「生前贈与は年間110万円まで」と決めて、毎年110万円ずつ贈っている方もいらっしゃるでしょう。しかし、この金額で十分なのか、逆に贈与しすぎではないかと感じる方も少なくありません。
110万円は、生前贈与ができる上限額ではありません。暦年課税では、1年間に贈与を受けた財産の合計額から差し引ける基礎控除額です。
この記事では、「生前贈与は110万円まで」といわれる理由や、贈与税と相続税の負担を踏まえて年間贈与額を考える手順を税理士が解説します。
生前贈与を年110万円以内にするか、110万円を超えてするかは、資産額や相続税の見込みなどによって異なります。読み終えるころには、ご自身の資産規模に合った年間贈与額の考え方が見えてくるでしょう。
生前贈与110万円の基礎知識
生前贈与における110万円とは、暦年課税で年間(1月1日〜12月31日)に受け取った贈与財産の価額から差し引ける基礎控除額です。まずは計算単位や申告の要否など、基本ルールを解説します。
- 110万円は年間の基礎控除額
- 110万円は受贈者ごとに計算する
- 110万円超は超過部分へ課税される
- 110万円超は原則として申告する
110万円は年間の基礎控除額
110万円は、1年間に受け取った贈与財産の価額から差し引ける金額です。暦年課税では、1月1日から12月31日までに受け取った財産の価額を合計し、110万円を差し引きます。残った金額が贈与税の課税対象です。
110万円は、これ以上贈与してはいけないという上限ではありません。110万円を超えた部分が、原則として贈与税の課税対象になります。
基礎控除は1年ごとに計算します。使わなかった分を翌年へ繰り越すことはできません。
110万円は受贈者ごとに計算する
110万円は、財産を受け取る人(受贈者)ごとに計算します。財産を渡す人ごとではありません。
たとえば、同じ年に父から100万円、母から100万円を受け取った場合、合計額は200万円です。110万円を差し引いた90万円が課税対象になります。父と母からそれぞれ110万円、合計220万円まで非課税になるわけではありません。
合計する財産は現金だけではありません。不動産や株式も、贈与税の評価ルールに基づく価額を合計します。評価方法は財産の種類によって異なります。
110万円を超えた部分に贈与税が課税される
年間110万円を超えた部分が課税対象です。110万円を超えたからといって、贈与額の全額に課税されるわけではありません。
年間300万円の贈与を受けた場合、基礎控除後の課税価格は300万円ではなく、110万円を差し引いた190万円です。190万円に税率をかけて贈与税を計算します。
基礎控除後の課税価格が200万円以下であれば、一般税率・特例税率ともに税率は10%です。そのため300万円の贈与を受けた場合の贈与税は(300万円 – 110万円) × 10% = 19万円です。
110万円超は原則として申告する
暦年課税で年間の贈与財産の価額が110万円を超えた場合は、原則として贈与税の申告が必要です。申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行います。
申告と納税を行うのは、財産を受け取った人です。渡した人ではありません。
なお、贈与税の配偶者控除や住宅取得等資金の非課税など、納税額がゼロでも申告が適用要件となる制度があります。特例を利用する場合は、申告の要否を個別に確認しましょう。
生前贈与110万円の課税方式は2種類
贈与税の課税方法には2つあります。110万円を超えた部分と相続時の扱いが大きく違うため、先に全体像を整理します。
| 暦年課税 | 相続時精算課税 | |
| 年間110万円の基礎控除 | あり | あり |
| 110万円を超えた部分 | 金額に応じた累進税率 | 基礎控除後、累計2,500万円まで特別控除 |
| 特別控除を超えた部分の税率 | ― | 一律20% |
| 相続時に加算される金額 | 令和6年以降の贈与では相続開始前7年以内の贈与財産が相続時に加算(基礎控除内も含む) | 基礎控除110万円を超えた部分の贈与について、年数の経過に関わらず相続時に加算(R5年以前は基礎控除なし) |
| 利用できる人 | 原則、年齢・続柄の制限なし | 原則、60歳以上の父母・祖父母等から18歳以上の推定相続人・孫等への贈与 |
| 選択後の変更 | ― | 同じ贈与者について暦年課税へ戻せない |
| 必要な手続き | 110万円超で原則申告 | 初回に選択届出書を提出。110万円超は原則申告 |
※暦年課税の相続時の加算対象期間は段階的に延長されます。2026年12月31日までに相続が開始した場合は、相続開始前3年以内です。
