役員賞与で節税する方法とは?経費計上のための基礎知識から届出期限の要件まで税理士が解説

決算の着地が見え、想定以上の利益が出ると「従業員だけでなく、自分にも賞与を支給して損金にできないか」と考える経営者もいるでしょう。

しかし、役員賞与は従業員賞与と税務上の取扱いが異なります。決算前に支給を決めただけでは、原則として損金に算入できません。役員賞与を損金に算入するには、事前確定届出給与など、法人税法上の要件を満たす必要があります。事前確定届出給与として扱う場合は、支給日と支給額をあらかじめ定め、期限内に税務署へ届け出たうえで、届出どおりに支給することが重要です。

本記事では、役員賞与による節税の仕組みや効果、向いている会社の条件、支給方法、届出期限について解説します。今期の節税に間に合うかを判断するポイントや、期限を過ぎた場合の対応、来期に向けた準備も確認していきましょう。

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法人税

役員賞与は節税になる?

役員賞与は、法人税法上の要件を満たして損金に算入できれば、法人の課税所得を減らす効果があります。その結果、法人税等の負担を抑えられる可能性があります。

ただし、役員賞与は、従業員賞与のように支給すれば当然に損金算入できるものではありません。役員に対する給与や賞与は、法人税法上、損金算入できる範囲が制限されています。

代表的な方法が、事前確定届出給与です。これは、あらかじめ定めた支給日と支給額を税務署へ届け出て、その届出どおりに役員へ支給することで、一定の要件のもと損金算入が認められる制度です。

一方で、決算前に利益が出たことを理由に、臨時で決めた役員賞与は、通常、損金に算入できません。支給自体は可能ですが、事前確定届出給与などの要件を満たしていなければ、法人税等の負担軽減にはつながらない点に注意が必要です。

また、役員が受け取った賞与は給与所得となり、所得税や住民税、社会保険料の負担が生じる場合があります。そのため、役員賞与を検討する際は、法人側の節税効果だけでなく、役員個人側の税負担や手取り額もあわせて確認しましょう。

役員賞与の節税効果はどれくらい?

要件を満たした役員賞与による法人税等の減少額は、概算では「支給額 × 法人の実効税率」で考えられます。たとえば、役員賞与300万円を届出どおり支給し、実効税率を約33%と仮定すると、法人税等はおよそ100万円減ることになるのです。

一方、役員側では所得税や住民税、社会保険料の負担が増えます。社会保険料は原則として法人と役員が負担します。法人税等の減少額だけでなく、法人と役員の税金・社会保険料を合わせて判断することが重要です。

法人税

役員賞与の節税に向いている会社の条件

役員賞与による節税を検討しやすい会社には、3つの特徴があります。支給を決める前に、自社が当てはまるかを確認しましょう。

  • 届出期限までに利益を見込める
  • 支給後も必要資金を確保できる
  • 会社・役員の合計負担が軽くなる

届出期限までに利益を見込める

役員賞与を事前確定届出給与として損金算入するには、支給日と支給額をあらかじめ定め、期限内に税務署へ届け出る必要があります。

そのため、期首に近い時期から利益を見通せる会社は、役員賞与の金額を検討しやすいといえます。たとえば、継続的な取引がある会社や、大型案件の受注が早い段階で確定している会社などです。

一方、期末近くまで業績の着地見通しが立ちにくい会社では、期首段階で適正な賞与額を予測することが難しい場合があります。

また、税務署へ届け出た後は、通常の事業環境の変化や軽微な業績変動を理由として、支給額や支給日を自由に変更できるわけではありません。届出後に支給額や支給日が届出内容と異なると、損金算入が認められない可能性があるため注意が必要です。

支給後も必要資金を確保できる

役員賞与を支給すると、まとまった現金が一度に社外へ出ます。運転資金、借入金の返済資金、納税資金を残せるかを先に確かめます。

事前確定届出給与は、原則として届け出た支給日と支給額どおりに支払わなくてはなりません。資金繰りを理由に安易に支給日を変更すると、損金算入できなくなる可能性があります。支給予定日前後の資金繰りを確認してから金額を決めましょう。

