例えば海外駐在などで、海外に拠点を移した後、「日本に残してきた不動産や株式から生じる収入の税金はどうなるのだろう」と疑問に思われる方は少なくありません。
結論からお話ししますと、海外に在住している場合(税法上の「非居住者」に該当する場合)であっても、日本国内にある特定の収入源に対しては、日本での課税が継続する仕組みになっています。そのため、適切な手続きを行っていないと、日米双方で重ねて課税される「二重課税」が生じたり、意図せず税務上の申告漏れとなってしまったりするケースがあるため注意が必要です。
本記事では、このような海外在住にまつわる税務の疑問を解消するため、国際税務の分野に携わってきた税理士の視点から、非居住者が日本で得る収入の税金の仕組みを分かりやすく解説していきます。将来の適切な資産管理に向けた具体的なステップとして参考にしていただければ幸いです。
海外在住でも日本の税金がかかる?「非居住者」の基礎知識
海外に長期間在住している方は、日本の税法上は原則として「非居住者」に分類されるケースが多くなります。
この場合、日本国内での納税義務がすべてなくなるわけではありません。非居住者であっても、日本国内で発生した特定の所得(国内源泉所得)については、課税対象となることがあります。
日本の税法では、個人の区分を大きく居住者と非居住者に分けて扱います。このどちらに分類されるかで、日本での課税範囲が大きく異なります。
居住者: 原則として、国内すべての所得(全世界所得)が課税対象となります。
非居住者: 原則として、日本国内で得た所得(国内源泉所得)に限定して課税されます。
居住者と非居住者の違い
最も重要な判断基準は、あなたの生活の拠点がどこにあるかです。単なる住民票や戸籍だけではなく仕事や家族の状況、財産の有無など、総合的に判断されます。
| 区分 | 定義(簡略) | 課税される所得の範囲 |
| 居住者 | 日本に住所があり、または1年以上居所がある人 | 全世界のすべての所得 |
| 非居住者 | 居住者ではない人(1年以上海外に滞在する人) | 日本国内で発生した所得のみ |
※日本国籍を保有している方を想定しています。
ただし、上記の区分には実務上さまざまな例外や特例が存在するため、個々の状況に応じた慎重な判断が求められます。
【収入の種類別】海外在住者が注意すべき日本の税金ルール
非居住者が日本で収入を得る場合、その収入の種類によって課税方法が異なります。 特に、日本にある不動産や株式を売却して利益(譲渡益)が出た場合は、非居住者であっても確定申告が必要になるケースが多いため注意が必要です。
ここでは、主な収入の種類ごとに適用される税金ルールを見ていきましょう。
1. 不動産所得(家賃収入や売却益)
まず、家賃収入(不動産所得)についてです。日本国内にある不動産の家賃収入は、当然ながら国内源泉所得です。原則として、家賃を支払う人(借りている人)が、家賃から20.42%の税金を源泉徴収(天引き)して国に納める義務があります。ただし、この源泉徴収はあくまで仮払いであり、家賃から経費(固定資産税、修繕費、減価償却費など)を引いた最終的な利益で税額を計算し、確定申告で税金を精算する必要があります。この確定申告をしないと、源泉徴収された金額が多すぎても戻ってきません。
次に、不動産の売却益(譲渡所得)についてです。日本国内の不動産を売却して利益(譲渡益)が出た場合、この売却益に対しても税金がかかります。この場合も、原則として買主が売買金額の10.21%を源泉徴収しなければなりません。そして売却後、居住期間に応じた税率で確定申告を行い、税金を精算します。特に、所有期間が短い不動産は高い税率が適用されるので注意が必要です。
2. 株・配当金・利子所得
配当金・利子所得については、日本の証券会社や銀行から支払われる配当金や利子は、原則として20.315%が源泉徴収され、納税は完了となります(申告分離課税を選択した場合を除く)。しかし、多くの国との間で結ばれている租税条約を適用すれば、この税率が10%や0%などに軽減される場合があります。何も手続きをしないと20.315%が源泉されたままになるため、租税条約の届出書の提出の検討が必要です。
3. 年金所得と退職金
