相続税はいくらからかかるの?相続人によって異なる税額をどこよりも分かりやすく解説!

亡くなった方から受け取る遺産が一定額以上であれば、その金額に対して相続税が発生します。相続人になれば相続税はどれくらいかかるのか、詳しい金額が気になる方もいるのではないでしょうか。結論からいうと、遺産総額が3,600万円以下が基礎控除以下(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人)の場合は課税対象にならないため相続税を申告する必要はありません。

そこでこの記事では、相続税に関連した基礎控除やどのような財産が課税対象になるのかを解説します。あわせて、故人との関係性によって異なる相続税の全額や計算式なども確認しましょう。

相続税

遺産総額3,600万円以下が基礎控除以下(基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人)は相続税が掛からない

遺産総額がいくらなのか、またその人数によって課税対象になるかどうかを判断できます。遺産総額から基礎控除を差し引き、残った金額で相続税が発生するかを判断しましょう。ひとつの基準として、3,600万円以下(基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人)の場合は相続税が掛かりません。ここからは、受け取る遺産が課税対象になるか見極めるポイントを解説していきましょう。

相続税の基礎控除とは

相続税が発生するかを計算するときに、まず知っておきたいのが基礎控除の存在です。基礎控除を上回る遺産がある場合は相続税が発生します。基礎控除は上記にも記載しましたが、計算式は以下のとおりです。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

基礎控除額より遺産がわずかでも多いと、相続税が発生すると考えましょう。遺産総額が基礎控除額となる金額とあまり変わらない場合は、特に注意が必要です。

(参考:『財産を相続したとき|国税庁』)

相続税の課税対象となるもの

財産にはさまざまな種類があり、課税対象となる財産とならない財産が存在します。それぞれにどのような財産が該当するか確認しましょう。

課税対象となる財産
【本来の相続財産】
・お金(現金・預貯金・有価証券など)
・不動産(宅地・土地権・借家権など)
・動産(車・宝石・骨董品など)
・事業用財産(売掛金・商品など)
・各種権利(著作権・特許権など)

【みなし財産】
・死亡保険金
・死亡退職金
・相続時精算課税制度を適用した財産
・死亡から3年以内の贈与

課税対象とならない財産
・仏具関係(祭壇・祭具など)
・特定法人へ寄付したお金(相続税の申告をする前までの期間)
・一定の金額までの死亡保険金
・一定の金額までの死亡退職金

一定の金額までの死亡保険金・死亡退職金とは、以下の計算式で金額を求めます。

一定の金額までの死亡保険金・死亡退職金=500万円×法定相続人の数

総額財産の総額である正味の遺産額は、以下の計算式で求められます。おおよその金額を知りたい方は計算するとよいでしょう。

・正味の遺産額=(遺産総額+相続時精算課税にかかる贈与財産)ー課税対象とならない財産ー債務および葬式費用+相続開始前3年以内の贈与

正味の遺産額から基礎控除額を引いた額が課税遺産総額になります。

(参考:『財産を相続したとき|国税庁』)

法定相続人とは

財産の相続ができる相続権は法定相続人に与えられる権利です。法定相続人とは、民法によって決められた相続人のことをいいます。被相続人が遺言書を残していなければ、遺産配分は法定相続人同士の話し合い(遺産分割協議)によって決定する仕組みです。

法定相続人になれるのは配偶者、子、父母、兄弟姉妹です。正式な婚姻関係がある配偶者は自動的に法定相続人になります。内縁関係の妻や事実婚のパートナーは法定相続人にはなれません。配偶者以外の法定相続人には相続順位があり、順位に基づいて法定相続人が決まります。

相続税法においては、被相続人に養子が複数人いる場合は、実子の有無によって法定相続人となる養子の人数が決まります。実子がいたら養子が2人いても1人しか法定相続人に計上されません。実子がいなければ、養子は2人まで法定相続人になれるという決まりがあります。

