもよいことになっています。
- 期間を定めて雇用される従業員
- 季節的業務に従事する従業員
- 試用期間中の従業員
- 短時間労働者
- 職期間中の従業員およびこれに準ずる従業員
- 定年などにより、相当の期間内に雇用関係が終了することが明らかな従業員など
一方、個人企業の事業主や法人企業の役員は、原則として中退共に加入できません。
また、中退共制度に加入している従業員は、同一の従業員について、建設業・清酒製造業・林業の特定業種退職金共済制度と重複加入することはできません。小規模企業共済制度に加入している方も、中退共制度と重複して加入することはできません。
加入前には、自社が加入できる中小企業に該当するか、どの従業員を加入対象とするか、他の退職金共済制度との重複がないかを確認しておきましょう。
メリット
中小企業退職金共済には、退職金制度を整備しながら税負担を軽減できるメリットがあります。
主なメリットは、次のとおりです。
- 掛金は法人では全額損金、個人事業主では全額必要経費として計上できる
- 事業主が負担した掛金は、従業員の給与所得にならない
- 新規加入時には掛金月額の2分の1(従業員1人あたり上限5,000円)が1年間国から助成を受けられる場合がある
- 掛金月額18,000円以下からの増額では、増額分の3分の1について1年間の助成を受けられる場合がある
- 掛金は従業員ごとに設定・変更でき、事業規模や経営状況に応じた運用がしやすい
- 退職金は中退共から従業員へ直接支払われるため、退職金支払いに関する事業主の負担を軽減しやすい
- 転職時には一定の条件のもとで通算制度を利用でき、前の企業での掛金納付実績を引き継げる場合がある
中退共の掛金は、法人企業の場合は損金、個人企業の場合は必要経費として全額を処理できます。また、事業主が負担した掛金は、従業員の給与所得にもなりません。
退職金制度を整備することは、従業員の福利厚生の充実や人材確保にもつながります。節税だけを目的にするのではなく、従業員の定着や企業の魅力向上を図る制度として活用するとよいでしょう。
参考:中小企業退職金共済事業本部 制度について
参考:中小企業退職金共済事業本部 掛金月額の変更
注意点
中小企業退職金共済を利用する際は、制度の特徴を理解したうえで活用するのが大切です。
まず、掛金は全額事業主が負担する必要があり、その一部を従業員へ負担させることは認められていません。
また、掛金月額は加入後に変更できますが、減額には制限があります。掛金月額を減額できるのは、原則として従業員本人の同意がある場合や、現在の掛金月額を継続することが著しく困難であると認められた場合などに限られます。
さらに、掛金増額による国の助成を受けている期間(12か月)に減額すると、助成は打ち切られるため注意が必要です。
加えて、掛金増額時の助成制度は18,000円以下の掛金月額からの増額が対象であり、20,000円以上からの増額については助成を受けられません。
中退共は従業員向けの退職金制度であり、個人事業主本人や法人企業の役員は原則として加入できません。役員や個人事業主本人の退職金準備を検討している場合は、小規模企業共済など別の制度を確認するとよいでしょう。
期待できる節税額
中小企業退職金共済の掛金は、法人では全額損金、個人事業主では全額必要経費として計上できます。そのため、課税所得を圧縮でき、法人税や所得税などの税負担軽減が期待できるでしょう。
ただし、実際の税負担の軽減額は、掛金総額、企業の利益、適用される税率、他の損金や所得控除の状況によって異なります。一律に「いくら節税できる」とはいえません。
また、国の助成を受けられる場合でも、助成金が現金で支給されるわけではなく、掛金から助成額が控除される仕組みです。
正確な税負担への影響を把握したい場合は、顧問税理士などの専門家へ相談し、自社の掛金設定や利益水準に応じたシミュレーションを行うことが大切です。
税理士が教える「共済」活用の落とし穴とチェックリスト
共済は非常に有効な節税対策ですが、安易な気持ちで加入すると、思わぬ落とし穴にはまることもあります。私たちは税務のプロとして、お客様が失敗しないよう、以下のようなアドバイスをしています。
安易な解約は危険!共済金を受け取る際の税務上の注意点
倒産防止共済の場合、解約時に受け取ったお金は「益金」になります。
もし利益がほとんど出ていない期に解約できれば良いのですが、解約のタイミングを誤ると、せっかく節税した分が課税されてしまう可能性があります。
利益を平準化するという視点が非常に大切です。
あなたの会社はどの共済を選ぶべき?判断ポイントをチェック!
