法人の養老保険とは?福利厚生で1/2損金となる要件や仕訳を解説

今期も利益が見込まれ、法人税の負担が気になるなか、保険会社から「養老保険なら保険料の半分を損金にできる」と提案され、加入すべきか判断に迷う経営者の方もいるでしょう。

法人契約の養老保険では、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を法人とする、いわゆる福利厚生型の契約があります。この場合、一定の要件を満たせば、支払保険料の2分の1を資産計上し、残りの2分の1を期間の経過に応じて損金に算入できます。

ただし、受取人の設定や被保険者とする役員・従業員の範囲によって、税務上の取扱いは異なります。

この記事では、法人が養老保険に加入した際の受取人別の税務処理、1/2損金となる要件、契約状況別の仕訳を解説します。自社が適用要件を満たすかを確認でき、導入時の税務処理や資金計画を判断しやすくなるでしょう。

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法人税

法人が加入する養老保険とは?

養老保険とは、一定の保険期間を設定し、期間中に被保険者が死亡した場合には死亡保険金、満期まで生存した場合には生存保険金(満期保険金)が支払われる生命保険です。法人契約では、法人を契約者とし、役員や従業員を被保険者として加入するケースがあります。

一般的な養老保険では、死亡保険金と満期保険金が同額に設定されています。一定期間内に死亡した場合を保障し、原則として満期時の生存保険金がない定期保険とは、この点が大きく異なります。

法人が満期保険金の受取人となる契約では、満期時に法人が保険金を受け取るため、役員や従業員の退職金などの資金として活用することもできます。死亡保障を確保しながら、将来の資金需要に備えられる点が法人契約の養老保険の特徴の一つです。

法人契約では法人を契約者とし、死亡保険金と満期保険金の受取人を契約目的に応じて設定します。養老保険の保険料は、誰を保険金の受取人とするかによって、全額資産計上、給与、1/2資産・1/2損金など税務処理が大きく異なります。「養老保険だから半分を損金にできる」と判断せず、契約前に受取人や被保険者の範囲まで確認することが重要です。

法人が養老保険に加入するメリット

法人契約の養老保険には、一定の要件を満たした場合の損金算入だけでなく、死亡保障や将来の退職金原資の準備、資金繰りへの活用といった特徴があります。主なメリットを4つの視点から整理します。

  • 要件を満たせば保険料の半分を損金算入できる
  • 従業員の死亡保障を準備できる
  • 満期保険金を退職金原資にできる
  • 契約者貸付を利用できる場合がある

要件を満たせば保険料の半分を損金算入できる

死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を法人とする契約で、加入対象者など一定の要件を満たす場合は、支払保険料の2分の1を期間の経過に応じて損金に算入し、残りの2分の1を資産として計上します。

保険料の一部を損金に算入することで、その事業年度の課税所得を抑えられる場合があります。ただし、保険料の全額を損金にできるわけではなく、将来受け取る満期保険金などについても税務処理が必要です。

従業員の死亡保障を準備できる

死亡保険金の受取人を従業員の遺族とした場合、被保険者である従業員が保険期間中に亡くなると、保険会社から遺族へ死亡保険金が支払われます。

法人は保険料を継続的に負担することで、従業員に万一のことがあった際の保障をあらかじめ準備できます。一定の要件を満たす形で従業員を加入対象とすれば、福利厚生制度の一つとして活用することも可能です。

満期保険金を退職金原資にできる

生存保険金の受取人を法人とした場合、満期時には法人が満期保険金を受け取ります。その資金を、役員や従業員への退職金などの原資として活用できます。

退職予定時期と保険の満期時期を合わせて契約期間を設定すれば、将来必要となる資金を計画的に準備しやすくなります。ただし、実際の退職時期と満期時期がずれる可能性や、途中解約では払込保険料を下回る解約返戻金となる場合がある点には注意が必要です。

契約者貸付を利用できる場合がある

商品によっては、解約返戻金の一定範囲内で契約者貸付を利用できる場合があります。保険契約を解約せずに資金を借りられるため、一時的な資金需要に対応する選択肢となります。

