個人事業主が妻を従業員にするには?給与はいくらまで経費にできる?

売上が伸びて所得も増えているのに、手元に残るお金が思うように増えずに悩んでいる方も多いでしょう。妻が請求書の作成や顧客対応、日程調整などを日常的に担っているなら、給与の支払い方を見直す余地があります。

個人事業主が生計を一にする妻への給与を必要経費にするには、青色事業専従者給与の要件を満たし、仕事内容や勤務実態に見合う金額を設定することが重要です。

この記事では、個人事業主が妻を従業員にするために必要な条件、適正給与額の考え方、届出、世帯手取りまで整理します。最後まで読むことで、妻への給与を適切に必要経費へ反映し、世帯全体の手取りを踏まえて判断できるようになるでしょう。

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個人事業主は妻を従業員にできる?

個人事業主が妻を従業員にする(専従者とする)とは、生計を一にする配偶者に事業を手伝ってもらい、その労務の対価として給与を支払う仕組みのことです。妻に従業員として働いてもらうこと自体は可能ですが、生計を一にする妻への給与は、税務上、一般の従業員に支払う給与とは異なる扱いを受けます。

生計を一にする配偶者や親族へ支払った給与は、原則として必要経費に算入できません。ただし、青色申告者が一定の要件を満たして妻に給与を支払った場合は、「青色事業専従者給与」として必要経費に算入できます。

事業に専ら従事する妻へ、事前に届け出た範囲内で労務の対価として相当な給与を実際に支払えば、必要経費に算入できます。妻を従業員として扱っているかではなく、青色事業専従者給与の要件を満たしているかが重要です。

個人事業主が妻を従業員にする際の条件

青色申告と白色申告では、妻に支払う給与の税務上の取扱いが異なります。青色申告では一定の要件を満たした給与を必要経費にできますが、白色申告では給与そのものを必要経費にすることはできず、事業専従者控除を適用します。

青色申告の場合

青色事業専従者給与を必要経費に算入するには、次の要件をすべて満たす必要があります。

要件内容
対象者生計を一にする配偶者や親族
年齢その年の12月31日時点で15歳以上
従事期間その年を通じて6か月を超える期間、原則として事業に専ら従事
専従性その事業に専ら従事している
届出原則としてその年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出書を提出
支払い届出書に記載した方法と金額の範囲内で実際に支払う
金額労務の対価として相当な金額である

ただし、従事期間には例外があります。例えば、年の途中で会社を退職して事業を手伝い始めた場合は、退職後の「事業に従事できる期間」の2分の1を超える期間、事業に専ら従事していれば、6か月を超えていなくても要件を満たす場合があります。

届出書を提出するだけで、妻への給与がすべて必要経費として認められるわけではありません。実際に事業へ専ら従事していることや、給与を支払った事実を説明できるよう、勤務記録や給与明細、振込記録などを残しておくことが大切です。

白色申告の場合

白色申告では、妻へ支払った給与そのものを必要経費にはできません。代わりに事業専従者控除を使います。

妻が15歳以上で、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事していることなどが要件です。控除額は配偶者の場合、最高86万円です。ただし、控除前の事業所得等を「事業専従者の数 + 1」で割った金額のほうが少ない場合は、その金額が控除額となります。

青色事業専従者給与とは異なり、実際に妻へ86万円を超える給与を支払ったとしても、白色申告で必要経費とみなされる事業専従者控除は最高86万円です。

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個人事業主が従業員の妻へ払う給与額に一律の上限はない

青色事業専従者である妻への給与には、「月額○万円まで」といった一律の上限はありません。ただし、必要経費に算入するためには、原則として届出書に記載した方法・金額の範囲内で実際に支払い、その金額が労務の対価として相当である必要があります。

したがって、届出書に高い金額を記載しておけば、その金額まで自動的に必要経費として認められるわけではありません。

給与額が相当かどうかは、妻が事業に従事した期間や仕事内容、労務の程度のほか、ほかの従業員の給与、同種・同規模の事業に従事する人の給与水準、事業の種類・規模・収益状況などを踏まえて判断されます。

過去の国税不服審判所の裁決事例等においても、妻の仕事内容や従事時間、ほかの従業員の給与、類似同業者の専従者給与などを比較し、労務の対価として相当と認められる金額を超える部分について、必要経費への算入が認められなかった事例があります。

給与額は、業務内容や従事時間、給与水準などを踏まえて設定することが重要です。

個人事業主が妻へ支払う給与に一律の上限はない

妻への適正な給与額は、勤務時間だけで決まるものではありません。仕事内容や責任の程度、同種・同規模の事業における給与水準、ほかの従業員の給与、事業の規模や収益状況などを総合的に踏まえて検討します。

給与額を考える際は「実働時間 × 同種業務の賃金水準」が一つの目安です。例えば、妻が経理や事務を担当している場合は、勤務時間を記録したうえで、地域や仕事内容が近い求人情報などを参考にすると、給与額の根拠を整理しやすくなります。

