損金と経費の違いとは?損金算入の基準と節税方法をわかりやすく解説

決算前に利益が想定より大きくなり、急いで支出を増やした経験はないでしょうか。ところが申告書が完成すると、法人税が思ったほど減っていないことがあります。会計上は費用として処理していても、税務上ただちに損金に算入できるとは限らないためです。

法人税の所得金額は、益金から損金を差し引いて計算します。そのため、節税を考える際は、単に「経費を使ったか」ではなく、「その支出がいつ、どの範囲で損金に算入できるか」を確認することが重要です。

この記事では、損金と経費の違いに加え、損金算入の基準や計上時期、決算前に確認すべきポイントまで解説します。

目次 非表示

法人税

損金と経費の違いとは?

損金と経費の違いは、「経費」が事業に関連する支出を指す実務上の呼び方である一方、「損金」は法人税法上の課税所得を計算するために税法で定められた控除項目であるという点です。

日常的には、仕入代金、広告宣伝費、旅費交通費、交際費、消耗品費などをまとめて「経費」と呼ぶことがあります。しかし、法人税を計算する際には、会計上の費用がそのまま税務上の損金になるとは限りません。法人税の課税所得は、原則として「益金」から「損金」を差し引いて計算します。益金とは税法上の収益、損金とは税法上認められる費用や損失などをいいます。

つまり、節税を検討する際は、「経費として支払ったか」だけでなく、「法人税法上、損金として認められるか」を確認する必要があります。

損金と経費の違いを分ける損金算入の基準とは?

損金算入の基準とは、会社が支出した費用や損失などが、法人税法上、当期の損金として認められるかを判断するためのルールです。

単にお金を支払っただけでは、必ずしも当期の損金になるわけではありません。事業との関連性があるか、期末までに債務が確定しているか、法人税法上の制限に該当しないかなどを確認する必要があります。

主な判断基準は、次のとおりです。

  • 事業との関連性があること
  • 期末までに債務が確定していること
  • 法人税法上の損金算入制限に該当しないこと

事業との関連性があること

損金として認められるには、会社の事業活動に関連する支出であることが必要です。

たとえば、仕入代金、外注費、広告宣伝費、旅費交通費、消耗品費など、事業の遂行に必要な支出は、原則として損金算入の対象になります。

一方で、役員や従業員の個人的な支出、事業との関連性を説明できない支出は、会社が支払っていたとしても損金として認められない可能性があります。

期末までに債務が確定していること

販売費や一般管理費などの費用を当期の損金に算入するには、原則として、その事業年度終了の日までに債務が確定している必要があります。

債務が確定しているかどうかは、一般的に次の3つの要件で判断します。

  • その費用に係る債務が期末までに成立していること
  • 期末までに、その債務に基づいて具体的な給付を受ける原因となる事実が発生していること
  • 期末までに、その金額を合理的に算定できること

たとえば、決算日までにサービスの提供を受けておらず、金額も確定していない支出は、たとえ請求書を受け取っていても、当期の損金に算入できない場合があります。

法人税法上の損金算入制限に該当しないこと

会計上は費用として処理していても、法人税法上、損金算入に制限がある支出もあります。

代表的なものとして、役員給与、交際費、寄附金、貸倒損失、減価償却費などが挙げられます。これらは、一定の要件や限度額を満たさない場合、会計上は費用であっても、税務上は損金に算入できないことがあります。

その場合、法人税の申告書で損金不算入として調整し、課税所得に加算することになります。

このように、損金算入できるかどうかは、「支払ったかどうか」だけでなく、事業関連性、債務確定、法令上の制限を確認して判断することが重要です。

法人税

損金と経費の違いは課税所得に表れる

経費として処理した金額が、法人税の計算上どのように影響するのかは、申告調整の流れを確認すると理解しやすくなります。

法人税の計算では、まず決算書上の利益をもとに、会計と税務の違いを申告書上で調整します。そのうえで、課税所得を計算し、法人税額を算出します。

主な流れは、次の3段階です。

  • 会計上の利益を課税所得へ調整する
  • 損金不算入額は所得金額へ加算する
  • 税額控除は法人税額から差し引く

会計上の利益を課税所得へ調整する

法人税の計算は、決算書に記載された会計上の利益から始めます。ただし、会計上の利益がそのまま法人税法上の所得金額になるわけではありません。会計上は費用や収益として処理していても、税務上は取扱いが異なるものがあるためです。