暦年課税は毎年の贈与額で計算する
暦年課税では、110万円を超えた部分に累進税率がかかります。金額が大きくなるほど税率が上がるしくみです。
税率は2種類あります。贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の人が、父母や祖父母などの直系尊属から受けた贈与には特例税率が適用されます。それ以外は一般税率です。特例税率は、一般税率より低く設定されています。
相続時精算課税は特別控除を使える
相続時精算課税にも年間110万円の基礎控除があります。基礎控除後の金額については、特定贈与者ごとに累計2,500万円までの特別控除を使えます。特別控除は、期限内に贈与税の申告書を提出しなければ使えません。
特別控除を超えた部分には、一律20%の贈与税がかかります。ただし、相続時精算課税を適用し、基礎控除を上回って贈与をした部分は特別控除の対象になった部分も含め、相続時に相続財産として加算されます。
なお、同じ年に2人以上の特定贈与者から贈与を受けても、相続時精算課税の基礎控除は合計110万円です。相続時精算課税は、贈与税と相続税を通じて税額を精算する制度です。
課税方式は贈与者ごとに選ぶ
課税方式は贈与する人ごとに選べます。父からの贈与は相続時精算課税、母からの贈与は暦年課税という組み合わせも可能です。この場合、相続時精算課税と暦年課税それぞれに110万円の基礎控除がある形になるので、それぞれから110万円ずつ受け取ったとしても贈与税は発生しません。
ただし、同じ贈与者について一度、相続時精算課税を選ぶと暦年課税には戻せません。選択届出書は原則として、精算課税の適用をする贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに提出します。
なお、相続時精算課税で贈与を受けた宅地は、相続時に小規模宅地等の特例を適用できません。
生前贈与で110万円でも7年ルールの対象になる
暦年課税では、贈与税がかからなくても相続税の計算に加算される場合があります。相続が始まった時期によって異なる加算対象期間を見ていきましょう。
- 2026年相続は3年以内の贈与が加算される
- 2027年以後は最長7年へ延びる
2026年相続は3年以内の贈与が加算される
2026年12月31日までに相続が始まった場合、暦年課税で加算されるのは相続開始前3年以内の贈与です。110万円の基礎控除の範囲で贈与した財産も加算の対象になります。
原則として対象となるのは、相続や遺贈などで財産を取得し、被相続人から加算対象期間内に暦年課税の贈与を受けた人です。
| 相続が始まった日 | 加算される贈与の範囲 |
| 2026年12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 2027年1月1日~2030年12月31日 | 2024年1月1日から相続開始日まで |
| 2031年1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
2027年以後は最長7年へ延びる
加算の対象期間は、2027年1月1日以後、相続開始日に応じて延びます。2031年1月1日以後に始まる相続では、相続開始前7年以内が対象です。
2024年からすべての相続が一律で7年になったわけではありません。2026年中に始まる相続では、加算対象期間は相続開始前3年以内です。
なお、2027年1月2日以後に相続が始まった場合、相続開始前3年以内を除く加算対象期間の贈与については、贈与財産の価額の合計から総額100万円まで加算されません。毎年100万円ではなく、対象期間全体で総額100万円です。
なお相続時精算課税は既に記載したとおり、令和6年以降の贈与で基礎控除110万円以下の部分については相続税の計算上、加算は無し、ただし110万円を超える部分はすべて加算対象となります(令和5年以前の贈与は全額加算対象)。
生前贈与が110万円を超える場合の税額比較
生前贈与は、贈与税の金額だけでは判断できません。相続税への影響も含め、両方の税負担を比べる必要があります。
- 年間贈与額別の贈与税を比べる
- 資産規模別の合計税額を比べる
年間贈与額別の贈与税を比べる
18歳以上の子が父母から贈与を受ける場合(特例贈与)の目安です。受贈者の年齢や続柄、同じ年のほかの贈与によって税額は変わります。
| 年間贈与額 | 課税価格 | 贈与税額 | 贈与額-贈与税額 | 実効負担率 |
| 110万円 | 0円 | 0円 | 110万円 | 0% |
| 300万円 | 190万円 | 19万円 | 281万円 | 約6.3% |
