定期同額給与とは?損金算入要件から損金不算入額の計算まで税理士が解説

「役員報酬は毎月同じ額にする必要がある」と聞き、期中に変更できないのか疑問に思う経営者もいるでしょう。業績が変動すれば、役員報酬も見直したくなることもあります。

ただし、役員給与は一定の要件を満たさないと、法人税の計算上、損金に算入できない部分が生じます。損金に算入できない金額を「損金不算入額」と呼びます。

要件を満たさない変更をしても、役員給与の全額が損金不算入になるとは限りません。増額か減額かによって、損金不算入額の計算方法も異なるので注意が必要です。

この記事では、定期同額給与の要件、期中に変更できる場合、損金不算入額の計算方法を順に解説します。遡及支給、未払い、非常勤役員の年俸、外貨建て給与など、判断に迷いやすいケースも確認します。

自社の役員給与が定期同額給与の要件を満たすか、期中変更をした場合にいくら損金不算入になるかを判断する参考にしてください。

法人税

定期同額給与とは?

定期同額給与とは、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である役員給与のことです。

役員給与は、金額を自由に増減できると、法人の所得金額に大きく影響します。そのような利益調整を防ぐため法人税法では、役員給与を損金に算入するための要件を厳しく定めています。

役員給与のうち、主に損金算入の対象となるものは次の3つです。

種類支給のしかた税務署への届出
定期同額給与1か月以下の一定期間ごとに同額を支給する原則不要
事前確定届出給与あらかじめ決めた日に、決めた金額を支給する原則必要
業績連動給与利益などの指標に連動届出は不要だが、要件が厳格

オーナー系の中小法人では、毎月一定額を支給する定期同額給与が中心になります。定期同額給与として損金に算入するには、主に次の5つを確認します。

確認項目見るポイント
支給間隔1か月以下で規則的か
同額性各支給時期の支給額が同額か
改定時期通常改定は原則として期首から3か月以内か
改定事由臨時改定・業績悪化に当たるか
金額の相当性不相当に高額ではないか

定期同額給与に該当しても、不相当に高額な部分は損金に算入できません。そのため、毎月同額かどうかだけでなく、改定時期、改定理由、金額の妥当性まで確認することが重要です。

定期同額給与の損金算入要件

定期同額給与の基本的な要件は、支給間隔と支給額です。

通常の金銭による役員給与では、まず支給時期が1か月以下の一定期間ごとであること、各支給時期の支給額が同額であることを確認します。期中に改定した場合は、その改定が認められる時期や理由に該当するかもあわせて判定します。

  • 支給間隔
  • 支給額

支給間隔

定期同額給与は、あらかじめ定めた支給基準に沿って、1か月以下の一定期間ごとに規則的に支給する必要があります。

たとえば、毎月25日に支給する、毎月末日に支給するなど、一定の支給日を決めて継続して支給する形です。支給日が金融機関の休業日に当たり、前営業日や翌営業日にずれる場合でも、支給基準が明確であれば、直ちに規則性を欠くわけではありません。

一方、資金繰りや利益の状況を見ながら、その都度支給日を決めるような形は、定期的な支給とは認められにくくなります。

支給日は、株主総会議事録、取締役会議事録、役員報酬規程、給与台帳などで確認できるようにしておきましょう。

支給額

定期同額給与は、期中に認められる改定がない限り、事業年度を通じて支給額が同額であることが必要です。

判定の対象になるのは、原則として額面の支給額です。たとえば、役員報酬の額面が毎月80万円で一定であれば、源泉所得税、住民税、社会保険料の変動によって手取り額が変わっても、通常は同額性の判定に影響しません。

また、税法上は、源泉所得税、住民税、社会保険料などを差し引いた後の金額が同額となるように定められている支給方法も、一定の場合には定期同額給与に含まれます。

期中に役員給与を改定した場合は、改定前と改定後のそれぞれの期間で支給額が同額かを確認します。ただし、どのような改定でも認められるわけではありません。通常改定、臨時改定事由、業績悪化改定事由のいずれかに該当するかを確認する必要があります。

