役員借入金は相続税の対象になる?実行後の財産額を解消方法別に比較

創業期や資金繰りが厳しい時期に、社長個人が会社へ資金を貸し付ける例は少なくありません。

この場合、会社側では「役員借入金」という負債になりますが、社長個人側では会社に対する「貸付金債権」という財産になります。そのため、社長に相続が発生した場合、役員借入金は原則として相続税の課税価格を計算する対象になり、役員借入金に対して相続税が計算されます。

貸付金債権は、相続開始時に返済されるべき元本と既経過利息の合計額で評価するものです。ただし、会社の財務状況などから回収が不可能または著しく困難と認められる部分については、評価額に算入しない場合があります。

本記事では、役員借入金の相続税評価の考え方を整理したうえで、返済、債権放棄、DES、増資、役員報酬や退職金との相殺など、主な解消方法ごとに実行後の財産額への影響を比較します。

役員借入金は、単に残高を減らせばよいわけではありません。会社の現預金、利益状況、債務超過の有無、株主構成、将来の相続税負担まで踏まえて、適切な方法を選ぶことが重要です。

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相続税

役員借入金は相続税の対象になる

役員借入金とは、社長などの役員が会社へ資金を貸し付けた場合に生じる、会社側の負債です。一方、役員個人から見ると、会社に対する貸付金債権という財産にあたります。

そのため、役員に相続が発生した場合、役員借入金は原則として相続税の課税対象になります。ここでは、会社側と役員個人側のそれぞれの視点から、役員借入金の取扱いを確認します。

  • 会社側では負債になる
  • 役員個人では貸付金になる
  • 貸付金は相続財産に含まれる

会社側では負債になる

役員借入金は、会社が役員から借りているお金です。会社には返済義務があるため、貸借対照表上は負債に計上されます。返済期限を定めていない場合でも債務はなくならず、貸主である役員は、会社に対して返済を求める権利を有しています。

決算書の貸借対照表においては、契約内容や返済期日に応じて「役員借入金」「短期借入金」「長期借入金」などの科目で表示されます。

DESなどによって借入金を資本金や資本剰余金へ振り替えるまでは、役員借入金は原則会社が返済義務を負う借入金として扱われます。
※一定の要件を満たす資本性劣後ローンなどの場合を除きます。

役員個人では貸付金になる

同じお金を役員側から見ると、会社に対する貸付金債権にあたります。会社にとっての負債は、役員個人から見れば財産です。

役員から会社への貸付けとして処理した時点で、役員の手元にあった現預金が貸付金という財産に変わったと考えると理解しやすくなります。

利息を定めていない場合でも、会社に対する元本の返還請求権がなくなるわけではありません。

貸付金は相続財産に含まれる

役員が亡くなると、会社に対する貸付金債権は、原則として相続人に承継されます。そのため、役員借入金は相続税の課税価格を計算する際の財産に含まれます。

貸付金債権は、原則として、相続開始時に返済されるべき元本と既経過利息の合計額で評価されるものです。

ただし、会社の状況から回収が不可能または著しく困難と見込まれる部分は、元本の評価額に算入しない場合があります。

もっとも、会社が赤字や債務超過であるというだけで、直ちに貸付金の評価額がゼロになるわけではありません。相続開始時点の貸借対照表、損益状況、資金繰り、事業継続の見込み、返済可能性などを踏まえて、個別に判断する必要があります。

役員借入金の相続税評価は元本残高が基本

役員借入金に対応する貸付金債権は、原則として、相続開始時点の元本残高と既経過利息をもとに評価します。

決算書の残高を手がかりに、契約書や返済履歴と照合します。会社が赤字という理由だけで評価額を下げられるとは限らない点も確認しましょう。

  • 元本残高を基準に評価する
  • 利息を定めた場合は既経過利息を加える
  • 赤字だけで評価減は判断できない

元本残高を基準に評価する

貸付金債権は、原則として、相続開始時点で返済を受けるべき元本の価額を基準に評価します。会社の総勘定元帳だけでなく、金銭消費貸借契約書、預金口座の入出金記録、返済履歴などを照合して残高を確認します。