その他の控除対象と控除額

法定相続人には、その属性に応じ、負担すべき相続税を控除してくれる制度があります。どのような事項が控除対象となるのかと同時に、その金額について見ていきましょう。

・未成年者控除
相続人が20歳を迎えるまで、1年あたり10万円の控除があります。

・障害者控除
相続人が85歳を迎えるまで、1年あたり10万円の控除があります。特別障害者の場合は1年あたり20万円となります。

・暦年課税にかかる贈与税額控除
相続開始前3年以内の贈与財産に課税された贈与税額の控除があります。

・相続時精算課税にかかる贈与税額控除
60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に財産を贈与した場合に、相続時精算課税の制度が利用可能です。この制度の適用を受ける贈与財産に課税された贈与税額は、相続税から控除できます。控除しても金額が残る場合は、相続税を申告することで還付を受けることが可能です。

(参考:『財産を相続したとき|国税庁』)

【パターン別】相続税の概算額

正味の遺産額が基礎控除よりも大きくなった場合には課税対象となるため、相続税を支払わなければいけません。財産を相続する人と死亡した人の関係性によって財産配分が異なるため、相続税の額が変わってきます。ここからは、6パターンに分けて相続税の概算額を見ていきましょう。

配偶者と子どもが相続人となる場合

被相続人の配偶者には税額軽減制度があります。この制度は配偶者が取得した正味の遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらかと同じか少なければ、相続税を支払う必要がなくなるのが特徴です。

相続人が配偶者と子どもの場合、相続税はどのようになるでしょうか。配偶者が半分の財産を相続するとして相続税を算出しました。また、遺産総額は基礎控除を差し引く前の金額を表記しています。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
子どもの人数1人40万円90万円160万円235万円310万円385万円920万円
2人10万円60万円113万円175万円240万円315万円748万円
3人0円30万円80万円137万円200万円262万円665万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
子どもの人数1人1,670万円2,460万円3,460万円4,460万円5,460万円6,480万円7,605万円
2人1,350万円1,985万円2,860万円3,735万円4,610万円5,493万円6,555万円
3人1,217万円1,800万円2,540万円3,290万円4,155万円5,030万円5,962万円


(参考:『No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁』)

子どものみが相続する場合

相続人が子どものみの場合は相続税の税率が高くなる点を把握しましょう。税率が高いのは、配偶者控除が適用されないためです。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
子どもの人数
1人160万円310万円480万円680万円920万円1,220万円2,860万円
2人80万円180万円320万円470万円620万円770万円1,840万円
3人20万円120万円220万円330万円480万円630万円1,440万円
4人0万円60万円160万円260万円360万円490万円1,240万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
子どもの人数
1人4,860万円6,930万円9,180万円1億1,500万円1億4,000万円1億6,500万円1億9,000万円
2人3,340万円4,920万円6,920万円8,920万円1億920万円1億2,960万円 1億5,210万円
3人2,460万円3,960万円5,460万円6,980万円8,980万円1億980万円1億2,980万円
4人2,120万円3,120万円4,580万円6,080万円7,580万円9,080万円1億1,040万円

配偶者と実親が相続する場合

配偶者が3分の2を相続し、残りを両親が相続した場合です。遺産総額は基礎控除を差し引く前の金額を表記しています。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
両親の人数1人26万円63万円107万円156万円210万円271万円660万円
2人6万円40万円81万円125万円170万円222万円583万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
両親の人数1人1,131万円1,742万円2,353万円2,982万円3,704万円4,426万円5,157万円
2人1,004万円1,544万円2,100万円2,659万円3,326万円3,993万円4,662万円