法人税

定期同額給与には一定の経済的利益も含まれる

現金の支給だけが役員給与ではありません。会社が役員に与える経済的な利益も、役員給与として扱われる場合があります

代表例は、役員社宅を賃貸料相当額より低い家賃で貸す場合です。ほかに、役員への低利での貸付けや会社が負担する一定の保険料なども、経済的利益として役員給与に該当することがあります。

役員に対して継続的に供与される経済的利益の額が、毎月おおむね一定であれば、定期同額給与に該当する場合があります。

たとえば、社宅の賃貸料相当額が月20万円で、役員本人の負担額が月2万円であれば、原則として差額の18万円が給与として扱われます。

役員社宅を利用する場合は、賃貸料相当額の算定根拠、本人負担額、社宅契約書、給与課税の処理を確認できるようにしておきましょう。

役員社宅の賃料相当額の設定については、詳しくはこちらをご参照ください。

定期同額給与でも不相当に高額な部分は損金不算入

毎月同額という要件を満たしても、それだけで全額が損金になるわけではありません。不相当に高額な部分は、損金不算入となります

判断の基準は2つです。

実質的な基準では、役員の職務内容、会社の収益や使用人への給与の状況、同種同規模の他社の役員給与などから判断します。

形式的な基準では、定款や株主総会の決議などで定めた限度額を超える部分が対象になります。

たとえば、株主総会で役員報酬の限度額を年1,200万円と定めているにもかかわらず、実際には年1,500万円を支給している場合、限度額を超える部分が問題になります。

定期同額給与の要件を満たすかどうかだけでなく、役員の職務内容や会社の規模に照らして金額が相当かも確認しましょう。

定期同額給与の通常改定は期首3か月以内

役員給与を通常改定する場合は、原則として、その事業年度開始の日から3か月を経過する日までに改定する必要があります。

たとえば、4月1日開始の3月決算法人であれば、原則として6月30日までが通常改定の期限です。3月決算法人では、6月の定時株主総会で役員報酬を見直すケースが多くあります。

このとき、決議日、改定後の報酬を適用する月、実際の支給月を分けて確認することが重要です。

たとえば、6月の定時株主総会で役員報酬の改定を決議し、7月支給分から新しい金額にするケースがあります。この場合、4月から6月までの支給額が同額で、7月から翌年3月までの支給額も同額であれば、通常改定として認められる可能性があります。

前期と同じ金額を継続する場合は、毎年必ず増減の改定をする必要はありません。ただし、役員報酬の決定根拠や継続方針を、議事録や給与台帳で確認できるようにしておくと安心です。

新設法人の場合は、設立日から3か月以内かどうかを確認します。また、申告期限の延長の特例を受けている一定の法人などでは、期限の考え方が異なる場合があるため注意が必要です。

定期同額給与を期中改定できる場合

3か月の期限を過ぎても、次の2つの事由に当たれば、改定後の給与が定期同額給与として扱われる場合があります。

  • 職務の重大な変更なら増減が認められる場合がある
  • 経営の著しい悪化なら減額が認められる場合がある

ただし、該当する場面は限られます。単に利益が増えた、資金繰りを調整したい、売上目標に届かなかったという理由だけでは、原則として認められません。

職務の重大な変更なら増減が認められる場合がある

臨時改定事由とは、役員の職制上の地位や職務内容が期中に大きく変わった場合などをいいます。臨時改定事由に該当すれば、増額改定も減額改定も認められる場合があります。

具体例としては、次のようなケースが考えられます。

  • 副社長が社長に就任した
  • 代表取締役が退任し、職務内容が大きく変わった
  • 病気により職務の範囲が大幅に縮小した
  • 合併などにより担当業務や責任範囲が大きく変わった

注意したいのは、役職名の変更だけでは足りない点です。たとえば「常務」という肩書を付けても、決裁権限、担当部門、責任範囲が実質的に変わっていなければ、臨時改定事由とは認められにくくなります。

臨時改定を行う場合は、変更に至った経緯、変更後の職務権限、責任範囲、役員報酬の改定理由を、株主総会議事録、取締役会議事録、職務分掌規程、組織図などに残しておきましょう。

経営の著しい悪化なら減額が認められる場合がある

業績悪化改定事由は、業績、財務状況または資金繰りが悪化し、株主、債権者、取引先などとの関係上、役員給与を減額せざるを得ない場面が該当し得ます。

たとえば、金融機関との返済条件の変更に関する協議で、役員給与の減額が求められた場合などです。一方、一時的な資金繰りの都合や単に業績目標に届かなかったという理由は、業績悪化改定事由には該当しません。