ただし、契約者貸付は保険会社からの借入れであり、利息が発生します。利用できる金額や利率などの条件は商品によって異なり、返済しないまま満期や死亡を迎えた場合には、原則として保険金などから貸付元金や利息が差し引かれます。資金調達手段として利用する場合は、金利や返済計画まで含めて検討することが重要です。

法人税

法人が養老保険に加入するデメリット

養老保険は継続的に保険料を支払う必要があるため、税務上のメリットだけでなく、資金繰りや途中解約、満期時の課税まで確認しておく必要があります。導入前に押さえておきたい主なデメリットを3つ解説します。

  • 加入人数に応じて保険料負担が増える
  • 退職時期によって元本割れする場合がある
  • 満期時に益金が生じる場合がある

加入人数に応じて保険料負担が増える

養老保険には死亡保障だけでなく貯蓄性もあるため、一般に、同程度の死亡保障を確保する定期保険と比べて保険料が高くなる傾向があります。特に福利厚生目的で多数の従業員を加入対象とする場合は、加入人数に応じて法人が負担する保険料の総額も大きくなります。

従業員20名で1人あたり年30万円なら、年間600万円の支出です。契約を継続するには保険料の支払いが続くため、将来の資金繰りまで確認する必要があります。

退職時期によって元本割れする場合がある

養老保険を途中で解約すると、解約返戻金が払込保険料の総額を下回る場合があります。特に契約から短期間で解約した場合は、返戻金が少なくなる傾向があります。

従業員の退職などを理由に契約を途中で解約する場合、解約時期によっては払込保険料の総額を下回る解約返戻金しか受け取れないことがあります。特に入退社が多く、退職者の契約を途中解約する運用を想定している会社では、加入前に解約返戻金の推移や従業員の退職傾向を確認しておくことが重要です。

満期時に益金が生じる場合がある

法人が満期保険金を受け取った場合は、満期保険金を益金に算入する一方、それまで資産計上していた保険料を取り崩して損金に算入します。そのため、一般的には満期保険金が資産計上額を上回る部分が、その事業年度の所得を増加させます。

満期が集中する年度は課税所得が増える可能性があるため、退職金の支給予定などとあわせて損益を見通しておくことが重要です。

法人の養老保険における受取人別の処理方法

法人契約の養老保険では、死亡保険金と満期保険金の受取人の組み合わせによって、支払保険料の税務処理が異なります。主な3つのパターンを確認しましょう。

死亡保険金の受取人満期(生存)保険金の受取人保険料の取扱い
法人法人全額を資産に計上する
被保険者の遺族被保険者全額を給与として取り扱う
被保険者の遺族法人半分を資産に計上し、残額を損金算入する

※死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人とする契約は、一般に「福利厚生型」や「ハーフタックスプラン」と呼ばれます。ただし、役員や特定の使用人だけを被保険者としている場合、損金算入する1/2相当額は、その役員・使用人に対する給与として取り扱われます。

一方、死亡保険金を被保険者の遺族、満期保険金を被保険者本人が受け取る契約では、法人が負担した保険料は被保険者に対する給与として取り扱います。被保険者が従業員であれば給与として損金算入することになりますが、役員の場合は、役員給与の損金算入要件を満たしているかについても確認が必要です。

法人の養老保険が1/2損金となる要件

福利厚生型の養老保険で保険料の1/2を期間の経過に応じて損金算入するためには、受取人の設定だけでなく、誰を被保険者としているかにも注意が必要です。役員や部課長その他特定の使用人などだけを被保険者としている場合、本来損金算入する部分が給与として扱われます。

  • 特定の役員・従業員だけを加入対象にしない
  • 加入対象者の範囲を明確にしておく

特定の役員・従業員だけを加入対象にしない

死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、生存保険金の受取人を法人とする場合、原則として保険料の1/2を資産計上し、残りの1/2を期間の経過に応じて損金算入します。