| 500万円 | 390万円 | 48万5,000円 | 451万5,000円 | 約9.7% |
| 1,000万円 | 890万円 | 177万円 | 823万円 | 約17.7% |
税率表の税率と、贈与額に対する実際の負担割合は異なります。1,000万円を贈与した場合、特例税率は30%ですが、贈与税額は177万円で、贈与額に対する割合は約17.7%です。
資産規模別の合計税額を比べる
正味の遺産額2億円、相続人は子2人として試算します。子2人へ5年間贈与し、贈与財産は相続税への加算対象にならない前提です。その他の特例などは考慮していません。
| 贈与の方法 | 贈与税 | 相続税 | 合計 |
| 贈与しない | 0円 | 3,340万円 | 3,340万円 |
| 年110万円 × 2人 × 5年 | 0円 | 3,010万円 | 3,010万円 |
| 年300万円 × 2人 × 5年 | 190万円 | 2,440万円 | 2,630万円 |
年110万円の場合と年300万円の場合では、合計税額に約380万円の差が出ます。ただし、贈与後、加算対象期間内に相続が始まれば結果は変わります。年間贈与額を増やすほど税負担が軽くなるとは限りません。
財産の構成や遺産分割によっても税額は変わります。実際の年間贈与額は、贈与税と将来の相続税をあわせて試算したうえで判断することが重要です。
生前贈与で110万円超が向くケース
110万円を超える贈与が向いているケースもあります。検討の余地があるのは次のような場合です。
- 相続税の負担が大きい場合
- 贈与できる期間が限られる場合
- 生活資金に余裕がある場合
相続税の負担が大きい場合
110万円を超える贈与を検討しやすいのは、相続税が見込まれ、生前贈与による相続税の減少額が贈与税額を上回る可能性がある場合です。
たとえば、18歳以上の子が父母から年間500万円の特例贈与を受けると、贈与税は48万5,000円です。贈与額に対する負担率は約9.7%になります。
相続税の税率は累進課税であり、財産が大きくなると段階的に高い税率になっていきます。生前贈与の効果は、一番高い税率の部分に該当する相続財産を対策します。将来、一番高い部分で40%の税率が課される方であれば、約10%の税負担をしてでも500万円ずつ贈与することが有効だと考えられます。
将来の相続税率を試算することが、適切な生前贈与の額を決める根拠になります。
逆に、将来的に相続税がかからない見込みなら、相続税負担の軽減だけを目的に贈与税を負担する効果は基本的にありません。
贈与できる期間が限られる場合
年間110万円では、1人あたり10年間でも1,100万円です。財産が多く、贈与できる期間が限られる場合は、110万円を超える贈与も比較対象になります。
たとえば財産が2億円で、子2人へ5年間贈与する場合、年間110万円なら合計1,100万円です。年間500万円なら合計5,000万円を贈与できます。
ただし、暦年課税の贈与は、加算対象期間内に相続が始まると相続税の課税価格に加算される場合があります。贈与できる期間が短い場合は、贈与額だけでなく、贈与税と相続税への加算を含めて複数のパターンを比較しましょう。
生活資金に余裕がある場合
贈与できる金額は、手元に残す生活資金を決めてから考えます。生活費や医療・介護費、住まいの費用などを確保したうえで、贈与できる金額を判断します。
たとえば金融資産1億円で年間生活費が500万円なら、30年分は単純計算で1億5,000万円です。
資産額だけでなく、将来の収入と支出を試算したうえで、贈与後も必要な資金を確保できるか確認することが重要です。
生前贈与の年間贈与額を決める方法
贈与額は感覚で決めず、順番に確認していきましょう。4つの手順を踏むと、資産状況や将来の相続税を踏まえて年間贈与額を検討できます。
- 相続財産の総額を把握する
- 贈与前後の相続税額を試算する
- 年間贈与額を複数比較する
- 老後資金を先に確保する
1. 相続財産の総額を把握する
預貯金や不動産、有価証券、自社株などを一覧にします。死亡保険金など、相続税の計算対象となる財産も確認しましょう。評価額がわからない財産を外すと、試算の精度が下がります。
土地や自社株は、税務上の評価方法によって評価額が変わります。初期の検討では概算でも、最終的な贈与額を決める際は、相続税の評価方法に沿って確認することが重要です。
2. 贈与前後の相続税額を試算する
まず、贈与しない場合の相続税額を試算します。次に、生前贈与を行った場合の相続税額を計算し、差額を確認します。
3. 年間贈与額を複数比較する