日本の公的年金については、海外在住者が受け取る日本の公的年金(厚生年金、国民年金)は、20.42%が源泉徴収されます。ただし、年金の金額や控除によっては、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。
退職金については、海外で受け取る日本の会社からの退職金は、居住期間に応じて非課税部分と課税部分が計算されます。金額が大きく、また計算が複雑となるため、専門家への相談をお勧めします。
納税管理人とは?選任の必要性と税理士に依頼するメリット
海外在住の非居住者になったとしても、日本国内で確定申告や不動産売却などの納税手続きが必要になる場合があります。そのような場合、あなたに代わって日本国内での税務手続きを行う代理人として、納税管理人を選任しなければなりません。
ここでは、納税管理人の具体的な役割と、どのような場合に選任が必須となるのか、そして納税管理人を税理士に依頼するメリットについて解説します。
納税管理人の役割と選任が必須なケース
納税管理人とは、非居住者に代わって、確定申告書の提出、税金の納付、税務署からの書類の受け取りや返送といった、税金に関わる一切の手続きを行う代理人です。
非居住者となる人が日本を離れる際に、主に以下の手続きを行う必要がある場合は、原則として納税管理人の選任が必要です。
- 日本に不動産所得などの収入があり、確定申告をする必要がある場合
- 日本で源泉徴収された税金の還付(払い戻し)を受ける手続きをする場合
- 日本国内にある資産の譲渡(不動産売却など)があり、納税義務が発生する場合
- 日本の年金を受け取っていて、確定申告をする場合
日本を出国する前に、税務署に納税管理人届出書を提出しなければなりません。
また、日本国内に不動産を所有している場合は、出国後も固定資産税等を納める必要があるため、不動産の所在地を管轄する市区町村においても、納税管理人に関する届出が必要となる場合があります。
税務署への届出だけでなく、所有する不動産の所在地の自治体における手続きについても、出国前に確認しておくことが大切です。
納税管理人を税理士に依頼するメリット
「家族や友人に頼めばいいのでは?」と考えるかもしれません。もちろんそれでも可能ですが、納税管理人は単に書類の受取人ではありません。税金に関する責任を負う立場になります。
| 依頼先 | メリット | デメリット・リスク |
| 家族・知人 | 費用がかからないことが多い。 | 国際税務の知識がないため、申告漏れや誤りが生じるリスクが高い。手続きの責任を負わせることになる。 |
| 税理士 | 国際税務の知識に基づいて正確な申告ができる。税務署等からの問い合わせにも専門家として対応できる。 | 費用が発生する。 |
海外在住だからこそ考えるべき資産運用と税金対策
海外在住者になると、税金の手続きだけでなく、日本に残した資産の運用方法も見直す必要があります。 特に、海外転出時のNISAやiDeCoの取り扱いは、将来の資産形成と税金に直結する重要なポイントです。出国前に必ず確認し、適切な出口戦略を設計しましょう。
その場限りの納税だけでなく、未来の資産形成と税金対策をセットで考えることをおすすめします。
NISA・iDeCoの海外転出時の処理
■ NISA(少額投資非課税制度)の取扱い
日本の非居住者となった場合、原則としてNISA口座での新たな商品の買い付けはできなくなります。
海外転勤など一時的な転出であれば、事前のお手続きによって一定期間非課税での保有が認められる制度(特例)が設けられていますが、利用条件や金融機関ごとの対応状況によって取扱いは異なります。
また、そもそも海外転出後に「証券口座自体を継続して保有できるか」「既存の保有商品(株式・投資信託等)をそのまま維持できるか」といったルールは、ご利用の証券会社や滞在国・期間等によって差が生じます。取引停止や保有商品の売却・口座閉鎖等が必要となるケースもあるため、出国前に利用中の証券会社へ個別に確認することが推奨されます。
■ iDeCo(個人型確定拠出年金)の取扱い
iDeCoについても、海外転出後の掛金拠出や口座運用の継続可否は、国民年金の加入状況(任意加入の有無など)や個人の要件によって異なります。
国民年金の被保険者資格を喪失した場合は新たな掛金の拠出ができなくなりますが、それまでに積み立てた年金資産については、原則として口座内で運用(運用指図)を継続する形となります。