そのため、法人税の申告書では、会計上の利益に加算項目と減算項目を反映し、税務上の所得金額を計算します。これは帳簿を作り直す作業ではなく、申告書上で会計と税務の差を調整する手続きです。

損金不算入額は所得金額へ加算する

帳簿では費用でも、税務では損金に入らない金額があります。このような金額を損金不算入額といいます。

損金不算入額がある場合は、法人税の申告書で会計上の利益に加算します。 例えば、利益が3,000万円、損金不算入額が700万円で、ほかに調整がなければ、所得金額は3,700万円です。

このように、会計上は経費として処理していても、税務上損金に算入できない部分があると、その分だけ課税所得が増えることになります。

税額控除は法人税額から差し引く

損金算入は、所得金額そのものを小さくする方向に働きます。税額控除は、要件を満たした場合に、計算後の法人税額から直接引く制度です。

税額控除についてはこちらの記事をご覧ください。

経費が損金になるかは科目名だけでは決まらない

経費が損金になるかどうかは、勘定科目名だけで決まるものではありません。同じ科目で処理していても、支出の目的、相手先、金額、時期、保存している資料によって、税務上の取扱いが変わる場合があります。

ここでは、一般的な事業費用と、法人税法上の個別規定がある費用に分けて確認します。

  • 通常の事業費用は、事業との関連性と債務確定を確認する
  • 個別規定がある科目は追加の要件や限度額を確認する

通常の事業費用は、事業との関連性と債務確定を確認する

従業員の給与や事務所の地代家賃、通信費などは、事業の遂行上直接必要とされるものであれば原則として損金に算入されます。

ただし、事業に関連する支出であっても、どの事業年度の損金に算入できるかは別途確認が必要です。販売費や一般管理費などについては、原則として、その事業年度終了の日までに債務が確定しているかどうかが判断基準になります(上に記載した三要件をご参考ください)。

要件を満たしていれば、実際の支払いが翌期になる場合でも、当期の損金として計上できる場合があります。一方、期末時点でサービスの提供を受けていない場合や、金額を合理的に算定できない場合は、当期の損金に算入できないことがあります。

個別規定がある科目は追加の要件や限度額を確認する

会計上は費用として処理していても、法人税法上、個別に損金算入の要件や限度額が定められているものがあります。

たとえば、役員給与、交際費、寄附金、租税公課、減価償却費などは、帳簿上の勘定科目だけで結論が決まるわけではありません。支出の内容や相手先、支給方法、保存書類、限度額などを確認する必要があります。

勘定科目会計上の主な処理損金算入の主な確認点確認資料主な確認時期
給与手当費用勤務の実態、当期への帰属雇用契約書、勤怠記録月次、決算前
役員給与費用支給方法、時期、金額、損金算入要件議事録、届出書期首、変更前
会議費費用会議の実態、参加者、金額、飲食の内容領収書、議事メモ、参加者記録支出時
交際費費用支出内容、相手先、人数、交際費等から除外できる飲食費か領収書、相手先、参加者、人数、支出目的の記録支出時、決算前
寄附金費用寄附先の区分、損金算入限度額受領書、社内決裁支出前、申告前
租税公課費用税目ごとの損金算入可否、損金算入時期納付書、通知書、申告書控え納付時、決算前
減価償却費費用取得価額、耐用年数、事業供用日、償却限度額請求書、契約書、固定資産台帳取得時、決算前

同じ勘定科目で処理していても、支出の目的や内容、相手先、時期が変われば、損金算入の可否や時期が変わることがあります。

たとえば、取引先などとの飲食費は、一定の事項を記載した書類を保存している場合、1人当たり1万円以下の飲食費について交際費等から除外できる場合があります。この1万円以下の基準は、2024年4月1日以後に支出する飲食費から適用されます。