会社が赤字決算や債務超過に陥っている場合であっても、原則としては元本残高の全額が評価対象となります。

ただし、回収が不可能または著しく困難と見込まれる部分がある場合は、後述する例外が適用される可能性があるので注意が必要です。

複数回にわたって資金を貸し付けている場合は貸付日、貸付額、返済日、返済額を整理し、残高の根拠を説明できるようにしておきましょう。

利息を定めた場合は既経過利息を加える

利息を定めている役員借入金では、相続開始日までに発生した既経過利息も評価に含めます。既経過利息とは、利払日前であっても、相続開始日までの期間に対応して発生している利息のことです。

すでに支払期日が到来している未収利息がある場合も、貸付金債権の評価に含めて確認します。

契約書に記載された利率、利払日、直近の利息計上・支払状況を確認し、重複して評価しないようにします。

無利息としている場合は利息を加算しませんが、無利息の合意や元本残高を契約書、帳簿、入出金記録などで確認できる状態にしておくことが大切です。

赤字だけで評価減は判断できない

財産評価基本通達205では、貸付金債権の全部または一部について、相続開始時に回収が不可能または著しく困難と見込まれる場合、その金額を元本の評価額に算入しない取扱いが定められています。

具体的には、会社更生手続き・民事再生手続き・破産手続きの開始決定、特別清算開始の命令、手形交換所の取引停止処分、業況不振や重大な損失による事業の廃止または6か月以上の休業などです。これらに該当しない場合でも、相続開始時の状況から回収が不可能または著しく困難と客観的に判断できるときは、評価額に算入しない可能性があります。

単年度の赤字や一時的な資金繰りの悪化だけで、直ちに評価額を減額できるわけではありません。会社の財務内容、事業の継続状況、返済実績、担保の有無などを確認し、適用の可否を担当税理士へ相談しましょう。

相続税

役員借入金の相続税は財産総額で決まる

役員借入金に対応する貸付金債権がある場合でも、その貸付金だけに相続税率を掛けるわけではありません。

相続税は、貸付金債権、自社株、現預金、不動産などの財産を合算し、債務や葬式費用を差し引いたうえで計算します。そのため、役員借入金が相続税にどの程度影響するかは、ほかの財産や法定相続人の数によって変わります。

ここでは、次の2点を確認します。

  • 基礎控除と法定相続人の数で変わる
  • 【例】5,000万円の貸付金で試算する

基礎控除と法定相続人の数で変わる

相続税は、財産から債務や葬式費用を差し引き、一定の贈与財産を加算するなどして求めた課税価格の合計額から、基礎控除を差し引いた課税遺産総額をもとに計算します。

基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。法定相続人が3人であれば4,800万円です。役員借入金に対応する貸付金債権は、社長個人側では相続財産に含まれるため、財産総額を押し上げる要素になります。

【例】5,000万円の貸付金で試算する

法定相続人が子ども2人で、財産が貸付金5,000万円、自社株4,000万円、現預金3,000万円のケースで考えます。債務や葬式費用はないものとします。

合計1億2,000万円から基礎控除4,200万円を差し引くと、課税遺産総額は7,800万円です。法定相続分で計算すると、相続税の総額は税額控除前で1,160万円になります。

比較のため、貸付金を当初から保有しておらず、ほかの財産だけが7,000万円だったと仮定すると、相続税の総額は税額控除前で320万円です。この前提では、貸付金の有無による差額は840万円となります。

ただし、役員借入金を返済すると貸付金が現預金に変わり、債権放棄すると法人税や自社株評価へ影響する可能性があります。

したがって、この差額は役員借入金を解消した場合の節税額を示すものではありません。なお、実際の納付税額は遺産分割や各種特例によって変わります。

役員借入金の返済だけでは相続財産は原則減らない

役員借入金は、会社から返済を受ければ解消できます。ただし、返済を受けただけで、社長個人の相続財産が減るわけではありません。

会社に対する貸付金が現預金に置き換わるだけであり、個人の財産総額は原則として変わらないためです。

ここでは、返済前後で財産額がどのように変わるのかを確認します。

  • 貸付金が現預金へ置き換わる
  • 返済は納税資金の準備に役立つ

貸付金が現預金へ置き換わる

会社から元本5,000万円の返済を受けると、貸付金はなくなります。ただし、同額の現預金が個人へ移るため、個人の財産合計は原則として変わりません。

会社側も現預金と負債が同額減少するため、返済だけで会計上の純資産が変動するものではありません。

返済前返済後
会社への貸付金5,000万円0円
個人の現預金3,000万円8,000万円
自社株の評価額(仮定)4,000万円4,000万円
個人の財産合計1億2,000万円1億2,000万円

