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中小企業向け節税テクニック12選!今すぐ取り組める方法も紹介

中小企業経営者の方で節税対策に興味がない方はいないでしょう。適切な節税対策に取り組むことにより、税負担の軽減と手元に残る事業資金の増加、資金繰りの改善が期待できます。

しかし、節税対策であれば何でも取り組めば良いという訳ではありません。企業・法人によって最適な方法が異なるため、どのような節税対策があるか把握し、その中から自社に合ったものを選択することが大切です。

この記事では、中小企業向けの12個の節税テクニック、節税する上でのポイントなどを解説します。興味のある方は是非この記事を参考にしてみてください。

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中小企業・法人向けの節税テクニック12選

中小企業・法人は、所得を合法的に減らすことができれば、法人税の負担を軽減できます。しかし、誤った方法で節税対策に取り組むと、税負担を軽減できないどころか、税務署から指摘を受ける恐れがあるので注意してください。トラブルを回避するためにも、正しい節税テクニックを身につけましょう。

中小企業・法人向けの節税テクニックとして、以下の12個が挙げられます。

  1. 役員報酬を正しく設定する
  2. 出張手当を支給する
  3. 決算賞与を支給する
  4. 役員社宅制度を導入する
  5. 未払費用は年度内に計上する
  6. 法人保険に加入する
  7. 中小企業向けの共済に加入する
  8. 設備投資や人材投資をする
  9. 不要な固定資産を見直す
  10. 少額減価償却資産の特例を活用する
  11. 福利厚生を導入・拡充させる
  12. 別会社を設立する

それぞれの節税テクニックについて詳しく見ていきましょう。

役員報酬を正しく設定する

役員報酬は損金として計上できます。役員報酬を増やせば、その分だけ損金を増やすことで会社の所得を減らせるため、課される法人税の金額を少なく抑えられます。

役員とは、会社法に明記されている取締役や会計参与、監査役のことです。これらの役職に就いている方に支払うのが役員報酬です。

ただし、役員報酬の見直しはいつでも自由にできるわけではありません。役員報酬の設定や変更は、事業年度の開始から3ヶ月以内に行う必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと、明確な理由がない限り、損金として算入できないので注意してください。

また、家族を役員にすることによって所得分散による所得税の節税効果が期待できますが、勤務実態がないと税務調査で指摘を受ける可能性があります。家族に役員報酬を支払う際は、一定の業務を担ってもらいましょう。

出張手当を支給する

出張手当も損金として計上できます。そのため、出張の多い企業は、出張手当を支給すれば会社の所得を減らすことで、課される法人税の金額を少なく抑えられます。

出張手当を支給した場合には、給与所得が増えるので所得税や住民税の負担が大きくなると不安を抱いている方も多いでしょう。しかし、出張手当は立替経費の扱いとなり個人の所得とはみなされないため、会社から支払われた出張手当には所得税や住民税がかかりません。

出張手当を支給するのが特定の従業員に限られる、支給する手当が高額である場合は、税務署から指摘を受ける可能性があります。損金計上を認めてもらうためにも、全従業員が平等な条件となる旅費規程を作成しましょう。

決算賞与を支給する

決算賞与とは、従業員への臨時ボーナスのことです。従業員に支給した決算賞与については経費として計上できるため、会社の所得を減らすことで法人税の負担を軽減できます。
しかし、従業員に支給した決算賞与が必ずしも経費として認められるわけではありません。経費として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業年度終了までに従業員全員に賞与額を伝える
  • 翌事業年度の最初の1ヶ月以内に支給する
  • 決算賞与の額を未払金として経費計上する

決算賞与を従業員全員に支払うことは、会社にとって大きな支出です。キャッシュフローの悪化を防ぐためにも、支給後の会計バランスに気を付けましょう。

役員社宅制度を導入する

役員社宅制度とは、会社が契約した賃貸住宅を役員に社宅として貸し出すことです。役員は家賃の一部を会社に支払い、会社は役員から受け取った家賃を雑収入で処理します。そして、貸主に支払った家賃は地代家賃として経費に計上することで地代家賃と雑収入の差額が増額した経費となり、その分法人税の負担を軽減できます。