ただし、役員や部課長その他特定の使用人などだけを被保険者としている場合は、損金算入する1/2部分がその役員・使用人に対する給与として扱われます。

福利厚生制度として導入する場合は、加入対象者の範囲をあらかじめ定めておくことが大切です。勤続年数などによって対象者を区分する場合も、対象となる従業員の範囲や基準を福利厚生規程などに明記し、実際の運用と一致させておくとよいでしょう。

加入対象者の範囲を明確にしておく

役員や部課長その他特定の使用人だけを被保険者とした場合、保険料のうち本来損金算入する1/2部分は、その役員・使用人に対する給与として取り扱われます。

この「特定の者」には、役員や使用人本人だけでなく、その親族も含まれます。そのため、役員や幹部、その親族など限られた人だけを加入対象とする場合は、福利厚生費としての1/2損金処理が認められない点に注意が必要です。

なお、給与扱いとなる対象者が役員の場合は、その給与が法人税法上、役員給与として損金算入できるかについても確認する必要があります。

法人の養老保険における契約状況別の仕訳

福利厚生型の養老保険について、保険料の支払時から死亡・満期・解約まで、4つの場面に分けて仕訳例を確認します。保険料支払時は従業員20名分、それ以外は被保険者1人分の例です。

  • 保険料支払時は半分を資産計上する
  • 死亡時は資産計上額を処理する
  • 満期時は受取額から帳簿価額を差し引く
  • 解約時は返戻金から帳簿価額を差し引く

保険料支払時は半分を資産計上する

例えば、年間保険料が600万円の場合、1/2に相当する300万円を「保険積立金」などとして資産計上し、残りの300万円を期間の経過に応じて福利厚生費などとして損金算入します。

借方金額貸方金額
保険料積立金3,000,000円普通預金6,000,000円
福利厚生費3,000,000円

死亡時は資産計上額を処理する

被保険者が亡くなり、遺族が死亡保険金を直接受け取る場合、法人への入金はありません。法人は、その被保険者について資産計上していた保険料積立金を取り崩します。

例えば、資産計上額が45万円なら、仕訳例は次のとおりです。

借方: 雑損失 450,000円 /貸方: 保険料積立金 450,000円 

取り崩すのは、死亡した被保険者に対応する資産計上額です。

満期時は受取額から帳簿価額を差し引く

満期保険金500万円を受け取り、保険料積立金が300万円の場合の仕訳例です。

借方金額貸方金額
普通預金5,000,000円保険料積立金3,000,000円
雑収入2,000,000円

差額の200万円は収益となり、法人の所得計算に影響します。退職金の支給予定がある場合は、満期時期とあわせて損益や資金繰りを確認しましょう。

解約時は返戻金から帳簿価額を差し引く

解約返戻金40万円、保険料積立金45万円の場合、差額5万円が損失になります。

借方:現金預金 40万円、雑損失 5万円/貸方:保険料積立金 45万円

解約した場合も、それまで資産計上していた保険積立金を取り崩し、実際に受け取った解約返戻金との差額を損益として処理します。

例えば、解約返戻金が40万円、保険積立金の帳簿価額が45万円の場合は、5万円の損失となります。

法人の養老保険は福利厚生に活用できる

福利厚生型の養老保険は、一定の要件を満たせば保険料の一部を損金算入できるほか、従業員の死亡保障や将来の退職金原資の準備にも活用できます。ただし、保険料の支払いは長期間続くため、当期の税負担だけでなく、満期までの資金繰りや満期時の課税まで含めて判断することが重要です。

要件を満たせば半分を損金算入できる

例えば、年間保険料が600万円で、福利厚生型として1/2損金の取扱いが認められる場合、300万円を期間の経過に応じて損金算入し、残りの300万円を資産計上します。仮に損金算入前に十分な課税所得があり、法人税等の実効税率を30%とすると、300万円×30%=約90万円、その事業年度の税負担が抑えられる計算です。

