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海外資産運用の税金対策ガイド|知らないと損する申告・節税の基本

海外資産運用に興味はあっても、「税金ってどうなるの?」「確定申告が難しそう…」といった不安から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いのではないでしょうか。中には、すでに海外投資を始めているものの、税金に関する知識が曖昧なまま運用を続け、後から申告漏れを指摘されるケースも少なくありません。

税金の知識がないまま海外資産運用を行うのは、羅針盤を持たずに航海に出るようなものです。せっかくの投資益も、無駄な税金や追徴課税で目減りしてしまうかもしれません。

この記事では、国際税務に精通した専門家である私たちが海外資産運用における税金の基本から、具体的な確定申告の方法、そして賢い節税対策まで、初心者の方にも分かりやすく解説します。この記事を読めば、漠然とした不安は解消され、安心・安全な資産形成の道筋が見えてくるはずです。

なぜ海外資産運用には税金対策が必須なのか?

結論からいうと、海外資産運用には税金対策が必須です。

日本の投資信託や株式のように、特定口座を利用すれば税金の計算や納税を金融機関が代行してくれるわけではありません。海外の金融機関から送られてくる書類は英語ばかりで、日本の税法に当てはめて計算するのは非常に複雑です。

ただし、海外資産運用の税金ルールを正しく理解し、適切な対策を講じれば、正しく納税しつつ、手元に残る利益を最大化できるチャンスがあるのです。

海外資産運用の税金、基本のキホンを知ろう

まずは、海外資産運用に関わる税金の基本的なルールを3つのポイントで押さえましょう。どのような利益が課税対象になるのか、誰が納税義務を負うのかなどの基本を理解することが適切な税金対策への第一歩です。

海外投資で得られる利益と税金の種類

海外資産運用によって得られる利益は、主に為替差益、譲渡所得、配当所得の3種類に分けられ、それぞれ税金の扱いが異なります。

まず、外貨建て資産の為替レート変動によって生じる為替差益は、雑所得として給与所得など他の所得と合算して課税(総合課税)されます。次に、海外の株式や不動産を売却して得た利益である譲渡所得は、原則他の所得とは分離して約20%の税率で課税されます(申告分離課税)。

そして、海外株式などから受け取る配当所得は、金融商品の種類により課税方法が異なり、税務判断が必要なケースもありますので、国際税務の専門家に相談することをおすすめします。

居住者・非居住者で変わる税金のルール

上記の納税義務は、あなたが日本の居住者(国内に住所がある、または1年以上日本に住んでいる人)である限り、海外で得た利益も含めてすべて発生します。これが全世界所得課税です。

一方、海外に生活の拠点があり、日本の非居住者と判断される場合は、原則として海外で得た所得に日本の税金はかかりません。この居住者・非居住者の判定は単純な居住地だけでなく、さまざまな要素から総合的に判断されるため、自身の状況がどちらに該当するか不明な場合は専門家へ相談することをおすすめします。

海外と日本で二重課税されるってホント?

はい、海外資産運用では二重課税、つまり同じ利益に対して海外と日本の両方で税金が課せられる可能性があります。

例えば、海外株式の配当金を受け取る場合、現地の国で税金が源泉徴収(天引き)されることがあります。一方で日本に住んでいる場合、その配当金は日本でも課税されるため、そのままでは二重に税金を払うことになります。

しかし、外国税額控除という制度があり、海外で支払った税額を日本の税額から差し引くことができる仕組みです。

この外国税額控除の適用を受けるためには確定申告が必要です。この手続きを忘れると本来払う必要のない税金を二重に納めることになるため、海外で源泉徴収された税金がある場合は、確定申告を行いましょう。

税理士が教える!海外資産運用の確定申告で失敗しないポイント

海外資産運用の税金の基本を理解したところで、次はいよいよ実践編、確定申告の具体的なポイントです。

国内の証券会社の特定口座のように誰かが計算してくれるわけではないため、海外資産運用ではご自身の責任で正しく申告を完了させる必要があります。知らなかったでは済まされないペナルティを避けるためにも、申告が必要なケースや注意点をしっかり押さえていきましょう。

確定申告が必要なケースと申告時期

海外資産運用で確定申告が必要になるのは、主に以下のケースです。

  • 海外の株式や投資信託を売却して利益が出た場合
  • 海外の不動産を売却して利益が出た場合
  • 海外の株式から配当金を受け取った場合
  • 為替差益で利益が出た場合