この表は、利息や税金の影響がなく、自社株の評価額も変わらないと仮定した簡易計算です。実際には、返済による総資産額の変化などが会社規模の判定や自社株の評価方法に影響する場合があります。

返済は納税資金の準備に役立つ

返済の主な意義は、相続財産の総額を減らすことではなく、会社に対する貸付金を換金性の高い現預金へ変えることです。個人へ資金が戻れば、将来の相続税の納税資金を確保しやすくなります。また、生前贈与、資産運用、生命保険の活用など、相続対策の選択肢を広げられる場合もあります。

ただし、過度な返済は会社の運転資金や資金繰りを圧迫するおそれがあります。

会社に余剰資金がある一方で、オーナー個人の流動資産が少ない場合は、会社の資金需要を確認しながら、計画的に返済を進めることが大切です。

役員借入金の返済を検討する際は、会社の資金繰り、返済後の自社株評価、個人の納税資金、相続対策まで含めて一体的に判断しましょう。

会社の資金繰りへの影響については、中小企業の決算対策に関する記事もあわせてご確認ください。

相続税対策で役員借入金を減らす5つの方法

代表的な5つの方法を税負担と財産の動きから確認します。会社の状況によって向き不向きが分かれます。

  1. 会社資金で計画返済する
  2. 役員報酬を減額して返済する
  3. 債権放棄で残高を減らす
  4. DESで自社株へ振り替える
  5. 貸付金を推定相続人へ贈与する

1. 会社資金で計画返済する

事業に必要な資金を残し、毎年一定額を返済する方法です。手続きは比較的簡単ですが、会社の現預金は減るため、運転資金や設備投資を踏まえて計画します。

個人の財産は貸付金から現預金へ変わるだけで、合計額は原則として減りません。相続税の節税ではなく、納税資金の準備と位置づけるのが実務的です。

2. 役員報酬を減額して返済する

役員報酬を減らし、その分を元本返済に回す方法です。個人の所得税・住民税や社会保険料は軽くなる可能性がありますが、会社の損金が減るため、法人税が増える場合があります。

会社の利益や純資産が増えれば、自社株評価が上がる可能性もあります。なお、役員給与を定期同額給与として損金算入させるためには、原則として事業年度開始の日から3か月以内に改定手続きを完了させなくてはなりません。そのため、個人と法人の双方におけるトータルの税・社会保険料負担を試算・比較することが重要です。

3. 債権放棄で残高を減らす

役員が貸付金を放棄すると、会社には債務免除益が生じます。繰越欠損金があれば、その事業年度の所得と相殺できる場合がありますが、控除後に所得が残れば法人税が生じます。

また、債権放棄によって会社の純資産が増加し、自社株の評価額が上昇する可能性も。他の株主が存在する同族会社においては、自社株の価値上昇分が当該役員からの贈与とみなされ、他の株主に贈与税が課されるリスク(みなし贈与)がある点にも注意が必要です。

4. DESで自社株へ振り替える

DES(デット・エクイティ・スワップ)とは、役員が会社に対する貸付金債権を現物出資し、会社の株式を取得する方法です。

DESを行うと、役員借入金は減少します。ただし、役員個人側では貸付金が自社株に変わるため、相続財産が自動的に減るわけではありません。

また、債権の時価が額面額を下回る場合には、会社側に債務消滅差益が生じることがあります。DESに伴う債務消滅益は、一定の欠損金の損金算入制度との関係でも問題になるため、法人税への影響を確認する必要があります。

さらに、DESによって資本金や資本金等の額が増えると、法人住民税の均等割、中小法人向け税制、外形標準課税、登録免許税などに影響する可能性があります。

またDESを行う場合も、他の株主へのみなし贈与に注意が必要です。

貸付金は自社株に振り替わりますが、債権の時価や取得する株式の価額によっては、他の株主の株式価値が増加することがあります。

特に、貸付金債権の価値に見合う株式を取得しない場合や、既存株主の持株価値が増加する場合には、その増加部分について、他の株主が贈与により利益を受けたものとして扱われる可能性があります。