役員社宅制度の節税効果の詳細は、以下の記事をご覧ください。

未払費用は年度内に計上する

未払費用とは期末時点で支払いが済んでいなくても、費用が発生しているものと考える金額のことで、従業員の給与、事務所の賃料、水道光熱費、通信費などが挙げられます。継続的に発生するこれらの費用は、サービスや役務などの提供を受けた後に支払います。

例えば、従業員の給与を月末締めの翌月20日払いという給与規程の場合、年度末の給与は年度内に発生した支出でも、年度内に支払われません。支払われるのは翌年度となります。このように、料金の支払いが当事業年度から翌事業年度にまたぐ費用は、年度内に支払いが完了していない場合でも未払費用として処理することにより年度内の損金として計上できます。

損金として計上すべき費用がきちんと計上できていないことが原因で、無駄に多くの税金を支払っているケースも少なくありません。正しく計上すれば税負担を軽減できるでしょう。

法人保険に加入する

法人保険とは、法人が契約者となる生命保険や損害保険などのことです。法人保険加入時に支払う保険料は全額または一部を損金として計上できるため、法人税を軽減できます。

法人保険に加入することで受けられるメリットは経費計上による法人税の負担軽減だけではありません。法人に万が一の事態が生じた場合、手厚い保障を受けられる点も魅力です。

また、法人保険の中には保険解約時に解約返戻金を受け取れる商品もあります。これまでに支払った保険料の総額より多く解約返戻金を受け取れる場合もあるため、うまく法人保険を活用すれば会社の資産を増やす効果も期待できるでしょう。

中小企業向けの共済に加入する

中小企業向けの共済に加入すれば、掛金を法人税の課税所得から控除できるため、法人税の節税効果が期待できます。代表的な中小企業向けの共済には、中小企業退職金共済、小規模企業共済、経営セーフティ共済などが挙げられます。

上記はいずれも小規模な事業者向けの共済で、経営者や従業員の退職金の準備や会社の事業資金として活用されるものです。

節税効果だけでなく、従業員や事業を守る手段となるため、加入を検討してみましょう。

設備投資や人材投資をする

特例適用の対象となる設備投資や人材投資をした場合は、税額控除の特例を活用することで法人税の負担を抑えられます。例えば、設備投資に対しては、中小企業経営強化税制という制度があり、適用できる業者や資産の要件を満たした場合に特別償却・税額控除を受けられます。

また、人材投資に対しては、所得拡大促進税制と雇用促進税制という制度があります。所得拡大促進税制では、前期に比べて給与の支給額が増加した場合に複数の要件を満たすことで税額控除を受けられ、雇用促進税制では一定の計画に基づき従業員を採用した場合に税額控除が受けられます。

ただし、これらの税制優遇は、期間が限定されているケースが多いので注意してください。

不要な固定資産を見直す

使用していない固定資産がある場合には、決算前に売却や廃棄するのも選択肢の1つです。簿価より安く売却して売却損、廃棄によって除却損が発生した場合、損金として計上すれば法人税の負担を軽減できます。

また、土地や建物などの固定資産税のかかる固定資産の場合、売却することで毎年発生する固定資産税の負担を軽減できるでしょう。

今期は利益が出過ぎたといったケースでは、売却損や除却損をうまく計上することによって利益を圧縮できますが、非経常的な損失となるので事実を証明する書類や稟議書などをきちんと残しておきましょう。

少額減価償却資産の特例を申請する

少額減価償却資産の特例とは、中小企業が30万円未満で購入した物を一括で経費計上できる特例です。経費を増やすことで税負担の軽減が期待できます。

10万円未満の物については、通常でも消耗品費として一括で経費に計上できます。しかし、10万円以上の場合には資産として計上し、減価償却で数年に分けて経費計上しなくてはなりません。

少額減価償却資産の特例を利用した場合は、10万円以上の物でも30万円未満までであれば一括で経費計上ができます。ただし、特例を利用する場合は、確定申告書や法人税の申告書に明細を添付しなくてはなりません。不備があった場合、経費処理が認められないので注意が必要です。

福利厚生を導入・拡充させる

福利厚生を導入・拡充させれば、損金の計上を増やすことで法人税の負担を抑えられます。福利厚生費は「役員・従業員の福利厚生費を目的として、給料・交際費以外の間接的給付を行うための費用科目」と税法上定義されており、損金計上が認められています。