会社・役員の合計負担が軽くなる

役員賞与による節税効果を判断する際は、法人税等の減少額だけでなく、役員個人の所得税・住民税や、会社と役員が負担する社会保険料も比較する必要があります。

役員個人の所得がすでに高い場合、役員賞与によって増える所得税・住民税や社会保険料が、法人税等の減少額を上回る可能性があります。

また、会社側でも、役員賞与そのものの支払いに加えて、会社負担分の社会保険料が発生する場合があります。そのため、法人側だけを見ると税負担が減っているように見えても、会社と役員を合わせた手取りで見ると、有利にならないことがあります。

役員賞与を支給するかどうかは、利益を法人に残す場合、役員報酬で受け取る場合、退職金として将来支給する場合などとも比較しながら判断しましょう。

役員賞与の節税方法

役員に支給する給与を法人の損金に算入するには、法人税法上の要件を満たす必要があります。役員賞与として支給する場合は、事前確定届出給与として支給する方法が基本です。

一方で、賞与という形をとらず、年間の役員報酬総額を毎月の定期同額給与に組み込む方法もあります。また、一定の法人では、業績連動給与を活用できる場合もあります。

  • 事前確定届出給与として支給する
  • 賞与相当額を定期同額給与へ組み込む
  • 対象法人は業績連動給与で支給する

事前確定届出給与として支給する

役員賞与を損金に算入する代表的な方法が、事前確定届出給与です。

事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた支給日と支給額に基づいて役員へ支給する給与をいいます。損金算入するには、株主総会等で支給日と支給額を決議し、期限までに税務署へ届け出る必要があります。

そのうえで、届け出た支給日と支給額どおりに支給することが重要です。届出内容と実際の支給日や支給額が異なる場合、原則として損金算入が認められない可能性があります。

そのため、事前確定届出給与を活用する場合は、利益予測だけでなく、支給予定日の資金繰りも確認したうえで金額を決めましょう。

賞与相当額を定期同額給与へ組み込む

賞与という形をとらず、年間の報酬総額を毎月の役員報酬へ配分する方法もあります。毎月同額で支給するなどの要件を満たせば、定期同額給与として損金に算入できます。事前確定届出給与のような届出は原則として不要です。

ただし、役員報酬は期中に自由に増額できるわけではありません。通常の役員報酬の改定は、原則として会計期間開始の日から3か月以内に行う必要があります。

この方法は、臨時の賞与で節税するというよりも、年間の役員報酬をどのように設計するかという考え方です。毎月の報酬額、法人税、役員個人の所得税・住民税、社会保険料を含めて検討しましょう。

対象法人は業績連動給与で支給する

業績連動給与とは、利益など一定の業績指標に連動して役員給与を支給する方法です。

損金算入するには、算定方法、開示、手続きなどについて細かな要件を満たす必要があります。そのため、一般的な中小企業が簡単に採用できる制度ではありません。

また、同族会社は原則として業績連動給与の対象外です。そのため、オーナー経営者が経営を行う一般的な中小企業ではこの方法を取ることは難しいです。ただし、一定の要件を満たす同族会社については、例外的に損金算入が認められる場合があります。

実務上は、同族会社以外の法人や、一定の要件を満たす法人で検討されることが多く、一般的なオーナー系中小企業で採用できるケースは限定的です。業績連動給与を検討する場合は、制度の対象法人に該当するか、算定方法や手続きの要件を満たせるかを事前に確認しましょう。

役員賞与の節税は今期に間に合う?

役員賞与を今期の損金に算入できるかどうかは、事前確定届出給与の届出期限や、実際の支給内容によって決まります。

決算前に利益が出そうだと分かってから役員賞与を検討しても、届出期限を過ぎている場合が多いです。まずは、自社がどの状況に当てはまるかを確認しましょう。

現在の状況今期の損金算入確認事項
届出前で期限内検討できる可能性がある決議日・職務執行開始日・会計期間開始日
届出済み届出内容による支給日、支給額、支給予定日の資金繰り
届出期限後原則として難しい臨時改定事由などの有無
新設法人期限内なら検討できる設立日から2か月の期限
臨時改定事由がある個別に判断する役職や職務内容の重大な変更など