業績悪化改定事由に該当するかどうかは、会社の財務状況、資金繰り、金融機関や取引先との関係、経営危機回避の必要性などを総合的に確認します。

減額を行う場合は、月次試算表、資金繰り表、金融機関との協議記録、取引先との条件変更の記録、役員報酬を減額せざるを得なかった理由を示す資料を保存しておきましょう。

定期同額給与の損金不算入額の計算方法

認められない期中変更をしても、給与の全額が損金不算入になるわけではありません。増額と減額では、損金不算入額の計算方法が異なります。

  • 改定事由のない増額は上乗せ分を計算する
  • 改定事由のない減額は減額前の差額を計算する

改定事由のない増額は上乗せ分を計算する

改定事由のない増額をした場合は、増額後の支給額のうち、上乗せした部分が損金不算入の対象になります。

たとえば、3月決算法人が、前期から月額50万円の役員報酬を据え置いていたところ、改定事由がないにもかかわらず、10月支給分から月額70万円へ増額したとします。

増額分は月20万円です。10月から翌年3月までの6か月分が対象になるため、損金不算入額は次のように計算します。

20万円 × 6か月 = 120万円

この場合、月額50万円に相当する部分は、年間を通じて同額で支給されているため、定期同額給与として損金算入の対象になります。

改定事由のない減額は減額前の差額を計算する

改定事由のない減額をした場合は、減額後の金額を基準に、減額前に多く支給していた部分が損金不算入の対象になります。

たとえば、3月決算法人が、月額50万円の役員報酬を、改定事由がないにもかかわらず、10月支給分から月額30万円へ減額したとします。

この場合、年間を通じて同額といえるのは月額30万円の部分です。4月から9月までの6か月について、月額50万円と月額30万円の差額20万円が損金不算入の対象になります。

20万円 × 6か月 = 120万円

増額と減額の違いを整理すると、次のとおりです。

変更内容損金に算入される額損金不算入額計算対象期間
50万円 → 70万円へ増額月50万円相当120万円改定後の6か月
50万円 → 30万円へ減額月30万円相当120万円改定前の6か月

同じ事業年度内に通常改定や臨時改定がある場合は、期間の区切り方が変わることがあります。

また、損金不算入額がそのまま法人税額になるわけではありません。税負担への影響は、法人の所得金額や適用税率によって変わります。法人側で損金不算入となる場合でも、役員個人側では給与所得として課税される点にも注意が必要です。

定期同額給与を支給方法別に判定する方法

毎月払い以外の支給方法では、判定の考え方が変わります。判断に迷いやすい4つの場面について、原則的な取扱いを整理します。

  • 遡及増額の一括支給分は原則損金不算入
  • 未払給与は支給基準から個別に判断する
  • 非常勤役員の年俸は事前確定届出給与を検討する
  • 外貨建て給与は外貨での支給額から判定する

遡及増額の一括支給分は原則損金不算入

期首にさかのぼって役員報酬を増額し、過去数か月分の差額をまとめて支給するケースがあります。

たとえば、6月末の定時株主総会で役員報酬の増額を決議し、4月分から6月分までの増額差額を7月にまとめて支給する場合です。

このような遡及増額分は、すでに終了した職務に対して事後的に増額して支給するものと考えられるため、原則として定期同額給与には該当せず、損金に算入できません。

一方、決議後の各月に支給する増額後の役員報酬は、通常改定として認められる範囲であれば、別に判定します。一括支給にはリスクがあることを確認しておきましょう。

未払給与は支給基準から個別に判断する

役員給与の支給が遅れた場合でも、直ちに定期同額給与の要件を満たさなくなるとは限りません。

たとえば、毎月の役員報酬額が決議され、給与台帳にも計上されているものの、一時的な資金繰りの都合で支払いが遅れている場合は、支給基準や未払いの実態を確認して判断します。

ただし、未払いが長期化している場合や、実質的に報酬を減額・停止していると見られる場合は、定期同額給与として認められるか慎重な確認が必要です。

次の資料を残しておきましょう。

  • 株主総会や取締役会の決議内容
  • 給与台帳や未払計上の記録
  • 未払いとなった理由
  • 後日の支払状況
  • 役員報酬額そのものを変更していないことが分かる資料