申告時期は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課せられる可能性があります。

申告漏れが招く「追徴課税」というペナルティ

「少額だから大丈夫だろう」「バレないだろう」と考えて確定申告を怠ると、非常に大きな代償を払うことになります。

近年、国税庁は海外資産の情報を積極的に収集しており、海外の金融機関から情報が提供されるケースも増えています。

申告漏れが発覚すると、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税や延滞税といった追徴課税が課せられることもあります。

【実例】お客様が陥りがちな申告ミスと解決策

実際どのようなミスが起こりやすいのか、私たちが実際に見てきたお客様の事例を2つご紹介します。

ケーススタディ1:為替差益の計算を忘れてしまったケース

お客様Aさんは、海外の株式を売却して大きな利益を得ました。確定申告の際、売却益については申告しましたが、為替の変動で生じた為替差益の計算を忘れていました。結果、税務調査で申告漏れを指摘され、追徴課税を支払う羽目になりました。

→解決策:

税理士に相談することで、為替差益を含むすべての所得を正確に計算し、正しい申告を行うことができました。為替差益の計算は専門知識が必要となるため、自己判断せずに専門家に任せるのが賢明です。

ケーススタディ2:国外財産調書の提出義務を知らなかったケース

お客様Bさんは、海外の銀行に5,000万円以上の預金を持っていました。しかし、日本での確定申告は必要ないと思っていたため、税務署への報告を怠っていました。

→解決策:

日本居住者で、年末時点の海外資産の合計が5,000万円を超える場合、国外財産調書を提出する義務があります。この提出を怠ると、過料や罰則の対象となることがあります。お客様Bさんは税理士に相談し、過去に遡って提出しました。

国際税務のプロが教える!富裕層向け節税戦略

複数の国にまたがって資産を保有する富裕層の方には、より高度で専門的な戦略が必要です国境を越えた計画的な資産の移転を検討する際は、高度な専門知識を要するだけでなく、移転先の税務当局の状況を把握することも重要です。安易な実行はかえって大きな税務リスクを招くため、必ず国際税務に精通した専門家と連携して進める必要があります。

確定申告・税金対策はプロに任せるのが一番安心

ここまで解説した通り、海外資産運用の税務は、外国税額控除や租税条約、為替の計算などの国内の税務と比べて複雑で専門的です。これらのすべてを自身で完璧に把握し、対応するのは非常に困難といえるでしょう。

この章では、なぜ専門家である税理士に相談するのが最善の選択なのか、具体的なメリットと失敗しない税理士の選び方について解説します。

専門家(税理士)に相談するメリット

海外資産の税金は、一人で悩んで解決できるほど単純ではありません。

専門家である税理士に相談する最大のメリットは、まず正確な税金計算と申告を任せられることです。これにより、複雑な計算や申告書作成の手間から解放されるだけでなく、申告漏れやミスといったリスクを軽減することができます。

さらに、税制は毎年変わりますが、専門家は常に最新の税制改正情報を把握しており、資産状況や将来の目標に合わせたプランを提案してくれます。専門家のサポートは、安心して資産運用に集中するための、最も確実な投資といえるでしょう。

どんな税理士に相談すればいい?失敗しない選び方

海外資産運用の相談をするなら、どの税理士でも良いわけではありません。国際税務に特化した専門家を選ぶことが重要です。

  • 国際税務の実績が豊富か?
  • 海外の税制や租税条約に詳しいか?
  • あなたの状況を丁寧にヒアリングしてくれるか?
  • 資産運用全般にわたるアドバイスができるか?

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私たち税理士法人ネイチャーは、国際税務を強みとし、国内外にまたがる資産をお持ちのお客様を数多くサポートしてまいりました。

税理士法人ネイチャーの強みと実績

  • 国際税務の専門家集団: 世界各国の税制に精通したプロフェッショナルがチームで対応します。
  • ワンストップサービス: 確定申告から相続対策、事業承継まで、あらゆる税務の悩みを一貫してサポートします。
  • お客様に寄り添う姿勢: 一人ひとりの状況に合わせた最適なプランを、分かりやすい言葉でご提案します。

まとめ:海外資産運用は税金まで見据えて成功させよう

海外資産運用は、大きなリターンが期待できる反面、税金に関する知識が不可欠です。

この記事で解説した税金の基本、確定申告のポイント、リスクを理解することで、「税金が怖い」と感じることはなくなるでしょう。

大切な資産をしっかりと守り、将来にわたる豊かな生活を築いていくために、税金というパートナーとも上手に付き合っていくことが重要です。

もし少しでも不安を感じたら、私たち税理士法人ネイチャーがお力になります。ぜひお気軽にご連絡ください。

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