ただし、会社が資力を喪失している場合には、会社が受けた利益のうち債務超過額に相当する部分について、みなし贈与として取り扱わない例外もあります。もっとも、単に一時的な債務超過であるだけでは足りないため、DESを実行する前に、債権の時価、発行株式の価額、既存株主の株式価値への影響を確認することが重要です。

DESは、債務超過の解消や財務体質の改善に役立つ場合がありますが、相続税対策としては自社株評価への影響まで含めた慎重な試算が必要です。

5. 貸付金を推定相続人へ贈与する

貸付金債権を子どもなどへ贈与する方法です。贈与者の財産は減りますが、会社の負債総額は減らず、債権者が変わるだけです。受贈者には年110万円を超える貸付金を贈与した場合等では、原則として贈与税がかかります。

暦年課税による贈与では、受贈者が贈与者から相続・遺贈で財産を取得した場合、令和6年(2024年)以後の贈与から相続税への加算対象期間が段階的に7年へ延長されました。

相続開始が令和8年末までは3年以内、令和9年から令和12年までは令和6年1月1日以後、令和13年以後は7年以内です。延長された期間分は、贈与時の価額から総額100万円まで加算されません。

貸付金債権を贈与する場合は、贈与契約書を作成し、会社への通知または会社の承諾を行い、会社の帳簿上の債権者も変更しておきましょう。贈与税の負担、相続税への持戻し、自社株評価、会社の返済能力を踏まえて検討することが重要です。

相続税対策の役員借入金の解消方法を財産総額で比較

方法個人の財産総額自社株評価法人税贈与税会社の現預金向いている状況
現金返済原則変わらない変動する場合あり元本は影響なし原則なし減る現預金に余裕がある
役員報酬減額+返済返済だけなら不変上がる場合あり増える場合あり原則なし差引で変わらない場合あり報酬と税負担を見直したい
債権放棄貸付金減・株価上昇あり上がる場合あり免除益に課税の場合あり他の株主に生じる場合あり変わらない繰越欠損金がある
DES貸付金から株式へ変わる取得株式が加わる差益課税の場合あり条件により生じる変わらない資本構成を見直したい
貸付金の贈与減るが相続加算あり原則変わらない影響なし受贈者に原則課税(基礎控除を超える場合)変わらない税額を押さえて相続税対策をしたい

役員本人の貸付金を相続財産から直接外す方法は、債権放棄と贈与です。

ただし、債権放棄では自社株評価が上がる場合があります。贈与でも会社の負債は減らず、相続税の課税価格へ加算されることがあります。

法人税や贈与税、会社の資金繰りまで含めて試算することが重要です。

役員借入金の相続税対策は財務状況に応じて選ぶ

同じ残高でも適した方法は会社ごとに異なります。判断の目安を3つの状況に分けて示します。

  • 現預金が多い黒字会社は計画返済を優先する
  • 現預金が少ない会社は一部返済と贈与を慎重に検討する
  • 債務超過や複数株主の会社は事前試算を行う

現預金が多い黒字会社は計画返済を優先する

納税や事業に必要な資金を残し、余剰資金の範囲で返済計画を組みます。

役員報酬を支給した後、その資金を再び会社へ貸し付ける状態が続いている場合は、報酬額と返済方針を見直しましょう。

現預金が少ない会社は一部返済と贈与を慎重に検討する

一括返済は資金繰りを圧迫するため、毎期の利益や資金繰りに応じた一部返済を検討します。貸付金の贈与も選択肢ですが、会社の負債は減らず、債権者が変わるだけです。

贈与は一年で大きく実施してしまうと多額の贈与税がかかります。贈与税や相続税への加算対象期間、将来の遺産分割まで含めて試算したうえで判断します。

債務超過や複数株主の会社は事前試算を行う

債務超過だけで貸付金の相続税評価を下げられるとは限りません。債権放棄の前に回収可能性、法人税、自社株評価への影響を確認します。

複数株主の同族会社では、債権放棄による株価上昇を通じて、他の株主に贈与税が生じる場合があります。株主ごとの影響まで試算しましょう。

役員借入金を死亡時まで残した場合の相続税評価

役員が亡くなった後も会社の返済義務は消えません。相続人と会社の双方に影響が及びます。

  • 相続人が新しい債権者になる
  • 非後継者が引き継ぐと返済請求が起こり得る
  • 死亡後の債権放棄では相続税評価は原則変わらない

相続人が新しい債権者になる

貸付金債権は、相続開始により相続人へ承継されます。遺言や相続人間の合意によって取得者を決めた場合、会社は遺言書や遺産分割協議書などを確認し、新しい債権者へ返済します。