実親のみが相続する場合

配偶者や子どもがおらず実親のみが相続する場合、相続税の金額は配偶者がいる場合に比べて4倍近く高くなります。実親が1人であっても2人でもあっても同様です。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
両親の人数1人160万円310万円480万円680万円920万円1,220万円2,860万円
2人80万円180万円320万円470万円620万円770万円1,840万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
両親の人数1人4,860万円6,930万円9,180万円1億1,500万円1億4,000万円1億6,500万円1億9,000万円
2人3,340万円4,920万円6,920万円8,920万円1億920万円1億2,960万円1億5,210万円

配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

兄弟姉妹が4人いる場合、全員が相続税を支払うのは財産額が7,000万円以上の場合です。この金額よりも小さい場合は2人または3人が相続税を支払うことになります。また、兄弟姉妹には甥や姪を含めることも知っておきましょう。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
兄弟姉妹の人数1人24万円59万円100万円141万円195万円251万円625万円
2人60万円36万円75万円117万円160万円213万円563万円
3人0円18万円50万円92万円133万円181万円510万円
4人0円0円30万円67万円108万円150万円465万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
兄弟姉妹の人数1人1,089万円1,620万円2,182万円2,791万円3,410万円4,044万円4,756万円
2人999万円1,505万円2,016万円2,580万円3,162万円3,747万円4,422万円
3人923万円1,429万円1,935万円2,474万円3,037万円3,613万円4,246万円
4人855万円1,353万円1,860万円2,392万円2,955万円3,517万円4,125万円

兄弟姉妹のみが相続する場合

兄弟姉妹が4人の場合は6,000万円から全員が相続税を支払うことになります。兄弟姉妹には甥や姪を含んでいることも頭に入れておきましょう。

 遺産総額(基礎控除なし)
5,000万円6,000万円7,000万円8,000万円9,000万円1億円1億5,000万円
兄弟姉妹の人数1人192万円372万円576万円816万円1,104万円1,464万円3,432万円
2人96万円216万円384万円564万円7,44万円924万円2,208万円
3人23万円144万円263万円395万円576万円755万円1,728万円
4人0円72万円192万円321万円432万円588万円1,488万円
 遺産総額(基礎控除なし)
2億円2億5,000万円3億円3億5,000万円4億円4億5,000万円5億円
兄弟姉妹の人数1人5,832万円8,316万円1億1,016万円1億3,800万円1億6,800万円1億9,800万円2億2,800万円
2人4,008万円5,904万円8,304万円1億704万円1億3,104万円1億5,552万円1億8,252万円
3人2,951万円4,751万円6,552万円8,375万円1億775万円1億3,176万円1億5,575万円
4人2,544万円3,744万円5,496万円7,296万円9,096万円1億896万円1億3,248万円
相続税

相続税と贈与税の違いは?

誰かしらに対して財産を与えるという面では、相続、贈与も同じです。それらにかかる税金として相続税や贈与税があります。それぞれ何が違うのでしょうか。ここからは、課税対象にならない財産や節税対策もあわせて解説します。

贈与税は生前に財産を譲渡したときに発生する

配偶者や子どもなどに、生前に財産を譲渡したときに発生するのが贈与税です。一方で、財産を所有していた人が亡くなってから手続きを経て、配偶者や子どもなどに財産が渡るときに発生するのが相続税となります。

財産を所有する人がどのタイミングで財産を渡すのかによって、発生する税金の種類が変わります。

贈与税が非課税となるもの

財産には贈与税の課税対象とならないものがあります。これは法令により詳細に決められている事柄です。以下に具体的な内容をまとめました。

・法人から得た財産
・扶養義務者から取得し、生活費や教育費として使用する財産(投資資金や貯蓄にまわしたものは対象外)
・公益目的の事業関係者の財産で確実に事業に使用されるもの
・特定公益信託より交付される金品(奨学金の支給を目的とし一定の条件を満たす)
・給付金を受ける権利(障害者共済制度に基づく支給)
・選挙運動に関し公職の候補者が取得した金品その他の財産上の利益(公職選挙法の規定による報告済みのもの)
・信託受益権(特定障がい者扶養信託契約に基づいたもの)
・社会通念上相当と認められるもの(個人からの香典・年末年始の贈答など)
・贈与税の課税価格に算入されなかったもの(一定の条件を満たした直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金)
・贈与税の課税価格に算入されなかったもの(一定の要件を満たした直系尊属より一括贈与を受けた教育資金)
・贈与税の課税価格に算入されなかったもの(一定の要件を満たした直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金)
・被相続人から贈与により取得した財産(相続があった年)

