自社株式の評価を顧問税理士に依頼したところ、想定外に評価額が高くなっており、驚く経営者の方は多いです。長年黒字を続けてきた会社では利益が内部に蓄積し、自社株の評価額が高くなる傾向があります。その結果、後継者が株式を取得する際の資金負担や、贈与税・相続税の負担が重くなる場合があります。
株価対策は、評価額を下げること自体が目的ではありません。後継者が無理なく自社株を取得し、事業を引き継げる状態に整えるための準備です。利用できる手法やその効果は、会社の規模、株主区分、適用される株式の評価方式などによって異なります。
この記事では、事業承継に自社株の株価対策が必要な理由と、非上場株式の評価方法の仕組みを整理します。会社の純資産や株式評価の算定要素に影響する手法と、実行時の注意点を確認しましょう。一読すれば、自社に適した株価対策を検討するための判断材料が得られます。
事業承継で株価対策が重要な理由
事業承継における自社株の株価対策とは、後継者が円滑に事業を引き継げるように評価額を適正な水準に整えたり納税資金を準備したりする施策です。株価対策が重要とされる理由は主に2つ存在します。
- 自社株の評価額上昇に対処する
- 贈与税・相続税の負担を事前に軽減する
自社株の評価額は短期間での対策が難しい
利益を出し続けてきた会社ほど、自社株の評価額は高くなりやすい傾向があります。配当に回さなかった利益が会社内部に蓄積し、純資産が年々増えていくためです。
株価対策には、株式を移転する時期や会社の業績、資産構成、資金繰りなどを踏まえた中長期的な検討が必要です。短期間で対策しようとすると、(何もできないわけではありませんが)選択肢が限られる場合があります。
贈与税・相続税の負担を事前に軽減する
自社株を贈与または相続によって取得すると、その取得自体では現金収入が生じなくても、評価額に応じて贈与税や相続税の負担が生じる場合があります。非上場の自社株には取引市場がなく、売却先も限られるため、売却によって納税資金を確保することが難しいケースも少なくありません。
また将来の相続税を抑えるために生前贈与をする場合、贈与税の方が相続税よりも税率が高くなりやすいことにも注意が必要です。贈与や相続を見据えて株価を対策することが重要です。
もし相続で株式を承継する場合、相続税を手元の預貯金だけで納税できなければ、借入れや資産の売却が必要になる場合があります。早い段階から自社株の移転方法と納税資金を検討しておくことで、後継者が選べる事業承継の方法も広がります。
事業承継の株価対策で理解しておくべき評価方法
事業承継で後継者が同族株主等に該当し、原則的評価方式を用いる場合、自社株の評価方法は会社規模によって異なります。財産評価基本通達では、従業員数、総資産価額、取引金額を基準として会社を区分し、適用する評価方式を定めています。
| 会社規模 | 原則の評価方法 | 併用方式で用いるLの割合 |
| 大会社 | 類似業種比準方式 (純資産価額方式も選択可) |
― |
| 中会社の大 | 併用方式 (純資産価額方式も選択可) |
0.90 |
| 中会社の中 | 併用方式 (純資産価額方式も選択可) |
0.75 |
| 中会社の小 | 併用方式 (純資産価額方式も選択可) |
0.60 |
| 小会社 | 純資産価額方式 (併用方式も選択可) |
0.50 (併用方式を選択する場合) |
※Lは、類似業種比準価額と純資産価額を併用して評価する際に、類似業種比準価額へ乗じる割合です。大会社は類似業種比準価額により評価するため、Lを使用しません。
従業員数が70人以上の会社は、総資産価額や取引金額にかかわらず大会社に区分されます。70人未満の場合は、業種ごとに「総資産価額と従業員数」による区分と「取引金額」による区分を判定し、両者のうち上位の区分を採用します。
従業員数の算定方法も定められています。直前期末以前1年間を通じて継続して勤務し、就業規則等に定める1週間当たりの労働時間が30時間以上の従業員は、継続勤務従業員として1人と数えます。それ以外の従業員については、同期間の労働時間の合計を1,800時間で除した人数を、継続勤務従業員数に加算します。社長や、使用人兼務役員とされない一定の役員は従業員数に含まれません。
類似業種比準方式は、類似する業種の上場会社の株価を基に、1株当たりの配当金額、利益金額、簿価純資産価額を比較して評価する方法です。純資産価額方式は、会社の資産と負債を原則として相続税評価額に置き換え、評価差額に対する法人税額等相当額(38%)を控除して評価します。
なお、同族株主以外の株主等が取得する株式は配当還元方式、土地保有特定会社などの特定の評価会社の株式は原則として純資産価額方式で評価するなど、別の取扱いとなる場合があります。適用される評価方式によって有効な株価対策は異なるため、株主区分や会社規模、資産構成を事前に確認することが重要です。
事業承継の株価対策で純資産価額方式での株価が下がる例
純資産価額方式で評価される会社では、貸借対照表(バランスシート)における資産と負債の構成が評価額を大きく左右します。ここでは代表的な3つの手法を解説します。
- 現経営者に対する退職金を支給して純資産を減らす
- 余剰資金を活用して事業用不動産を購入し評価額を見直す
- 含み損のある不要な資産を売却して会社の損失を計上する
現経営者に対する退職金を支給して純資産を減らす
適正な役員退職金を費用として計上して支給すると、会社の現預金と純資産が減少します。またその決算期の利益も引き下がる傾向にあります。そのため、一時的に株価が引き下がることがあります。
余剰資金を活用して事業用不動産を購入し評価額を見直す