そのため、決算前に経費を確認する際は、勘定科目名だけで判断せず、支出の実態、保存資料、法人税法上の個別要件をあわせて確認することが重要です。

会議費と交際費の区分についてはこちらの記事をご覧ください。

損金と経費の違いは計上時期にも出る

経費を支払った日と、法人税法上の損金に算入できる日は、必ずしも一致しません。決算前に支出していても、当期の損金にならない場合があります。

特に、次の4つは計上時期にずれが生じやすい項目です。

  • 固定資産は使い始めてから費用にする
  • 棚卸資産は販売した期の原価になる
  • 前払費用は役務を受けた期に計上する
  • 未払費用は債務が確定した期に計上する

固定資産は使い始めてから費用にする

減価償却資産の償却費は、購入・納品された日や代金を支払った日ではなく、実際に「事業の用に供した日(稼働を開始した日)」の属する事業年度から計上を開始する規定となっています。

事例: 決算月に1,200万円の機械を購入した法人があります。設置が遅れ、動かしたのは翌期でした。代金を払い終えていても、当期の減価償却費はゼロです。

棚卸資産は販売した期の原価になる

仕入れた商品は、売れるまで資産として残ります。原則として、販売した事業年度に売上原価へ振り替わります。したがって、決算直前に商品を大量に仕入れて在庫を積み増したとしても、当期中に販売されない限り売上原価(損金)には算入されず、当期の節税効果は生じない点に注意が必要です。

前払費用は役務を受けた期に計上する

前払費用は、代金を先に支払っていても、原則として役務提供を受ける期間に応じて費用計上します。

たとえば、翌期以降の保険料、家賃、保守料などを当期中に支払った場合でも、翌期以降に対応する部分は、原則として当期の損金にはなりません。

ただし、支払った日から1年以内に役務提供を受ける継続的な費用について、毎期継続して支払時に費用処理している場合は、短期前払費用として当期の損金に算入できることがあります。

もっとも、短期前払費用の取扱いは、利益調整目的で自由に使える制度ではありません。契約内容、支払時期、役務提供期間、継続処理の有無を確認して判断する必要があります。

未払費用は債務が確定した期に計上する

まだ支払いが済んでいない費用でも、当期の損金に算入できる場合があります。

販売費や一般管理費などについては、原則として、その事業年度終了の日までに債務が確定していれば、未払であっても当期の損金に算入できます(こちらも上述した債務の三要件をご参考ください)。

損金と経費の違いを踏まえた節税の進め方

節税を検討する際は、決算前に支出を増やすことから始めるのではなく、まず当期の費用や損金算入の可否を整理することが重要です。

支出を決める前に、次の5つの手順で確認しましょう。

  • 当期に計上すべき費用を確認する
  • 損金算入の可否を科目別に判定する
  • 損金にできない金額を試算する
  • 損金に算入する事業年度を確認する
  • 申告調整のあとの税額を比べる

当期に計上すべき費用を確認する

先に手をつけたいのは、計上漏れの点検です。未払費用や減価償却費など、当期に計上すべき費用がそろっているかを洗い出します。新たな支出を足す前に、発生済みの費用を正しく反映することが先決です。

損金算入の可否を科目別に判定する

帳簿で費用に計上した金額を科目ごとに見直します。役員給与なら支給の時期や金額、交際費なら内容や損金算入限度額などを確かめます。

損金にできない金額を試算する

損金不算入額を早めに押さえられれば、納税額の見通しも立てやすくなります。年800万円の定額控除限度額を適用できる中小法人を例に試算します。

項目金額
会計上の利益3,000万円
年間の交際費1,500万円
定額控除限度額800万円
損金にできない交際費700万円
課税所得3,700万円

法人税等の実効税率を仮に33%とすると、700万円が損金に入らないことで税負担は約230万円増える計算です。中小法人には、接待飲食費の50%を損金に算入する方法を選ぶ道もあります。実際の税額は法人の状況などによって異なります。