未払いのまま放置すると、支給事実や債務の実在性を説明しにくくなるため、経緯を記録しておくことが重要です。

非常勤役員の年俸は事前確定届出給与を検討する

非常勤役員へ、年俸を年1回または年2回だけ支給する形があります。

たとえ月額を基礎に計算している場合でも、実際の支給間隔が1か月を超えるため、定期同額給与には該当しないとされています。

このような支給を行う場合は、事前確定届出給与として扱えるかを検討します。事前確定届出給与とは、あらかじめ定めた時期に、あらかじめ定めた金額を支給する役員給与です。

同族会社で非常勤役員へ年1回または年2回支給する場合などは、期限までに税務署へ届出が必要になることがあります。届出がない場合や、届出どおりに支給されない場合は、原則として損金に算入できません。

支給予定を決める段階で、支給日、支給額、届出期限、議事録の内容を確認しましょう。

外貨建て給与は外貨での支給額から判定する

外貨建てで役員報酬を支給する場合は、契約上の外貨による支給額が各支給時期で同額かを確認します。

たとえば、毎月1万ドルを支給する契約であれば、為替レートの変動によって円換算後の金額が変わったとしても、外貨建ての支給額が同額である限り、定期同額給与に該当するものとして取り扱われます。

一方、円換算後の金額や支給額が月ごとに変動する設計になっている場合は、同額性を満たすか慎重に確認する必要があります。

外貨建て給与を採用する場合は、契約書、役員報酬決議、為替換算の処理方法を整理しておきましょう。

定期同額給与は届出不要でも資料を残す

定期同額給与について、税務署への届出は原則として不要です。

ただし、社内の決議や支給実績を示す資料は残しておく必要があります。税務調査では、いつ、誰が、いくら支給すると決めたのか、実際に決議どおりに支給されているかが確認されることがあるためです。

項目必要性主な内容
税務署への届出原則不要定期同額給与自体の届出は不要
会社内部の記録必要株主総会議事録、取締役会議事録、給与台帳、支給根拠資料
年金事務所への届出必要な場合あり随時改定に該当する場合の月額変更届

改定の種類ごとに、残す資料は変わります。

通常改定であれば、株主総会議事録や取締役会議事録、給与台帳を残します。臨時改定であれば、職務内容や責任範囲の変更を示す資料が必要です。業績悪化改定であれば、月次試算表、資金繰り表、金融機関との協議資料などが重要になります。

未払いがある場合は、未払いの理由、未払計上の記録、その後の支払記録も残しましょう。

定期同額給与の判断なら税理士法人ネイチャー

期中の変更、遡及支給、未払い、非常勤役員の年俸は、決議日や支給状況によって取扱いが変わります。判断を誤ると、役員給与の一部が損金不算入となる場合があります。

もし法人の決算対策・利益対策で役員報酬の改定を検討されている場合、期首から3か月を過ぎているようであれば、大きなリスクがあるため避けた方がよいと考えられます。

税理士法人ネイチャーでは、リスクを抑えて今期の決算対策をする方法について、経営者の皆様に積極的にご提案しております。

税理士法人ネイチャーでは原則、法人の顧問契約を承っておりません。スポットでの決算対策や経営者個人の所得税・相続税対策などを行う、セカンドオピニオン専門の税理士法人です。

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まとめ:定期同額給与は要件確認後に損金不算入額を計算しよう

定期同額給与は、支給間隔、同額性、改定時期、改定事由、金額の相当性という5つの軸で判断します。定期同額給与の要件を満たしても、金額が不相当に高額な部分は損金不算入となります。

認められない変更をした場合でも、全額が損金不算入になるわけではありません。原則として、増額なら改定後の期間、減額なら改定前の期間が計算の対象です。

変更を決議する前に、支給予定と損金不算入額を試算しておくことが大切です。

役員報酬の見直しは、法人税だけの問題ではありません。経営者ご自身の所得税や社会保険料などにも影響します。もし税務リスクを抑えて決算対策を行う選択肢を知っておきたい場合は、今期の対策かどうかに関わらず、税理士法人ネイチャーの無料相談をご利用ください。

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