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従業員の死亡保障を準備できる

福利厚生型の養老保険では、死亡保険金の受取人を被保険者である従業員の遺族とするため、保険期間中に従業員が亡くなった場合は、遺族が死亡保険金を受け取ります。

会社に弔慰金や死亡退職金などの制度がある場合は、既存の福利厚生制度とのバランスも踏まえて、必要な死亡保障額を検討することが重要です。

加入対象や保障内容は、従業員にも分かるように整理しておきましょう。

退職金原資を計画的に積み立てられる

生存保険金の受取人を法人とした場合、満期時には法人が満期保険金を受け取ります。その資金を役員や従業員への退職金の原資として活用できます。

退職予定時期を踏まえて保険期間を設定すれば、将来の資金需要に備えやすくなります。ただし、退職時期と満期時期がずれる場合や、途中解約によって解約返戻金が払込保険料を下回る場合もあるため、退職金の支給予定と契約内容をあわせて確認することが重要です。

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法人の養老保険は長期の資金負担に注意する

養老保険は、契約期間中に継続して保険料を支払う必要があります。加入時の税負担だけで判断せず、将来の資金繰りや途中解約、満期時の課税まで見通しておくことが重要です。ここでは、特に確認しておきたい3つのポイントを解説します。

  • 保険料が資金繰りを圧迫しやすい
  • 早期解約では元本割れしやすい
  • 満期時に益金が生じる場合がある

保険料が資金繰りを圧迫しやすい

1人あたりの保険料が同じであれば、加入者が10名から20名に増えると、法人が負担する保険料総額も原則として2倍になります。福利厚生型では幅広い従業員を加入対象とすることもあるため、従業員数の増加によって将来の保険料負担が大きくなる可能性があります。

現在の利益だけでなく、手元資金や将来の人員増加、業績が悪化した場合まで想定し、無理なく保険料を支払い続けられるかを確認することが重要です。

早期解約では元本割れしやすい

養老保険を満期前に解約した場合、解約返戻金が払込保険料の総額を下回ることがあります。特に契約から比較的短い期間で解約すると、払込保険料に対する返戻率が低い商品もあるため注意が必要です。

加入前に設計書などで各年度の解約返戻金や返戻率を確認し、従業員の退職時期や契約を途中で終了する可能性と照らし合わせておきましょう。

満期時に益金が生じる場合がある

法人が満期保険金を受け取った場合は、それまで資産計上していた保険積立金を取り崩します。満期保険金がその帳簿価額を上回る場合は、その差額が法人所得を増加させることになります。

特に複数の契約の満期が同じ事業年度に集中すると、法人所得が大きく増える可能性があります。決算月と満期日の関係に加え、退職金などの支出予定も含めて、満期年度の損益と資金繰りをあらかじめ確認しておくことが重要です。

法人の養老保険は導入条件で判断する

養老保険は長期間にわたって保険料を支払う契約となることがあります。まずは加入予定人数と1人あたりの保険料から、年間および契約期間全体の保険料負担を試算しましょう。

そのうえで、借入金の返済や設備投資、納税などの資金需要と重ならないかを確認します。現在の利益だけでなく、業績が悪化した場合でも保険料を無理なく継続できる資金余力があるかを確認することが重要です。

  • 年間保険料をキャッシュフローから判断する
  • 従業員構成と退職時期から保険期間を検討する
  • 他の福利厚生制度を比較する

年間保険料をキャッシュフローから判断する

養老保険は長期契約になる場合があります。加入人数と1人あたりの年間保険料から、保険料総額を試算しましょう。借入金の返済や設備投資など、ほかの資金需要と重ならないかも確認します。保険料を継続して支払える資金余力があるかが重要です。

従業員構成と退職時期から保険期間を検討する

従業員の年齢構成や想定される退職時期を確認し、満期保険金を受け取る時期と、退職金などの資金が必要になる時期を照らし合わせます。

離職率が高い会社では、満期前に従業員が退職するケースも想定し、退職時に契約をどのように取り扱うか、解約する場合の解約返戻金はいくらになるかも確認しておく必要があります。

また、役員や部課長その他特定の使用人などだけを被保険者とすると、本来損金算入する1/2部分が給与として取り扱われるため、加入対象者の範囲にも注意が必要です。

他の福利厚生制度を比較する

養老保険を導入する前に、中退共や企業型DC、社内退職金制度など、ほかの選択肢とも比較しておきましょう。損金算入割合だけでなく、誰が資産を管理するのか、従業員が途中退職した場合に資金を法人へ戻せるのかなど、制度ごとの違いを確認することが重要です。