110万円だけでなく、300万円、500万円、1,000万円など複数の金額を比較します。贈与税額、贈与額から贈与税額を引いた金額、相続税の減少額を見比べます。
贈与税だけでなく、将来の相続税まで含めた税負担を比較することが年間贈与額を決めるポイントです。
また、贈与する方の年齢によっては7年の相続財産への加算対象とならない、相続時精算課税を適用した110万円以下の贈与も選択肢に入れて検討しましょう。
4. 老後資金を先に確保する
最後に、手元へ残す金額を決めます。現在の生活費だけでなく、将来の収入や医療・介護などの支出も見込みましょう。
贈与後も必要な生活資金を確保できる範囲で年間贈与額を決めることが重要です。現在の資産額だけで判断せず、将来の収入と支出を含めて資金計画を立てます。
生前贈与の注意点
金額の設計と同じくらい、贈与の手続きや記録も大切です。記録がないと、贈与の事実や成立時期を確認しにくくなる場合があります。
- 毎年の贈与はその都度合意する
- 贈与契約書を毎年作成して記録に残す
- 名義預金を避けるため受贈者が管理する
- 現金以外は付随する負担を確認する
- 海外在住者への贈与は課税範囲を確認する
毎年の贈与はその都度合意する
毎年同じ金額を贈与しても、それだけで定期贈与になるわけではありません。ただし、当初から複数年にわたり毎年一定額を贈る約束がある場合は、将来の給付を受ける権利の贈与として課税される可能性があります。
毎年の贈与ごとに、贈る側と受け取る側が贈与の内容に合意し、その都度記録を残しておきましょう。
贈与契約書を毎年作成して記録に残す
贈与契約書は贈与の成立に必須の書類ではありません。ただし贈与日や金額、財産の内容、双方の合意を確認する資料として役立ちます。
贈与のたびに契約書を作成し、現金を贈る場合は銀行振込の記録も残すと、贈与の事実や時期を確認しやすくなります。
名義預金を避けるため受贈者が管理する
贈与した預金は、受け取った人が自ら管理し、処分できる状態にしておくことが重要です。
たとえば、子名義の口座へ入金していても、子が口座の存在を知らず、父が通帳や印鑑を管理している場合は注意が必要です。こうした事情によっては、贈与が成立したと認められず、父の財産と判断される可能性があります(子が成人するまでは取り扱いが一部異なる場合があります)。
口座名義だけでなく、資金の出どころや管理の実態なども確認されます。
現金以外の贈与は付随する負担を確認する
不動産を贈与すると、原則として登録免許税と不動産取得税がかかります。相続による取得では不動産取得税は原則非課税で、所有権移転登記の登録免許税も贈与より低い税率です。
贈与する財産によっては名義書き換えの手数料がかかる場合もあるので、事前に確認しましょう。
海外在住者への贈与は課税範囲を確認する
海外在住者への贈与では、贈与を受ける側が住む国・地域でも課税される場合があります。海外への贈与は、日本と居住国の双方の税制を事前に確認してください。
110万円を超える生前贈与の相談なら税理士法人ネイチャー
年間110万円の基礎控除だけを使う方法が、すべての方に合うわけではありません。贈与額を大きくすれば有利になるとも限りません。
贈与額の判断には税額だけでなく、手元に残す資産をどう運用し、次の世代へ引き継ぐかという視点も必要です。運用と税務を別々に検討すると、税引き後の手取りや資産全体の配分まで含めた判断が難しくなる場合があります。
最も有利な生前贈与の設計には、相続税の試算が必要です。
税理士法人ネイチャーでは、相続税の対策を専門的に取り扱っており、相続税の試算や最適な生前贈与額の設計をサポートしております。上記例で見た通り、生前贈与の額の設計によって、相続税・贈与税の額が数百万から数千万変わることもあります。
生前贈与は、実施する年分をなるべく多くすること、つまり早く生前贈与を開始することが対策効果を大きくするポイントになります。ぜひ早い段階でご相談ください。
まとめ:生前贈与で110万円超は相続税負担を踏まえて決めよう
年間110万円は、贈与できる金額の上限ではありません。暦年課税では、1年間に受けた贈与財産の価額から差し引ける基礎控除額です。
相続税の負担が見込まれる場合は、贈与税を負担して110万円を超えて贈与する方法も選択肢になります。ただし、適切な金額は資産額や相続人、贈与できる期間、相続前の贈与財産の加算、手元に残す生活資金などによって変わります。
贈与税額だけでなく、将来の相続税への影響まで含めて比較することが重要です。個別の事実関係によって取り扱いが異なるため、最終的な年間贈与額は相続税に強い税理士へ確認しましょう。
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