現預金を不動産に組み替えると、土地は路線価方式または倍率方式、家屋は固定資産税評価額を基に評価されるため、純資産価額が下がる場合があります。ただし、課税時期前3年以内に取得・新築した土地等や家屋等は、原則として通常の取引価額で評価され、直前対策による効果は期待できません。また令和8年の税制改正で、個人については取得から5年以内の貸付用不動産は従来の評価方法とは異なる形で評価されることとなりましたが、この仕組みが法人で所有する不動産に適用されるかどうかは明らかになっていません。
通達評価が租税負担の公平に反する特別な事情があれば、別の合理的な評価方法が用いられる可能性もあります。事業上の必要性、収益性、修繕費、固定資産税、空室・売却リスクまで検討することが重要です。
含み損のある不要な資産を売却して会社の損失を計上する
帳簿価額より時価が低い不要資産を売却すると、損失が実現し、その期の利益と帳簿上の純資産が減少します。対象にはゴルフ会員権、不良在庫、遊休機械、事業に使用していない土地などがあります。同族関係者へ売却する場合は、時価を示す査定書などを保存しましょう。
ただし、純資産価額方式では、相続税評価額と帳簿価額との差がすでに株式評価へ反映されている場合があり、効果は限定的です。類似業種比準方式への影響に加え、多額の売却損による金融機関の評価や資金調達への影響も確認する必要があります。
事業承継の株価対策で類似業種比準価額方式での株価が下がる例
類似業種比準方式では、配当金額、利益金額、簿価純資産価額の3要素を用います。代表的な4つの手法を解説しますが、実行すれば必ず自社株評価が下がるとは限らないため、事前の試算が必要です。
- 現経営者に退職金を支給する
- 役員報酬を引き上げる
- 毎年の配当金額を見直す
- 従業員を採用する
現経営者に退職金を支給する
損金算入が認められる役員退職金を支給すると、法人税上の所得と利益積立金額が減り、利益金額と簿価純資産価額の2要素に影響する場合があります。1株当たりの利益金額は、原則として直前期末以前1年間を基にしますが、2年間の平均額も選択可能です。
このため、効果は支給時期や過去の利益によって異なります。不相当に高額な部分は損金に算入できず、形式的な退任では退職給与と認められない可能性もあります。退任後の経営関与と会社の資金繰りを含めて検討しましょう。
役員報酬を引き上げる
適正な役員報酬を増額し、その金額が損金に算入されれば、法人税上の所得が減少し、類似業種比準価額の利益要素に影響します。役員給与は、原則として定期同額給与、事前確定届出給与または業績連動給与のいずれかの要件を満たすことが必要です。
定期同額給与の通常改定は、原則として事業年度開始から3か月以内に行います。また、職務内容や同業他社の水準などに照らして不相当に高額な部分は損金に算入できません。受給者側の所得税・住民税・社会保険料も含め、法人と個人の実質負担を確認しましょう。
毎年の配当金額を見直す
配当金額は、原則として直前期末以前2年間の剰余金配当の平均額を基に計算します。継続的な普通配当を減らせば配当要素は下がりますが、社内に資金が残ることで簿価純資産価額が増える可能性もあります。記念配当や特別配当など、毎期の継続が見込まれない配当は計算に含まれません。
また、直前期末と直前々期末の双方で配当・利益・純資産のうち2要素がゼロになると、比準要素数1の会社として原則的な評価方法が変わる場合があります。株主間の公平や少数株主への影響も含め、複数期で試算しましょう。
従業員を採用する
従業員数は会社規模の判定要素です。従業員数が70人以上になると、結果的に会社規模区分上は大会社となります。70人未満でも、総資産価額との組合せによる区分が上がれば、類似業種比準価額の割合であるLが高まる場合があります。
週30時間以上勤務する継続勤務従業員は1人と数え、それ以外の従業員は年間労働時間を1,800時間で除して換算しましょう。ただし、類似業種比準価額が純資産価額より低いとは限りません。人件費や資金繰りへの影響を踏まえ、事業上必要な採用を前提に判断することが重要です。
事業承継の株価対策を実行する際の注意点
純資産価額方式では、相続税評価額による純資産価額が帳簿価額による純資産価額を上回る場合、その差額から法人税額等相当額を控除します。この控除割合は37%から38%へ改正され、2026年4月1日以後に相続、遺贈または贈与で取得した非上場株式等の評価に適用されます。
株式等保有特定会社や土地保有特定会社の判定を免れるため、合理的な理由なく資産構成を変えたと認められる場合、その変動はなかったものとして判定されます。取引の経緯などによっては総則6項が適用される可能性もあるため、目的や判断過程を記録し、最新の評価実務に詳しい税理士へ確認しましょう。
事業承継の株価対策なら税理士法人ネイチャー
税理士法人ネイチャーでは、株主区分や会社規模、資産構成などを確認したうえで自社株を評価し、納税資金の準備など最適な株価の対策方法を検討します。事業承継では、会社の対策が経営者や後継者の税引後の手取り、資産配分、承継後の資産管理にも影響します。
事業承継について、まだ本格検討を始めていない段階でも、今だからこそできる対策があるかもしれません。事業承継の時が近づくにつれ、実行できる対策の選択肢は少なくなっていきます。もし少しでもご興味を持っていただける場合は、ぜひ税理士法人ネイチャーの無料面談をご活用ください。
まとめ:事業承継の株価対策は早い段階から着手する
自社株の評価方法は、株主区分や会社規模、資産構成などによって異なります。純資産価額方式では相続税評価額による資産・負債が、類似業種比準方式では配当・利益・簿価純資産が評価額を左右します。
まず現在の評価額を算定しましょう。税理士法人ネイチャーでは、自社株の株価対策に関するご相談を承っています。決算書、法人税申告書、株主名簿、資産明細など、状況に応じた資料を基に、会社規模の判定や概算評価からお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。
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