制度費用計上資産・給付の帰属中途退職時の扱い
養老保険(福利厚生型)要件を満たせば半分を損金算入生存保険金は法人、死亡保険金は遺族契約内容に応じて解約などを検討
中退共事業主掛金は全額損金算入退職金の受給権は従業員中退共から退職者へ直接支給
企業型DC事業主掛金は全額損金算入加入者ごとに個人別管理原則として他の年金制度などへ資産を移換
社内積立積立時は原則損金算入なし法人退職金規程などに基づき法人が支給

中退共や企業型DCは事業主掛金を全額損金に算入できる一方、拠出した資金は原則として従業員の退職給付のための資金となります。これに対し、福利厚生型の養老保険では保険料の一部を資産計上し、満期保険金は法人が受け取るという違いがあります。

損金算入割合だけで制度を選ぶのではなく、自社で資金を管理したいのか、従業員の退職給付を確実に準備したいのかなど、制度を導入する目的を明確にしたうえで比較することが重要です。

法人の養老保険活用時の注意点

法人が養老保険を福利厚生や退職金原資として活用する場合は、保険契約だけでなく、社内の退職金制度や決算書への影響も確認する必要があります。ここでは、導入時・導入後に確認しておきたい2つのポイントを解説します。

  • 退職金規程に支給基準を明記する
  • 保険料積立金が資産構成に影響する

退職金規程に支給基準を明記する

退職金制度を設ける場合は、対象となる従業員の範囲や支給要件、退職金の計算方法、支払方法・支払時期などを明確にしておく必要があります。養老保険を退職金原資として活用する場合は、保険の加入対象者と退職金制度の対象者に不整合がないかも確認しましょう。

退職金規程や就業規則を整備する際は、厚生労働省が公表している「モデル就業規則(令和7年12月)」も参考になります。保険契約だけで退職金の支給条件を決めるのではなく、社内規程と実際の運用を一致させておくことが重要です。

保険料積立金が資産構成に影響する

福利厚生型の養老保険では、一定の要件を満たす場合、支払保険料の1/2を保険積立金などとして資産計上し、残りの1/2を期間の経過に応じて損金算入します。保険料の支払いによって現預金は減少するため、貸借対照表上の資産構成だけでなく、実際の手元資金への影響も確認する必要があります。

また、貸借対照表に計上されている保険積立金の帳簿価額と、その時点で解約した場合に受け取れる解約返戻金は一致するとは限りません。帳簿上は資産が計上されていても、同額をすぐに現金化できるとは限らない点に注意が必要です。

金融機関へ決算書を提出する場合などは、保険積立金の帳簿価額だけでなく、保険契約の内容や現時点の解約返戻金も把握しておくとよいでしょう。

法人の養老保険に関する相談なら税理士法人ネイチャー

養老保険は、保険料の半分を損金算入できるかだけでなく、受取人や加入対象者の設定、満期時の益金、退職金の支給時期まで確認して判断する必要があります。税理士法人ネイチャーでは、最適な養老保険の活用に向けたシミュレーションやご提案をさせていただけます。

当法人では原則として法人の顧問契約を承っておらず、決算対策や事業承継、経営者個人の所得税・相続税対策に関するセカンドオピニオンをスポットで提供しています。顧問税理士との契約を継続したままご相談いただけます。養老保険の導入や見直しをされたい方や、他の決算対策方法をお知りになりたい方は、初回無料相談をご利用ください。

まとめ:法人の養老保険は加入要件を確認して判断する

確認すべき点は、受取人の設定、加入対象者の範囲、長期の資金負担です。死亡保険金を遺族、満期保険金を法人とする設定では、原則として保険料の半分を資産計上し、残額を損金算入します。

ただし、特定の役員や従業員だけを対象とすると、損金算入部分が給与扱いとなる場合があります。判断の軸は、福利厚生としての目的と長期にわたり保険料を支払えるかどうかです。設計内容や税務処理に不安がある方は、ぜひお問い合わせください。

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