※iDeCoの加入資格や制度要件は今後見直される可能性もあるため、実際の適用可否については最新情報やご自身の加入状況をご確認ください。
■ お手続きに関するご留意点
海外転出に伴うNISA・iDeCoの取扱いは、出国理由、滞在期間、ご利用の金融機関(証券会社・運営管理機関)の規定によって対応が多岐にわたります。「海外でもそのまま口座を維持できる」と自己判断せず、出国が決まった段階でお早めに各金融機関窓口へ直接お問い合わせいただくことをおすすめします。
【実例】海外在住者の税金に関するよくある質問とケーススタディ
これまでのルールを踏まえ、ここでは海外在住者の方からよく寄せられるご質問や、具体的なケーススタディを見ていきましょう。 特に、一時帰国時の確定申告や、国際的な贈与・相続といったイレギュラーな状況では、自身での判断が難しく、専門家のサポートが不可欠です。
ケーススタディ:Aさん(タイ在住、日本のマンションを賃貸中)
【状況】
Aさんはタイに居住していますが、日本国内にマンションを一棟所有しており、そこから家賃収入を得ています。
【税務上のアクション】
Aさんが日本の非居住者となった後も、日本国内にある不動産から生じる賃貸収入は、日本で課税対象となります。
そのため、出国後も日本で確定申告等が必要となる場合には、原則として出国前に納税管理人を選任し、税務署へ届け出ておく必要があります。
また、非居住者に対して日本国内の不動産の賃料を支払う場合には、原則として、賃料の支払者が20.42%の所得税等を源泉徴収します。
ただし、借主が個人で、その不動産を本人またはその親族の居住用として借りている場合には、源泉徴収は必要ありません。一方、法人が借りている場合や、個人であっても事務所・店舗など居住用以外の目的で借りている場合には、原則として源泉徴収の対象となります。
このため、実際に源泉徴収が必要かどうかは、賃貸借契約の内容や借主の属性、利用目的などを確認して判断する必要があります。
Aさんが確定申告を行う場合には、年間の賃貸収入から、管理費、修繕費、固定資産税、減価償却費などの必要経費を差し引いて不動産所得を計算します。
【税理士からのアドバイス】
海外居住者が日本国内の不動産を賃貸している場合、源泉徴収の有無や必要経費の計上、減価償却費の計算など、国内居住者とは異なる確認が必要になることがあります。
特に源泉徴収の要否は、借主が法人か個人か、また個人の場合には居住用として使用しているかどうかによって異なります。
また、減価償却費などを適切に計上することで、源泉徴収された所得税の一部または全部が還付される場合もありますが、税額は物件や収支の状況によって異なります。個別の状況を確認したうえで、適切に申告することが重要です。
よくある質問:一時帰国時の確定申告は?
海外在住の方から「一時帰国した際の確定申告はどうなりますか?」というご質問をよくいただきます。
海外在住中に日本へ一時帰国した場合でも、それだけで直ちに日本の「居住者」へ戻るわけではありません。
税法上の「居住者・非居住者」の判定は、単なる滞在日数だけでなく、住居の有無、職業、ご家族の居住状況、資産の状況などから、「生活の本拠」がどこにあるかを総合的に判断します。
一般的に、海外に生活の本拠がある期間中は「非居住者」としての取扱いに変更はありません。一方、本帰国などによって生活の本拠が日本へ移ったと判断される場合には「居住者」となり、原則として海外で生じた所得も含めた全世界所得が日本の課税対象となります。
※「生活の本拠」の判定は個別の事情によって判断が分かれる場合があります。長期間の一時帰国や本帰国を予定している場合は、自己判断せず事前に専門家へ確認しておくことが推奨されます。
国際税務は、個人の生活状況や資産内容、国ごとのルールの適用関係など、個別事例によって検討すべきポイントが多岐にわたる分野です。特に、高額な不動産売却や複雑な資産運用が絡む場合、ご自身の判断だけで進めると、思わぬ税務上のリスクが生じる可能性があります。
安心して海外生活や資産管理を進めていただくためには、多角的な視点からの十分な検証が不可欠です。まずは国際税務に精通した税理士へご相談ください。お客様ごとの状況を慎重に整理し、適切な手続きと円滑な資産管理をサポートいたします。
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