また、給与額を決めた根拠や実際の勤務状況を説明できる資料を残しておくことも重要です。出勤簿や業務日報、給与台帳、給与の振込記録のほか、給与額を決める際に参考にした求人情報なども保存しておくとよいでしょう。

個人事業主が妻を従業員にするメリット

青色事業専従者給与の要件を満たせば、妻へ支払う給与のうち、労務の対価として相当な金額を必要経費に算入できます。その結果、事業主本人の事業所得が減り、所得税や住民税の負担を抑えられる場合があります。

また、給与額を決めるために妻の仕事内容や勤務時間、責任範囲を整理することで、夫婦間の役割分担が明確になり、事業運営を整理しやすくなることも実務上のメリットです。 妻が必要な業務を担うことで外部採用が不要になれば、求人募集や採用、教育にかかる費用や手間を抑えられる場合もあります。

一方で、妻が青色事業専従者として給与を受けると、妻自身に所得税や住民税がかかる場合があるほか、事業主は妻について配偶者控除や配偶者特別控除を受けられません。そのため、事業主だけの税額ではなく、夫婦それぞれの税負担や社会保険料を含めた世帯全体の手取りで判断することが重要です。

個人事業主が妻を従業員にする注意点

青色事業専従者として給与を受ける妻は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象になりません。

妻へ給与を支払うと、給与計算や源泉徴収、年末調整などの給与事務が発生します。源泉徴収した所得税等がある場合は原則として納付が必要ですが、給与の支給人員が常時10人未満であれば、申請により「源泉所得税の納期の特例」を利用できます。

また、給与額が勤務実態や仕事内容に対して過大である場合、その過大な部分は必要経費として認められません。事業主側の節税額だけでなく、妻に生じる税金や社会保険料、給与事務の負担なども含め、世帯全体への影響を確認することが重要です。

個人事業主が妻を従業員にする場合は世帯手取りで比べる

判断の基準は夫の税額だけではなく、夫婦を合わせた手取りです。妻に生じる税金や社会保険料なども含めて比較する必要があります。

  • 年収の壁だけで専従者給与を決めない
  • 妻へ給与を支払った場合の世帯への影響を確認する

年収の壁だけで専従者給与を決めない

妻自身に所得税がかからない給与収入の水準と、青色事業専従者給与として必要経費にできる適正額は、別の基準で考える必要があります。給与収入のみでほかに所得がない場合、所得税等がかからない給与収入の目安は、令和7年分の160万円から令和8年分は178万円へ引き上げられています。

そのため、「所得税がかからない178万円以下にする」といった基準だけで給与額を決めるのではなく、実際の仕事内容や勤務時間、責任の程度などに見合った給与額を設定することが重要です。住民税や社会保険の取扱いも所得税とは異なるため、世帯全体への影響を確認します。

妻へ給与を支払った場合の世帯への影響を確認する

たとえば、妻への給与を支払う前の事業所得が1,500万円で、労務の対価として相当な年300万円を妻へ支払うとしましょう。

夫は300万円を必要経費に算入できるため、事業所得が減り、所得税や住民税などの負担が軽くなる可能性があります。一方、妻には給与所得が生じ、給与額によって所得税や住民税がかかります。

夫の所得税・住民税 事業所得の減少により負担が下がる可能性がある
妻の所得税・住民税 給与所得に応じて負担が生じる場合がある
国民健康保険料 世帯の所得や自治体の算定方法などにより変わる
個人事業税 課税対象となる事業では、専従者給与の必要経費算入により負担が下がる場合がある
給与事務 給与計算や源泉徴収などの事務が増える

国民健康保険料は、加入者の所得や世帯人数などをもとに自治体ごとの方法で算定されるため、妻へ給与を支払った場合の影響は世帯によって異なります。また、令和8年度からは「子ども・子育て支援金」に係る保険料も加わっているため、具体的な負担額は居住する自治体や世帯状況をもとに確認する必要があります。

妻への給与額は、夫の税額だけでなく、妻に生じる税金や社会保険料なども含めて世帯全体で比較して決めることが大切です。

個人事業主が従業員の妻へ給与を払う手続き

妻へ青色事業専従者給与を支払う場合は、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」や「青色事業専従者給与に関する届出書」などの手続きが必要になる場合があります。それぞれ提出期限が異なるため、給与の支払いを始める際に確認しておきましょう。

  • 給与支払事務所等の開設届出書を提出する
  • 青色事業専従者給与に関する届出書を提出する
  • 給与支払い後の手続きを期限別に管理する

給与支払事務所等の開設届出書を提出する

新たに妻への給与の支払いを始め、源泉徴収義務者となる場合は、原則として「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します。提出先は給与の支払事務を取り扱う事務所等の所在地を管轄する税務署で、提出期限は開設の事実があった日から1か月以内です。