誰が取得するかによって、その後の経営への影響が変わる点に注意が必要です。

非後継者が引き継ぐと返済請求が起こり得る

たとえば、会社経営に関与しない次男が貸付金5,000万円を取得し、契約に基づいて返済を求めれば、会社の資金繰りが苦しくなる可能性があります。

経営への混乱を防ぐためにも、貸付金債権の承継先は生前のうちに遺言書の作成や生前贈与などを通じて明確に設計しておくことが推奨されます。なお、生前贈与を選択する際は、贈与税負担や相続発生時の生前贈与加算ルールについても併せて検証しておきましょう。

死亡後の債権放棄では相続税評価は原則変わらない

相続開始後に相続人が債権を放棄しても、原則として相続開始時点の相続税評価は変わりません。ただし、相続開始時にすでに回収が不可能または著しく困難だった場合は、評価額へ反映できる可能性があります。

家庭裁判所で行う相続放棄は、貸付金だけでなく相続財産を一切承継しない手続きです。貸付金だけを放棄する債権放棄とは異なります。契約書、総勘定元帳、返済履歴は生前から整理しておきましょう。

役員借入金の相続税でよくある質問

役員借入金の相続で相談の多い3つの疑問にお答えします。

  • 相続税を払えない場合はどうすればよいですか?
  • 役員借入金の返済に所得税はかかりますか?
  • 役員貸付金と相殺できますか?

相続税を払えない場合はどうすればよいですか?

相続税は、原則として申告期限までに金銭で一括納付します。申告・納税期限は、通常、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。

相続税額が10万円を超え、期限までの金銭一括納付が困難などの要件を満たす場合は、納期限までに延納を申請できます。原則として担保が必要で、延納期間中は利子税がかかります。

延納税額が100万円以下かつ延納期間が3年以下の場合、担保は不要です。

役員借入金が多い場合、相続財産の中に貸付金債権はあるものの、すぐに納税に使える現預金が不足することがあります。そのため、生前から会社からの計画返済や生命保険の活用などにより、納税資金を準備しておくことが重要です。

役員借入金の返済に所得税はかかりますか?

真正な貸付金の元本返済であれば、原則として所得税はかかりません。利息部分は、非営業用貸金の利子であれば雑所得として課税されます。

不動産などによる代物弁済では別の課税関係が生じるため、実行前に担当税理士へ確認しましょう。

役員貸付金と相殺できますか?

会社と役員が互いに債権を持ち、双方の債務が弁済期にあるなどの要件を満たせば、相殺できる場合があります。相殺した範囲で両方の残高が減りますが、純額で見た財産は原則として変わりません。

契約内容や必要な社内決議を確認し、税理士等へ相談したうえで進めましょう。

役員借入金の相続相談なら税理士法人ネイチャー

役員借入金は、相続税だけで判断できません。税理士法人ネイチャーでは、会社の現預金と法人税、役員報酬にかかる所得税・社会保険料、自社株評価、贈与税、相続税を総合的に検討します。

税理士法人ネイチャーでは原則、法人の顧問契約を承っておりません。当社はスポットで法人経営者の方の相続税対策や、法人における決算対策、個人における所得税対策などを行うことに特化した、セカンドオピニオン専門の税理士法人です。顧問税理士の方との関係はそのままに、事業承継や相続税等に関することだけご相談をしていただけます。初回面談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

まとめ:役員借入金は相続財産総額で解消方法を選ぶ

役員借入金に対応する貸付金債権は、原則として貸付けをした役員本人の相続財産です。現金返済やDESを行っても、現預金や自社株へ形が変わるだけで、財産総額が減らない場合があります。

解消方法は、貸付金、現預金、自社株の合計額に加え、法人税、所得税、贈与税、会社の資金繰りへの影響を比較して選びます。個人の納税資金と会社の運転資金を確認し、無理のない順序で進めることが大切です。

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