届出期限内なら検討できる

事前確定届出給与の届出期限内であれば、役員賞与を今期の損金に算入できるか検討できます。

通常のケースでは、次のうちいずれか早い日までに届出書を提出する必要があります。

  • 株主総会等の決議により支給内容を定めた日から1か月を経過する日
  • 会計期間開始の日から4か月を経過する日

ただし、職務執行開始日や会社の状況によって、届出期限の判定が変わる場合があります。そのため、単純に「期首から4か月以内なら大丈夫」と考えるのではなく、株主総会等の決議日、職務執行開始日、会計期間開始日を確認することが重要です。

支給内容を決める前に、自社の届出期限と支給予定日の資金繰りを確認しましょう。

届出済みの場合は、届出どおりに支給できるか確認する

すでに事前確定届出給与の届出をしている場合は、届出内容どおりに支給できるかを確認します。

事前確定届出給与は、原則として、届け出た支給日と支給額どおりに支給することが重要です。支給日や支給額が届出内容と異なる場合、原則、損金算入が認められません。日付がずれてもいけないので、注意しましょう。

届出期限後は今期の損金算入が難しい

決算直前に利益が出た段階で役員賞与の支給を決議したとしても、通常のケースではすでに届出期限を経過しています。法定の届出期限後に届出書を提出したとしても事前確定届出給与の適用は受けられず、当期の損金に算入することは原則としてできません。

ただし、役員の職制上の地位や職務内容の重大な変更など、臨時改定事由が生じた場合には別の届出期限があります。該当する事情がある場合は、個別に確認が必要です。

役員賞与の節税に必要な手続き

役員賞与を事前確定届出給与として損金に算入するには、支給内容の決議、税務署への届出、届出内容どおりの支給という流れで手続きを進める必要があります。

まずは、似た制度との違いを整理しておきましょう。

支給方法主な支給形態事前の届出今期の損金算入
事前確定届出給与役員への臨時の支給原則必要要件を満たせば可能
定期同額給与毎月の役員報酬原則不要毎月同額などの要件あり
従業員賞与従業員への賞与原則不要従業員賞与として別途判定
業績連動給与指標に基づく役員給与制度に応じて異なる同族会社では対象が限られる

株主総会等で支給内容を決める

対象となる役員、支給日、支給額を株主総会等で決め、内容を議事録に残します。取締役会設置会社では、株主総会で総額を定め、取締役会で配分を決める場合もあります。議事録は届出内容を確認する資料となるため、日付と決議事項を正確に記載しましょう。

届出期限を正しく計算する

事前確定届出給与を損金に算入するには、所定の期限までに税務署へ届出書を提出する必要があります。

通常の法人では、原則として次のいずれか早い日が届出期限になります。

  • 株主総会等の決議により支給内容を定めた日、または職務執行開始日のいずれか遅い日から1か月を経過する日
  • 会計期間開始の日から4か月を経過する日

期限を過ぎると、事前確定届出給与として損金に算入できない可能性があります。そのため、単に「期首から4か月以内」と考えるのではなく、決議日、職務執行開始日、会計期間開始日を確認して期限を判定しましょう。

通常法人は早い期限を採る

たとえば、3月決算法人が5月25日の定時株主総会で役員賞与の支給を決議し、同日から職務を開始する場合を考えます。

この場合、1つ目の期限は6月25日、2つ目の期限は7月31日です。原則として、早い日である6月25日が届出期限になります。

新設法人は設立後2か月以内

新設法人で、設立時から職務を開始する役員について支給内容を定める場合は、通常の法人とは異なる期限が設けられています。

この場合、設立の日以後2か月を経過する日までに届出書を提出する必要があります。設立初年度は登記、許認可、銀行口座開設、社会保険手続きなども重なりやすいため、設立日を起点に早めに確認しましょう。

届出どおりに支給する

事前確定届出給与が損金として認められるためには、税務署へ届け出た「支給日」および「支給額」と寸分たがわずに実際に支給することが絶対要件となります。銀行振込受領証や給与明細など、届出どおりの期日・金額で決済が行われた客観的証拠を確実に保存しておくことが重要です。源泉徴収を行い、社会保険の対象となる場合は賞与支払届など必要な手続きも行います。届出内容と実際の支給内容を一致させることが重要です。