どちらの共済も魅力的ですが、自社に最適なものを選ぶことが重要です。以下の比較表で、どちらが自社に合っているか考えてみましょう。
| 目的・判断ポイント | 経営セーフティ共済(倒産防止共済) | 小規模企業共済 |
|---|---|---|
| 減らしたい税金 | 法人の法人税 | 経営者個人の所得税・住民税 |
| 主な目的 | 取引先の倒産リスクへの備え | 経営者個人の退職金・老後資金の準備 |
| 掛金の扱い | 全額損金(法人の経費) | 全額所得控除(個人の所得から差引) |
| 月額掛金の上限 | 20万円 | 7万円 |
| 元本割れリスク | 40ヶ月未満の解約 | 20年未満の任意解約 |
| 長期継続の必要性 | 必須 | 必須(キャッシュフローに無理がないか要検討) |
よくある間違い!共済以外で検討すべき節税対策
「共済だけで十分」と思っていませんか?
実は、共済はあくまで数ある節税対策の1つにすぎません。
例えば、利益が多く出た期には、役員退職金の支払い、生命保険の活用、広告宣伝費や福利厚生費の計上など、他にも多様な選択肢があります。
また、節税だけでなく、利益を社員に還元する給与アップも、結果的に会社の生産性を上げ、成長につながる重要な投資です。
状況に応じて、最適な対策を組み合わせることが、賢い経営への近道です。
ネイチャーが支援した中小企業の節税成功事例
ここでは、私たちが実際にお手伝いさせていただいた、共済を活用した節税事例を2つご紹介します。
事例1:利益が出始めたばかりのA社、倒産防止共済で〇〇万円の節税に成功!
IT関連事業を営むA社は、創業5年目で初めて大きな利益を出すことができました。
しかし、初めての決算で多額の法人税が発生することに不安を感じていました。
そこで、私たちは経営セーフティ共済への加入をご提案。
キャッシュフローに無理のない範囲で、決算期直前に一括で掛金を支払い、約〇〇万円の法人税を削減することができました。
事例2:経営者個人の退職金準備に不安があったB社、小規模企業共済で課題を解決!
製造業のB社では、経営者である社長の退職金について何も手をつけていませんでした。
「いずれ何とかしないと…」と思いながらも、具体的にどうすればいいかわからない状況でした。
そこで、小規模企業共済の活用をご提案。
毎月、無理のない範囲で掛金を積み立てることで、将来の退職金準備が進み、さらに年間〇〇万円の個人の税負担も軽減されました。
中小企業の節税対策なら税理士法人ネイチャー
税理士法人ネイチャーでは、中小企業の節税対策や資金計画に関するご相談を承っています。
お客様一人ひとりの経営状況や将来のビジョンを丁寧にヒアリングしています。
次のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
- 自社に適した決算対策の方法を知りたい
- 法人税の負担を抑える方法を検討したい
- 節税と資金繰りを両立できる対策を知りたい
- 現在の節税対策を税理士に見直してほしい
初回相談では、お客様の状況を踏まえた節税対策や制度活用のポイントをご案内しています。
中小企業の節税対策をご検討の際は、税理士法人ネイチャーまでお気軽にお問い合わせください。
まとめ:中小企業の節税共済は「未来への投資」。まずは専門家にご相談を
節税共済は、単に税金を減らすためだけの制度ではありません。
それは、将来のリスクに備え、経営者自身の生活を守るための未来への投資です。
しかし、その仕組みや注意点をしっかり理解していなければ、かえって損をしてしまうリスクもあります。
貴社の税金対策、本当にそれで大丈夫ですか?
「ウチはまだ利益が少ないから…」「自分で調べてみたけどよくわからなくて…」そう考えているなら、それは非常にもったいないことです。
私たちがサポートしてきた多くの経営者の皆様は、適切な税金対策を行うことで、手元に残るお金を増やし、それを事業への再投資や、社員への還元に活かされています。
まずは税金の悩みを専門家にお話しください
税金の悩みは、誰にでも気軽に相談できるものではありません。
「どこから手をつけていいかわからない」「自分のやり方で合っているのか不安」と感じたら、ぜひ一度、私たち税理士法人ネイチャーの無料相談をご利用ください。
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