なお、2025年12月31日以前に開業した個人事業主が、「個人事業の開業・廃業等届出書」に給与等の支払状況を記載して提出している場合は、原則として給与支払事務所等の開設届を別途提出する必要はありません。ただし、2026年1月1日以後に開業した場合は、この取扱いの対象外となり、給与の支払いを始める場合は給与支払事務所等の開設届が必要です。

青色事業専従者給与に関する届出書を提出する

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、原則として給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日です。その年の1月16日以後に事業を始めた場合や、新たに妻が専従者となった場合は、その日から2か月以内に提出します。なお、2026年分は3月15日が日曜日であったため、提出期限は3月16日でした。

届出書には、専従者の氏名や仕事内容・従事の程度、給与の支給時期や金額、賞与の支給基準などを記載します。実際の仕事内容や勤務状況と一致するよう、具体的に記載することが大切です。

給与支払い後の手続きを期限別に管理する

2026年中に支払う給与の源泉徴収には、「令和8年分源泉徴収税額表」を使用します。令和8年度税制改正による基礎控除や給与所得控除の見直しは、2026年11月までの毎月の源泉徴収には反映されません。年末調整の対象者については、2026年12月の年末調整から改正後の控除額を反映して年税額を精算します。

改正後の内容を反映した源泉徴収税額表を使用するのは、2027年1月以後に支払う給与からです。

給与台帳の作成や源泉所得税の納付、年末調整のほか、原則として翌年1月31日までに給与支払報告書や法定調書合計表を提出します。期限ごとに管理しておきましょう。

個人事業主が妻を従業員にする際のよくある質問

個人事業主が妻に事業を手伝ってもらう場合によくある疑問について解説します。

  • 妻を従業員にすると妻は他社のパートを掛け持ちできる?
  • 妻を従業員にすると妻への業務委託費は経費にできる?
  • 妻を従業員にすると妻の保険加入は必要?

妻を従業員にすると妻は他社のパートを掛け持ちできる?

他社のパートと掛け持ちしているだけで、直ちに青色事業専従者になれないわけではありません。ただし、青色事業専従者には、原則として事業に「専ら従事」していることが求められます。

他に職業がある場合、その職業に従事している期間は原則として専従期間に含まれません。一方、他社での勤務時間が短いなど、事業への専従を妨げないと認められる場合は、この限りではありません。

そのため、他社での勤務日数や時間、事業への従事状況などから個別に判断する必要があります。また学生として学校に通っている場合なども「専ら従事」しているとは認められない場合が多くあります。

妻を従業員にすると妻への業務委託費は経費にできる?

生計を一にする妻へ業務委託費などの名目で対価を支払っても、その支払額は原則として事業主の必要経費に算入できません。業務委託契約書を作成し、妻が実際に業務を行っている場合でも、単に「業務委託」という名目にすれば必要経費にできるわけではありません。

青色申告者の場合は、妻が青色事業専従者の要件を満たし、期限内に届出を行うなど一定の要件を満たせば、労務の対価として相当な給与を青色事業専従者給与として必要経費に算入できます。

妻を従業員にすると妻の保険加入は必要?

個人事業主の妻が事業を手伝っているだけで、自動的に健康保険・厚生年金へ加入するわけではありません。個人事業所の事業主やその家族は、通常、「事業所に使用される者」に該当せず、健康保険・厚生年金の被保険者にはなりません。

例外的に、他の従業員と同じように勤務時間が管理され、同じ方法で給与が支払われるなど、事業主との間に事実上の使用関係が認められる場合は被保険者となることがあります。ただし、日本年金機構が示す判断要件には「事業主の確定申告で専従者給与として支払われていないこと」も含まれるため、青色事業専従者給与を受ける妻については注意が必要です。

雇用保険や労災保険についても、個人事業主と同居している親族は原則として対象になりません。ただし、事業主の指揮命令に従って働いていることが明確で、勤務時間や休日、給与の計算・支払いなどが他の従業員と同様に管理されているなど、独立した労働関係が認められる場合は、例外的に対象となることがあります。

健康保険・厚生年金と雇用保険・労災保険では加入要件が異なるため、妻の勤務実態や事業所の状況に応じてそれぞれ確認することが重要です。

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税理士法人ネイチャーでは、個人事業主の方の所得税対策をサポートしております。もし、配偶者への専従者給与以外の対策方法をお知りになりたい場合、ぜひ税理士法人ネイチャーの無料相談をご活用ください。

まとめ:個人事業主の妻を従業員にした際の給与は要件を満たせば経費に算入できる

妻への給与に一律の上限額はありません。青色事業専従者の要件を満たし、届出書に記載した範囲内で、仕事内容や勤務時間、給与水準、事業規模・収益状況などに見合う金額を支払う必要があります。

青色事業専従者給与を受ける妻は、配偶者控除等の対象になりません。夫婦それぞれの税金や社会保険料を含め、世帯全体の手取りで比較することが重要です。

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