支給額は職務内容に合わせる

届出の要件を満たしても、不相当に高額と判断された部分は損金になりません。役員の職務内容、会社の収益、従業員への給与の状況、同業・同規模の法人における役員給与の支給状況などを踏まえて判断されます。

そのため、実際の職務内容などに見合った金額を設定することが重要です。

役員賞与が節税にならない場合の負担

要件を満たさない役員賞与であっても、会社が役員へ支給すること自体は可能です。ただし、法人税法上の要件を満たさない場合、法人側では原則として損金に算入できません。

一方で、役員が受け取った賞与は給与所得として課税されます。また、社会保険の加入状況によっては、会社と役員の双方に社会保険料の負担が生じます。

たとえば、役員賞与300万円を支給した場合、要件を満たす場合と満たさない場合では、次のような違いがあります。

比較項目要件を満たす場合要件を満たさない場合
法人の損金算入額300万円原則0円
法人の課税所得300万円減少役員賞与による減少なし
法人税等負担が減る可能性がある役員賞与による負担減なし
役員側の課税給与所得として課税給与所得として課税
会社の現金支出300万円300万円
社会保険料加入状況に応じて発生加入状況に応じて発生

※法人税等への影響は、法人の所在地、所得金額、適用税率、繰越欠損金の有無などで変わります。

【想定事例】3月決算のA社は、2月に利益の着地を確認し、代表へ賞与300万円を支給しました。事前確定届出給与の届出をしていなかったため、役員賞与300万円は原則として損金になりません。法人税等の負担軽減にはつながらない一方、会社から現金が流出し、役員側では所得税・住民税や社会保険料の負担が生じます。

結果的に、法人税等の額は減少せず、所得税等の負担は発生するという非常に厳しい状況になります。そのため、役員賞与の活用は非常に慎重に行わなければなりません。

役員賞与の節税で起こる支給ミス

事前確定届出給与は、届出を提出すれば必ず損金算入できるわけではありません。届出後の支給内容が届出と異なる場合、損金算入が認められない可能性があります。

特に起こりやすいミスは、次の3つです。

  • 届出額と異なる金額を支給してしまう
  • 複数回支給の一部だけを支給してしまう
  • 業績や資金繰りを理由に不支給・減額にしてしまう

届出額と異なる金額を支給してしまう

届け出た額と実際の支給額が異なる場合、原則として事前確定届出給与に該当しません。多く支給した場合も、少なく支給した場合も注意が必要です。金額と支給日の両方を、届出書と照らして確認します。

また、ある役員への支給が届出内容と異なっていても、ほかの役員への支給まで一律に損金不算入となるわけではありません。

複数回支給の一部だけを支給してしまう

同じ職務執行期間について、夏と冬など、複数回に分けて役員賞与を支給する定めを置く場合があります。

同じ職務執行期間に複数回の支給を定めた場合は、原則として、その職務執行期間に係る支給全体が届出どおりに行われたかで判定します。たとえば、1回目は届出どおりに支給したものの、2回目を支給しなかった場合、1回目を含めて損金算入が認められない可能性があります。

ただし、複数回の支給が事業年度をまたぐ場合には、前事業年度に届出どおり支給した分まで、必ずさかのぼって損金不算入になるとは限りません。職務執行期間、支給日、届出内容、各事業年度の処理を確認して判断する必要があります。

複数回支給を予定する場合は、すべての支給日に資金を確保できるかを事前に確認しておきましょう。

業績や資金繰りを理由に不支給・減額にしてしまう

業績悪化や資金繰りの悪化により、届出済みの役員賞与を減額したり、不支給にしたりしたい場合があります。

しかし、届出内容と異なる支給をすると、事前確定届出給与の要件を満たさなくなる可能性があります。単に資金繰りが一時的に厳しい、将来の業績が不安であるといった理由だけで、自由に減額や不支給にできるわけではありません。