福利厚生の導入・拡充で得られるメリットは節税効果だけではありません。従業員の意欲が向上することによる業績アップも期待できます。

ただし、福利厚生の内容が特定の従業員のみが対象である、社内規程が整備されていない、妥当な金額ではない場合、損金算入が認められないため注意してください。

別会社を設立する

別会社(子会社)を設立して所得を分散すれば節税効果が期待できます。例えば、資本金が1億円以下の別会社を設立した場合、年間800万円以内の所得については法人税や事業税が軽減されます。また、年間800万円までの交際費を全額経費にできるでしょう。

ただし、別会社に実態がない、親会社との関係性が常識的ではないと判断された場合には、税務署から申請を否認される可能性があるので注意が必要です。

別会社を設立する際は、税理士等の専門家に相談しながら慎重に設立しましょう。

中小企業が節税するうえでのポイント3つ

節税は、法人に残せるお金を増やすうえで欠かせない重要な施策です。しかし、さまざまな節税テクニックに片っ端から取り組めばいいというものではありません。

正しく節税するためには、以下の3つのポイントを押さえながら取り組むことが重要です。

  1. キャッシュフローの改善を最優先にする
  2. 過度な出費はしない
  3. 明瞭な会計を心がける

それぞれのポイントについて詳しく説明していきます。

キャッシュフローの改善を最優先にする

法人が事業を継続するうえで大切なのは、事業資金を蓄えながら経営を安定させて従業員の生活を守ることです。節税対策は支出を伴うものが多いため、事業資金が減ることによって資金繰りが悪化する恐れがあるので注意してください。

資金繰りが悪化しても、金融機関から融資を受ければいいと考えている方もいるでしょう。しかしキャッシュフローが悪化した企業は、金融機関の信用がなくなるため、融資を受けられない可能性が高くなります。

節税対策でキャッシュフローが悪化しては本末転倒です。事業資金の確保を最優先し、余剰資金で節税対策に取り組みましょう。

過度な出費はしない

経費をうまく計上して所得を減らすことは、節税対策に取り組むうえで重要です。しかし、節税対策を名目に過度な出費をしてはいけません。

その理由は、過度な出費は資金繰りを悪化させるだけでなく、本来経費計上できない経費を計上することで税務署から指摘を受ける可能性があるためです。

経費計上はあくまでも法律の範囲内で行う合法的なものです。法律に違反していれば脱税、法律の抜け穴をくぐって税金を逃れる租税回避は、ペナルティの対象となるので注意してください。

明瞭な会計を心がける

会社のキャッシュフローを明確にすることは、お金の流れを把握することで経営の安定化を図ることができ、金融機関からの信用につながります。そのため、明瞭な会計を心がけることは法人が事業を継続するうえで欠かせません。

節税対策に過度に取り組んだ場合、キャッシュフローが不明瞭になり、会社の収益の実態が把握できなくなることによって資金繰りが悪化する恐れがあります。

そのため、節税対策に取り組む場合は、会社の収益の実態を把握しながら、普段から節税を想定した年間スケジュールを立てて計画的に対策することが大切です。

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中小企業・法人の節税対策のご相談はネイチャーグループへ

法人を取り巻いている状況によって取り組むべき節税テクニックは異なります。そのため、節税対策に取り組む際に、この節税テクニックを選択すべきと安易に言い切ることはできません。自社に合った節税対策に取り組むには、税理士といった専門家に相談しながら最適な手段を選択することが大切です。

節税対策に取り組むことに難しさを感じている方や申告・納税作業に不安を感じている方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ税理士がお客様のお悩みに合わせて最適な解決策をご提案いたします。

まとめ:中小企業こそ節税テクニックを正しく活用しよう!

中小企業は大企業と比較すると資金繰りが難しいケースが多いため、税負担を軽減したいと考えている企業も少なくありません。節税テクニックを正しく活用して、節税対策にうまく取り組めば、税負担を抑えることで資金繰りの改善が期待できるでしょう。

節税対策に難しさを感じている方や税務の知識を深めたいという方は、ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)にご相談ください。豊富な知識と経験を持つ税理士が、確定申告の申告作業から税務相談まで、お客様のお悩み内容やご希望に合わせてトータルサポートいたします。

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