米国に不動産や金融資産をお持ちの皆様、ご自身の万が一の際、その資産がどのような手続きを経てご家族に引き継がれるかご存知でしょうか。
「自分は日本人だから日本の法律だけで済む」という認識は、実は大きな誤解です。米国にある資産は、米国の相続制度に従う必要があり、そこで立ちはだかるのがプロベート(Probate)という米国特有の裁判手続です。
今回は、米国資産を持つなら避けて通れないプロベートの基礎知識と、米国不動産における回避策について解説します。
日本とは全く異なるプロベートという障壁
日本の相続は、原則として遺産分割協議を経て、裁判所の介入なしに資産を承継できます(包括承継主義)。しかし米国は管理清算主義をとっており、裁判所の監督下で厳格に債務整理や遺産確定を行うプロベートという手続きが必須となります。
プロベートには、以下の3つの大きなデメリットがあります。
- 多額の費用
現地弁護士費用や裁判所費用などで、遺産総額の数%(数百万円単位)がかかることが一般的です。 - 膨大な時間
手続き完了までに約2年、長ければそれ以上の期間を要します。 - 資産凍結
手続き完了まで資産を動かせないため、納税資金や当面の生活費に充当することができません。
つまり、何の対策もしなければ、ご家族は高額なコストと精神的な負担を長期間強いられることになります。
不動産での解決策:死亡時譲渡証書(TODD)
では、このプロベートを回避するにはどうすればよいのでしょうか。米国不動産をお持ちの場合に最も有効な手段の一つが、TODD(Transfer On Death Deed/死亡時譲渡証書)です。
これは、生前にあらかじめ受取人(Beneficiary)を指定し登記しておくことで、所有者死亡時にプロベートを経ることなく、即座に所有権を移転できる制度です。
【TODDの主なメリット】
- 手続きが簡便
受取人が死亡証明書等を提出するだけで名義変更が可能です。 - 生前の自由度
所有者が生きている間は効力が発生しないため、物件の売却や受取人の変更・キャンセルも自由に行えます。 - コスト削減
数百万円かかるプロベートに対し、TODDの設定費用は非常に安価です。
州による制度の違いに注意
非常に便利なTODDですが、すべての州で認められているわけではありません。
- 利用可能な州
ハワイ州、カリフォルニア州、テキサス州など - 利用不可の州
ニューヨーク州、フロリダ州など
対象となる州の法律を確認し、TODDが使えない場合は、後述するリビングトラストなど別の手法を検討する必要があります。
まとめ:米国不動産を守る資産防衛の第一歩
米国不動産投資における出口戦略は、売却による利益確定だけではありません。相続という避けられない事態に対し、現地の相続制度に基づいた事前の備えがあるかどうかが、資産を守り抜く鍵となります。
まずはご自身が所有する物件の所在州でTODD(死亡時譲渡証書)が利用可能か、そして現状の所有形態が将来のご家族にどのような法的・金銭的な負担を強いる可能性があるのかを再確認してみてはいかがでしょうか。
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