業績悪化改定事由が認められるのは、会社の経営状況が著しく悪化した場合などに限られます。実際に該当するかどうかは、売上や利益の減少、資金繰り、取引先の状況、金融機関との関係など、個別の事実関係を踏まえて判断する必要があります。

減額や不支給を検討する場合は、決議や支給手続きを進める前に、顧問税理士へ相談し、損金算入への影響を確認しましょう。

役員賞与の節税が間に合わない場合

事前確定届出給与の届出期限を過ぎている場合、役員賞与を今期の損金に算入することは原則として難しくなります。そのため、ほかの方法が無いか検討することが重要になります。

対策を検討する際は、決算日までに実行できるか、現金がいくら出るか、事業上必要な支出かなどを比較します。どのような対策が検討可能か、把握することが重要です。

役員賞与の節税でよくある質問

役員賞与については、決算前の相談で特に多い論点があります。ここでは、判断を誤りやすい3つの質問に絞って整理します。

  • 役員賞与は届出なしでも支給できる?
  • 役員賞与は期末に未払計上できる?
  • 役員賞与は支給日を変更できる?

役員賞与は届出なしでも支給できる?

役員賞与は、税務署への届出がなくても支給自体は可能です。

ただし、事前確定届出給与などの損金算入要件を満たさなければ、法人側では原則として損金に算入できません。一方、役員が受け取った賞与は給与所得として課税されます。

そのため、届出なしで役員賞与を支給しても、基本的に法人税等の負担軽減につながりません。支給前に、損金算入の要件を満たしているかを確認しましょう。

役員賞与は期末に未払計上できる?

役員賞与は、単に決算期末で未払計上しただけでは、当期の損金に算入できません。

役員賞与を事前確定届出給与として損金算入するには、期限内に届出を行い、届出どおりの支給日と支給額で支給することが重要です。

たとえば、事前確定届出給与として期限内に届出を済ませており、支給日が期末以前に到来しているにもかかわらず、支払いが一時的に未了となっているような場合には、個別に検討の余地があります。

一方で、資金不足などを理由に、当初から未払いを前提としている場合や、届出どおりに支給する意思・実態がない場合は、損金算入が認められないリスクがあります。

役員賞与の未払計上は、従業員賞与とは取扱いが異なるため、決算前に慎重に確認しましょう。

役員賞与は支給日を変更できる?

事前確定届出給与として届け出た支給日は、原則として任意に変更できません。

実際の支給日が届出内容と異なる場合、事前確定届出給与に該当せず、損金算入が認められない可能性があります。資金繰りの都合や事務手続きの遅れを理由に、安易に支給日を変更しないよう注意が必要です。

ただし、役員の職制上の地位や職務内容に重大な変更があった場合など、臨時改定事由が生じたときは、変更届出の対象となる場合があります。

支給日や支給額の変更を検討する場合は、変更前に個別の事実関係を整理し、税理士へ確認しましょう。

今期の節税対策の相談なら税理士法人ネイチャー

役員賞与は経営者本人への賞与が多く、自由に変更できてしまうと法人の対策に使われやすいという側面から、前もって金額と支給日等を届け出ないと損金算入できません。

つまり、役員賞与での決算対策を、決算前に検討することは難しいというのが結論です。ただし、役員賞与以外にも様々な対策方法はあります。

税理士法人ネイチャーでは、原則として法人の顧問契約を承っておらず、顧問税理士とは別の視点から税務を検討するセカンドオピニオンに特化しています。

当法人では、今期に実行できる決算対策や、経営者個人の所得税対策・相続税対策を専門的な知見から支援しています。顧問税理士との契約を継続したままご相談いただけます。まずは無料相談をご利用ください。

まとめ:役員賞与の節税は期限を確認しよう

役員賞与は、事前に支給時期や支給額を定め、期限内に届出を行うなど、所定の要件を満たせば損金に算入できます。ただし決算前に利益が見えてから決めた役員賞与は、通常、今期の節税には間に合いません。

届出期限を過ぎている場合は、他に今期に実行できる対策がないか確認することが重要です。判断に迷う場合は、税理士法人ネイチャーの無料相談をご利用ください。

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