(参考:『No.4405 贈与税がかからない場合|国税庁』)

生前贈与でできる節税対策

相続税額を小さくするには生前贈与がおすすめです。相続の場合には財産に対して相続税が発生しますが、生前贈与であれば年間110万円に到達しなければ贈与税はかかりません。そのため節税に大きく貢献できるといえるでしょう。

ただし、現金をそのまま渡したり名義預金を渡したりすることは税務署に認めてもらえないこともあります。その場合に備えて贈与契約書を作成すると安心です。

また、生前贈与は身内以外にも財産を渡せるというメリットがあります。さまざまな理由で法定相続人以外の人に財産を渡したい場合にも、安心して行うことが可能です。

贈与税における重要な注意点

被相続人が亡くなった日からさかのぼって3年以内に受けた贈与は、相続財産と見なされ相続税の計算に入ります。これには先ほどの年間110万円以内の贈与や、被相続人が亡くなった年に贈与された財産、すでに贈与税を支払っているものも含まれるため、注意が必要です。

ただし、亡くなる前の3年間に贈与されていても、相続財産に加算されない金額もあります。配偶者控除の特例を受けたうちの配偶者控除額に相当する金額や、直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金・一括贈与を受けた教育資金・一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうちで非課税の適用を受けた金額です。

(参考:『No.4161 贈与財産の加算と税額控除|国税庁』)

相続税にまつわる不安は専門家に相談することがおすすめ

コスト削減のために相続税を自己申告したいと考える方もいるでしょう。しかし、自己申告にはさまざまなデメリットがあります。相続税申告書には複雑化したルールがあるため、それらをすべて把握するのは簡単ではありません。余計に相続税を払ってしまうこともありえます。

税金の専門家である税理士へ依頼すれば、十分な書類作りはもちろん、相続税の過払いを防げるメリットが得られるでしょう。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)には、富裕層の資産対策に精通した税理士が多数在籍しており、相続税に関するご相談も随時受け付けています。相続税について不安があるのであれば、まずは気軽にご相談ください。

まとめ

相続税はどのような財産を受け取るか、被相続人と相続人の関係性や人数によっても税額が変化します。遺産総額が基礎控除以下であれば課税対象とはならないため、基礎控除に近い金額を相続する場合は注意しましょう。

相続税節約のために自己申告をする場合は、デメリットが目立つうえに手間もかかります。スムーズに手続きを完了するには専門家へ相談するのがよいでしょう。ネイチャーグループ(税理士法人ネイチャー、株式会社ネイチャーウェルスマネジメント)では、相続税の申告を含め資産運用や資産承継に注力したサービスを提供しています。相続や税金、資産対策で悩んでいる場合はぜひ一度お問い合わせください。

相続税
お客様の目的にあわせたネイチャーグループのサービス
無料相談

資産運用や税金対策についてどんな不安や疑問もコンサルタントが丁寧にお答えします。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/

無料相談に申し込む
資産運用

お客様の保有資産をさらに増やすための最適な提案を数多くの選択肢からご提供します。

税金対策

豊富な経験と、投資や税務の様々な視点から、お客様にあった税金対策を提案します。

相続税対策

相続税の不安やお悩みに、専門チームが最適な対策をご提案します。

\Amazonギフトカード1万円分プレゼント!/
所得税の無料個別相談
\売り込み・営業は一切なし/
法人税対策の無料相談