損金に算入する事業年度を確認する

固定資産、前払費用、未払費用は、支払日だけでは損金算入の時期を判断できません。項目ごとの税務上の取扱いを確認します。

申告調整のあとの税額を比べる

最後に、決算書の利益に損金不算入額の加算や損金算入額の減算などの申告調整を反映させ、最終的な課税所得と法人税額を試算します。その際、単に表面上の税負担がどれだけ減少したかのみにとらわれず、実際のキャッシュアウト後に手元に残る運転資金の推移まで検証することが極めて重要となります。

上記を踏まえて今期に損金計上できるものについてお知りになりたい場合はこちらもご参考ください。

損金と経費の違いに関するよくある質問

用語の使い分けや実務で迷いやすい点を4つの質問に整理しました。

  • 損金と経費は同じ意味ですか?
  • 経費でも損金にならない場合はありますか?
  • 個人事業主にも損金はありますか?
  • 領収書だけで経費になりますか?

損金と経費は同じ意味ですか?

同じではありません。「経費」は、事業に関連して発生した支出を指す実務上の呼び方として使われます。一方、「損金」は、法人税の所得金額を計算する際に、益金から差し引くことが認められる税法上の費用や損失などをいいます。

そのため、会計上は経費として処理していても、税務上は損金に算入できない場合があります。

経費でも損金にならない場合はありますか?

経費として処理していても、法人税法上、損金に算入できない場合があります。

たとえば、役員給与、交際費、寄附金、貸倒損失、減価償却費などは、要件や限度額を満たさない場合、全額または一部が損金に算入できないことがあります。

また、法人税や一定の地方税、延滞税、加算税などは、会計上は費用として処理していても、原則として損金に算入できません。

個人事業主にも損金はありますか?

個人事業主の所得計算では、通常「損金」ではなく「必要経費」という用語を使います。

「損金」は、法人税の所得金額を計算する際に使われる用語です。一方、個人事業主の事業所得や不動産所得などを計算する際には、収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算します。

そのため、法人の場合は「損金」、個人事業主の場合は「必要経費」と区別して理解するとよいでしょう。

領収書だけで経費になりますか?

領収書があるだけで、必ず経費や損金として認められるわけではありません。

税務上は、その支出が事業に関連しているか、実際に取引が行われたか、金額や内容が合理的かを確認できることが重要です。

そのため、領収書だけでなく、請求書、契約書、納品書、クレジットカード明細、取引先とのやり取り、参加者や支出目的の記録なども、必要に応じて保存しておきましょう。

特に、交際費や会議費、旅費交通費などは、支出の相手先、目的、参加者、日時などを後から説明できるようにしておくことが重要です。

損金算入を踏まえた法人の節税相談なら税理士法人ネイチャー

損金に算入できるかどうかは、今期の決算時の税負担を予測する上で非常に重要です。またその結果、法人の決算対策をご検討される経営者様もおられるのではないかと思います。

税理士法人ネイチャーは、法人の顧問契約を原則お受けしていません。法人の今期の決算対策や役員の方の所得税対策、相続税対策をスポットでお引き受けする、セカンドオピニオン専門の税理士法人です。

日々の記帳や申告は顧問税理士の方にお任せしたまま、今期の対策をご相談いただけます。また法人の税負担にとどまらず、役員個人の税金や資産の運用、相続税まで含めて検討します。初回の面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:損金と経費の違いを理解して節税につなげよう

損金は法人税、費用は会計、経費は実務で使う言葉です。3つを分けて考えられると、決算や納税の見通しが立てやすくなります。科目の名前だけで損金算入の可否を判断するのは避けましょう。確認したいのは、事業との関わり、当期に割り当てる費用かどうか、そして法人税法の個別の要件の3点です。

あわせて見ておきたいのが、支払った日と損金になる日のずれです。固定資産や前払費用、未払費用は、時期の判定ひとつで当期の税額が変わります。

決算対策でお悩みの際は、税理士法人ネイチャーにお早めにご相談ください。

法人税
お客様の目的にあわせたネイチャーグループのサービス
無料相談

資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/

無料相談に申し込む
資産運用

お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。

税金対策

豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。

相続税対策

相続税の不安やお悩みに、専門チームが最適な対策をご提案します。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/
所得税の無料個別相談
\売り込み・営業は一切なし/
法人税対策の無料相談